古物商許可

古物商とは?を日本一わかりやすく解説!知っておいた方がいい基礎知識

古物商って何?
どんな場合に許可が必要なの?

 

そんな疑問を抱えているあなたのために、「そもそも古物商とは?」の部分から基礎知識を解説していきます。

 

これから古物商を始めようと考えているなら、この記事を読むことで古物商に関する基本的なことはほとんど分かるようになると思います。

 

少し長いですが、是非最後まで読みすすめてもらえると嬉しいです。

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古物商とは?をわかりやすく解説

 

古物商とは、「公安委員会(警察署)から古物営業の許可を受けて、古物を売買・交換し、営業するもの」のことです。

 

これで、何となくは古物商のイメージが掴めると思いますが、特に「古物」「営業」という定義が重要なのでもう少し詳しく解説します。

 

まず、ここで言う「古物」とは以下のようなものを指します。

  • 中古品
  • 新品未使用品
  • 新品・中古品の修理品等

つまり、「古」という字が使われていますが、新品に関しても古物に該当することになります。

 

ただ、注意点としては、メーカーや卸売店、小売店などから購入した新品は含められません。

 

あくまでも、リサイクルショップやネットオークション、フリマなどの、一度は消費者の手に渡った新品についてが対象です。

 

次に、「営業」とは、利益を得る目的で反復・継続的に取引を行っていることを言います。

 

つまり、自分が使用する為に購入した商品を売買する場合には営業とはなりません。

 

これらの事から、古物商とは「公安委員会(警察署)から古物営業の許可を受けて、一度は消費者の手に渡った中古品・新品・修理品を利益を得る目的で反復・継続的に売買する人」と言えます。

古物商として古物営業を行う場合には許可が必要

 

古物営業に関する必要な規制等を定めた法律として、古物営業法というものがあります。

 

そして、その古物営業法には以下のような規定が設けられています。

 

古物営業法第三条

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

ここで言う「前条第二項第一号」とは古物営業の事で、条文をわかりやすく要約すると、「古物営業を営もうとする者は、営業所がある都道府県の警察署で許可を受けなければならない」となります

 

つまり、古物営業を行う古物商になるには警察署の許可が必要なのです。

なぜ、古物商の許可が必要なの?

法律で規定されているので、古物商として営業する場合には許可を受けなければなりません。

 

でも、不思議じゃないですか?

 

例えば、個人事業主で他の何かビジネスを始める場合、税務署などに開業届けなどは提出しますが、都道府県公安委員会の許可は不要です。

 

なぜ、古物営業に関しては、わざわざ公安委員会(警察署)の許可が必要なのでしょうか?

 

それは、古物営業法が設けられた目的にあります。

 

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

上記の通り、古物商を取り締まる古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見、及びその被害の迅速な回復を目的として設けられているのです。

 

そして、古物営業は中古品や新品未使用品、修理品を扱う仕事ですよね?

 

ということは、買取に盗品を持ち込まれる可能性があるわけです。

 

これが、誰でも中古品や新品未使用品、修理品が売買できるとしたら、誰が盗んだものを売ったのか分からなくなってしまいます。

 

そうなると、いろいろなところで“窃盗⇒盗品の売買”が繰り返されかねません。

 

そこで、古物商を許可制にし、古物商に一定の義務を課すことで、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復を図っているのです。

 

これが、古物営業に古物商の許可が必要な理由です。

メーカーや卸売店、小売店から
仕入れた新品を販売する場合には
古物商の許可は不要

古物の説明ところで、「中古品・新品未使用品、修理品は古物だけど、メーカーや卸売店、小売店などから購入した新品は含めれない」と解説したのを覚えていますか?

