古物商許可

【一目でわかる】古物商の許可に必要な個人・法人別の申請書類一覧≪最新版≫

 

結局、古物商許可の必要書類ってどれ?
個人と法人で必要書類はどう違うの?

 

古物商の許可申請に必要な書類についてネットで調べると、警察署のホームページや古物商許可の関連サイトで必要書類が紹介されています。

 

そして、そういった警察署のホームページや古物商許可の関連サイトでは、必要書類について一つ一つ詳しく解説されているのですが、古物商の申請に必要な書類はいろいろ種類があるので、どの書類が本当に必要なのかがイマイチ分かりにくいです。

 

そこで、本記事では出来るだけ分かりやすさを重視して、古物商の申請に必要な書類を以下のような一目でわかる表にしてみました。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

\47都道府県別の申請書ダウンロード先一覧/

申請書のダウンロードはこちらから

 

更に、以下では、どこで入手できるのか、どのような場合に必要なのかなど、作成上の注意点など、それぞれの必要書類の詳細について1つ1つ解説していきます。

 

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当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

申請書類一式の詳細

 

書類概要

  • 必要なケース・・・個人と法人の申請で必ず必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人と法人で書式が違う

 

個人で申請する場合にも、法人で申請する場合にも必ず申請書が必要となります。

 

申請書は各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることが可能です。

 

但し、個人で申請する場合と法人で申請する場合では使用する申請書が違うので、ダウンロードする際には間違いがないかを確認してください。

 

以下、は個人・法人別の申請書の一式です。

 

個人で申請する場合

  1. 個人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
  2. 個人用許可申請書-別記様式第1号その2
  3. 個人用許可申請書-別記様式第1号その3

法人で申請する場合

  1. 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
  2. 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(イ)
  3. 法人用許可申請書-別記様式第1号その2
  4. 法人用許可申請書-別記様式第1号その3

個人・個人許可申請書-別記様式第1号その4

 

書類概要

  • 必要なケース・・・インターネットを通じで売買・交換を行う場合
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・複数のサイトを有する場合には全てのURLの申請が必要

 

送信元識別符号届出書とは、簡単にいうとインターネットに関する届け出書の事です。

 

例えば、自社のホームページで古物営業を行う場合や、ネットオークションやインターネットストアで販売ページを設ける場合に届け出が必要となります。

 

一方で、ホームページは所有している物の、営業所の情報や宣伝等が掲載されているだけで古物取引を行ったいない場合や、ホームページなどは一切設けずに、実店舗だけで営業する場合には送信元識別符号届出書の提出は必要ありません。

住民票の詳細

 

書類概要

  • 必要なケース・・・個人と法人の申請で必ず必要
  • 取得場所・・・市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・300円
  • 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票

住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。

 

提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

 

そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。

 

なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。

 

又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。

ポイント

住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。

身分証明書の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・個人と法人の申請で必ず必要
  • 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・300円
  • 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない

身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。

 

  1. 成年後見の登録がされていないこと
  2. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

 

成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。

 

これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。

 

因みに、身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口で取得することが可能なので、本籍地に居住している場合には住民票を取得する際に合わせて取得しておくといいです。

 

又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

ポイント

本籍地が遠方にある場合でも、郵送により請求が可能です。ただし、取得までに数日~一週間程度かかる場合もあるので、余裕を持ってスケジュールを立てておいた方がいいです。

略歴書の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・個人と法人の申請で必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要

略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

 

略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。

 

これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。

 

なぜなら、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。

 

又、略歴書の書式は申請先の警察署によって異なる場合があるので、事前に略歴書の形式を確認しておくといいです。

誓約書の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・個人と法人の申請で必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要

 

誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

 

古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないことが要件となっています。

 

そして、誓約書とは欠格事由に該当しないことを証明する書類に当たります。

 

ですので、自分は古物商の欠格事由に該当しないかと1つ1つ確認しながら署名・押印する必要があります。

 

又、この誓約書は古物商許可の申請者だけではなく、営業所の管理者のものも必要となります。

 

というもの、管理者が欠格事由に該当する場合にも古物商の欠格事由に該当するからです。

 

ですので、申請人が管理者になる場合は特に問題ありませんが、別で管理者を選任する場合には注意が必要です。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

法人の登記事項証明書の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・法人で申請する場合に必要
  • 取得場所・・・法務局
  • 取得費用・・・600円
  • 注意点・・・履歴事項全部証明書を取得する

法人の登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

 

登記事項とは会社の名称や本店住所、設立年月日、事業目的、役員、資本金などが記載指されている公的書類です。

 

そして、登記事項証明書には以下の4種類があるのですが、その内「履歴事項全部証明書」を取得してください。

 

  • 現在事項証明書・・・現在効力がある登記記録のみの証明書
  • 履歴事項全部証明書・・・「現在証明書」に、過去の登記記録の変更を含めた証明書
  • 閉鎖事項証明書・・・閉鎖した登記記録に記録されている事項の証明書
  • 代表者事項証明書・・・会社の代表者の代表権に関する事項の証明書