 

これは、そもそも古物営業法が、盗品等の売買の防止、速やかな発見を図る目的で設けられた法律であり、メーカーや卸売店、小売店から購入する商品は盗品である心配はないので古物に含まれないのです。

 

だから、メーカーや卸売店、小売店などから新品を仕入れて転売する場合には古物商の許可は不要いうわけです。

古物商の法律に違反すると
懲役3年or100万円以下の罰金

 

古物営業法には許可についてだけではなく、義務違反に関する罰則についても設けられています。

 

その罰則と言うのは、以下のように定められています。

古物営業法第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

条文のままだと分かりにくいので、簡単に要約すると以下のようになります。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 公安委員会の許可を受けずに古物営業をした者
  2. 虚偽申請によって公安委員会から古物商の許可を受けた者
  3. 自分の古物商許可を他人に貸して営業させた者
  4. 許可の取り消しや営業取り消しの命令に違反した者

 

つまり、上記のどれかに該当する場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。

直ちに逮捕される可能性は低いが
古物営業の許可で捕まった事例もある

古物営業法の違反が発覚した場合、営業の停止と古物商の許可を取得するようにまずは指導されるケースが多いです。

 

ですので、直ちに逮捕される可能性は低いのですが、事案によっては直ちに逮捕されるケースもあります。

 

以下、古物営業法の違反によって逮捕された事例を幾つか紹介します。

古物営業法違反による逮捕事例

  • アイドルのチケットを無許可で転売し逮捕
  • 中古漁船を無許可で売買し逮捕
  • 身元を確かめず商品を買い取り逮捕

 

因みに、2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」を施行され、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどチケットは定価以上の転売できなくなりました。

 

つまり、これらのチケットに関しては、古物商の許可を得ていたとしても違法となってしまうので注意が必要です。

 

 

メルカリで中古品を売買するのに
古物商は必要?

 

厚生労働省では、平成29年3月28日の働き方改革実現会議決定を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図るために「働き方改革実行計画」を公表しました。

 

つまり、政府が本格的に副業を推進し始めたわけです。

 

そして、その政府の働きかけによって、大企業をはじめ、多くの企業で副業が認められるようになってきました。

 

とはいえ、会社員として働いているとどうしても時間の制約があるので、出来る副業にも限りがあります。

 

そんな中で、好きな時間を使ってできる副業として人気が高いのがメルカリを利用した転売副業です。

 

ただ、ここまで紹介してきたように、メルカリで売買する場合でも古物商の許可が必要な場合があります。

 

それは、メーカーや卸売店、小売店等以外から購入した中古品・新品未使用品・修理品を販売する場合です。

 

メルカリでは古物商の許可は必要ないと間違った認識で、無許可で古物営業を行っている人もいるので注意が必要です。

 

メルカリで売買する場合でも、無許可で古物営業を行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

また、直ちに逮捕や罰金を科されなくても、場合によっては会社に連絡されるリスクもあるので、副業でメルカリを利用して古物営業を行う場合には絶対に古物商の許可を取得してください。

 

因みに、上記の「なぜ、古物商の許可が必要なの?」のところでも解説しましたが、メーカーや卸売店、小売店等から購入した新品をメルカリで転売する場合には古物商の許可は不要です。

 

 

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

 

古物商の許可を取得する
メリット・デメリット

 

ここまででも解説しているように、古物営業を行う場合には古物商の許可を取得しなければなりません。

 

しかし、中には、無許可で古物営業を行っているいる人も少なくありません(特にネットで転売している人に多いです)。

 

なぜ、無許可で古物営業を行っているのかというと、恐らく古物商を取得する本当のメリット・デメリットを理解していないからだと思います。

 

以下は、実際に古物商を取得した場合のメリットとデメリットです。

古物商を取得する9つメリット

  1. 適法安心に営業できる
  2. 古物市場で仕入れができる
  3. 在庫を一斉処分できる
  4. 税金が抑えられる
  5. 信用力を得て差別化できる
  6. 仕入れ資金や運転資金の融資を受けやすい
  7. 出張買取が出来る
  8. トラブルで泣き寝入りしなくて済む
  9. 路上などでも出店できる

古物商を取得する3つのデメリット

  1. 費用が掛かる
  2. 時間と労力がかかる
  3. 義務が課される

これらを見ても分かるように、ハッキリ言って、古物商の営業を営むのであれば、間違いなく古物商の許可を取得した方が圧倒的にメリットが大きいです。

 

中での、特に「古物市場で仕入れができる」というのは最大のメリットではないでしょうか?

 

もし、古物商の許可を持っていなければ、ネットやリアル店舗などの一般市場で仕入れをするしかありませんが、その場合だとどうしても仕入れできる商品も少なく、利益が小さい商品がほとんどです。

 

一方、古物市場であれば中古品は勿論、新品未使用品に関しても一般市場で入手できる価格よりも安く購入できるので 、利益が出来る商品をたくさん仕入れることが可能です。

 

これだけでも、古物商の許可を取得する意味はあるのではないでしょうか。

 

また、無許可営業をした場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられているので、無許可営業はデメリットが大きすぎます。

 

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古物商が取り扱い可能な13品目

 

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択しても可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不許可となってしまう可能性もありるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

上記のように分類されているのですが、この中でも特に注意しなければいけないのがパソコンやゲームを扱う場合です。

 

例えば、パソコンの本体は事務機器類に分類されますが、パソコンソフトは道具類に分類されます。

 

その他にも、ゲーム機本体は機械工具類に分類されますが、ゲームソフトは道具類に分類されます。

 

つまり、どちらか1つだけ選択して、もう片方を申請時に選択しなかった場合、どちらかしか取り扱いが出来ないということになってしまいます。

 

また、自動車を扱わない場合でも、自動車部品を扱う場合には自動車を選択しなければいけなかったり、建築機械の中には自動車に分類されるものと機械工具類に分類されるものがあったりと、イレギュラーな品目も存在します。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

 

古物商になるための
要件と10の欠格事由

 

古物商は申請すれば誰でも許可を取得できるというワケではなく、古物商の許可要件を満たしている必要があります。

 

では、古物商の許可の要件は何かというと、以下の2つです。

 

  1. 適正な申請書類・添付書類を提出すること
  2. 古物商の欠格事由に該当しないこと

 

①の申請書や添付書類に関しては、書類を修正したり、追加資料を提出したりすることで対策することは可能ですが、肝心なのは②です。

 

②の古物商の欠格事由に該当する場合には、適正な申請書や添付書類を提出しても不許可となってしまいます。

 

ですので、古物商の許可を申請する際には、事前に欠格事由に該当しないかをしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

ただし、上記に該当する場合でも例外規定なども設けられているので、上記に該当する人は警察署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

 

古物商許可は申請から
どれぐらいの期間で取得可能?

 

古物商の許可を取得する場合には、申請~許可を取得するまでに1カ月半~2か月かかります。

 

というのも、ここまででも解説している通り、古物商許可の申請は警察署に提出することになっているのですが、その警察署では標準審査期間というものが設けられています。

 

これは、古物商の申請がされてから、その申請内容や営業所所在地などを確認する期間で、標準審査期間は40日間設けられています。

 

つまり、必要書類を全て揃えて提出してからでも、許可が下りつまでには一か月弱かかってしまします。

 

更に、古物商の許可を自分で申請する場合には、警察署に古物商許可の要件を満たしているかや、必要書類の種類、書類の書き方などを相談に行ったり、市区町村役場に必要書類の収集に行ったり、書類を作成したりと、1週間程度は掛かってしまいます。

 

なので、古物商を取得して古物営業を行おうとしている場合には、「申請から2か月ぐらいで取得」と言うように、余裕を持ったスケジュールで計画を立てた方がいいです。

 

 

古物商の申請に掛かる費用はいくら?

 

古物商の許可を取得する際に必要な費用は22,000円前後で、内訳は以下のようになります。

 

取得費用の内訳

  • 許可申請書の審査手数料・・・19,000円
  • 必要書類収集費用・・・600円
  • 交通費・・・2,000円前後

 

因みに、古物商の許可を行政書士などの代行業者に依頼した場合には、̟一般的な相場としてはプラス4~5万円程度を報酬として支払うことになります。

 

一見すると、4~5万円と聞くとかなり高いと感じるかもしれませんが、冷静に考えるとそこまで高いとも得ません。

 

なぜなら、これまでに行政手続きの経験がない人が申請した場合には、書類の収集~作成までに1週間程度掛かってしまうからです。

 

しかも、自分で申請した場合には、許可要件などをしっかりと確認できておらず、不許可になってしまう可能性もあります。

 

そして、仮に古物商の許可を申請して、仮に不許可だった場合には申請手数料の19,000円は返却されません。

 

つまり、プラスαで4~5万円の費用は掛かりますが、1週間程度の時間と不許可になって申請手数料が返ってこないリスクを回避できるのです。

 

だから、少々費用が高くなってしまいますが、古物商の許可申請を行政書士に依頼する人も多いわけです。

 

 

古物商の資格の
申請方法~許可取得までの流れ

 

古物商の許可を取得する方法は、「①自分で申請する」「②行政書士などの代行業者に依頼する」の2つの選択肢があります。

 

ただ、②の行政書士に依頼した場合には、基本的に丸投げで大丈夫なので、ここでは①の自分で申請した場合の申請前~許可取得までのながらについて解説します。

 

自分で古物商の許可を申請する場合の流れは、以下のような6つのステップに分けることが出来ます。

こ古物商の許可取得の流れ

  • STEP1:古物商許可の情報収集を行う
  • STEP2:事前に警察署の窓口に相談する
  • STEP3:申請に必要な書類を収集する
  • STEP4:申請書類の作成をする
  • STEP5:申請書類を警察署に提出する
  • STEP6:警察署で許可証を受け取る

 

ざっくり言うと、この6つのステップを行うことで古物商の許可を取得することが出来ます。

 

因みに、行政書士に依頼した場合に、依頼主は上記の⑤、⑥だけで古物商の許可を取得することが出来ます。

 

 

古物商の許可に必要な
個人・法人別の申請書類一覧

 

上記では古物商の資格を取得する場合の申請方法~許可取得までの流れを解説しましたが、その中でも特に重要なのが必要書類の収集・作成です。

 

以下では、古物商の資格を取得する際に必要な書類を個人と法人別に表にまとめています。

 

また、それぞれの書類はどこで取得できるのかについても記載しているので、書類収集の際には是非参考にしてください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

因みに、必要書類に関しては、取り扱う古物の種類や、許可申請する警察署によって異なる場合があるので、事前に所轄の警察署に確認することをおすすめします。

 

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾン楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

 

古物商許可の取得後に受け取る
古物商許可証とは?

 

古物商許可証とは、古物許可を取得した際に、その証明として発行される証書の事です。

 

古物商の許可を取得したら、申請者に対してそれぞれに12桁の許可番号が与えられ、その許可番号が古物許可証に記載されます。

 

又、古物許可証には更新期限などは設けられておらず、発行されると、古物商の欠格事由が発生した場合や取り消し等がない限りは、一生利用することができるます。

古物許可証の携帯・提示が
義務ずけられている場合もある

古物許可証は古物商プレートのように、どこかに掲示しておかなければいかないというような義務は設けられていません。

 

しかし、古物許可証の携帯・提示が義務付けられている場合があります。

 

それは、「行商」「競り売り」を行う場合です。

 

行商というのは営業所以外の露店や店舗、訪問販売の事で、競り売りというのはオークション等の事です。

 

行商や競り売りを行う場合には、古物商許可証の形態が義務付けられており、更に取引の相手方から許可証の提示を求められた場合には、許可証を提示しなければなりません。

 

 

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