 

そして、この履歴事項全部証明書に記載されている内容は最新のものでなければならず、名称や本店住所、役員等に変更があった場合には変更手続きが必要となります。

定款の写しの詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・法人で申請する場合に必要
  • 取得場所・・・自社
  • 取得費用・・・0円
  • 提出部数・・・正本と副本の2部
  • 注意点・・・最終ページに署名・押印が必要

 

法人の定款は原本の全てのページをコピーして提出します。

 

そして、コピーした定款の最終ページに以下のように記載します。

 

以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役  古物 商太郎(印)

 

因みに、基本的には定款はコピーを提出すれば問題ありませんが、都道府県公安委員会の中には異なる形式で提出を求められる場合が有ります。

 

ですので、申請書類を提出する所轄の警察に事前に確認することをおすすめします。

 

注意ポイント

定款や登記事項証明書の事業目的の部分に、古物営業等が記載されていない場合に、変更しなければなりません。ただし、事業目的の追加・変更には株主総会の決定後に変更手続きを行わなければならず、かなりの時間を要します。そこで、事業項目の追加を行う予定である事の確認をする書面を提出することで、定款や登記事項証明書の変更完了前に申請を行う事も可能です。

 

営業所物件の
所有権を証明する書類
又は使用承諾書

書類概要

  • 必要なケース・・・警察署で求められた場合
  • 取得場所・・・登記簿は法務局、使用承諾書は自身で作成
  • 取得費用・・・600円
  • 提出部数・・・正本と副本の2部
  • 注意点・・・使用承諾書を提出する場合には合わせて賃貸借契約書を提出する

 

古物商の許可を申請する場合には、営業所物件の管理権があることを証明する為に、所有権を証明する書類か物件所有者の使用承諾書が必要となります。

 

所有権を証明する書類としては「不動産の登記簿」か「固定資産の納税通知書のコピー」のどちらかを提出すれば問題ありません。

 

また、営業所が賃貸物件の場合には、「賃貸物件の契約書のコピー」と「その物件の所有者の使用承諾書」の両方が必要となります。

 

例えば、賃貸物件を営業所として申請する場合には、その物件が賃貸物件の契約書のコピー、と物件所有者の使用承諾書を合わせて提出します。。

 

因みに、マンションなどを営業所として古物商の許可を取得する場合には注意が必要です。

 

なぜなら、多くのマンションでは、住居以外で利用することが禁止されているケースが多いからです。

 

なので、マンションなどの賃貸物件を営業所として申請する場合には、事前に賃貸物件の管理会社に連絡をして自分で作成した使用承諾書にサインしてもらってください。

営業所の見取り図・周辺図の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・警察署で求められた場合
  • 取得場所・・・自分で作成
  • 取得費用・・・0円
  • 提出部数・・・正本と副本の2部
  • 注意点・・・自宅兼営業所の場合には営業所の独立性がわかるように作成する

場合によっては営業所の見取り図や、営業所周辺の地図を求められる場合もあります。

 

まず、見取り図に関しては営業所の平面図を作成します。

 

その際に、在庫置き場や取引台帳の保管場所などが分かるように記載する必要があります。

 

又、住居兼営業所の場合には、住居部分から営業所が独立している必要があるので、営業所の独立性が分かるように記載しなければなりません。

 

営業所の周辺図に関しては、周辺の大きな建物や最寄り駅などの目印になるものを記載し、どういった場所に営業所があるのかを記載します。

 

因みに、警察署によっては撮影した写真や、地図アプリをプリントアウトしたもので代用できるケースもあります。

保管場所の
所有権を示す書類
又は使用承諾書の詳細

書類概要

  • 必要なケース・・・自動車等を取り扱う場合
  • 取得場所・・・登記簿は法務局、使用承諾書は自身で作成
  • 取得費用・・・600円
  • 提出部数・・・正本と副本の2部
  • 注意点・・・使用承諾書を提出する場合には合わせて賃貸借契約書を提出する

 

古物営業として、自動車を取り扱う場合には自動車の保管場所を証明する書類が必要となります。

 

保管場所の所有権が自己所有の物件である場合にはその所有権を証明する証書を、保管場所が賃貸物件の場合にはその使用承諾書と共に賃貸者契約書のコピーを提出することになります。

 

更には、営業所の場合と同じく、保管場所に関する見取り図や周辺図の提出が求められる場合のあるので、申請前には事前に所轄の警察署に確認する必要があります。

 

因みに、最近ではインターネットの普及により、在庫を持たずに中古車販売を行っている業者も増えてきているので、必ずしも保管場所が必要ではなくなってきています。

古物商の許可に必要な個人・法人別の申請書まとめ

この記事のまとめ

  • 個人と法人では必要書類が違う
  • 各都道府県の警察署によっても必要書類が違う場合がある
  • 必要書類の関しては事前に警察署に確認すること
  • 申請書類は正本と副本の2部を提出する

 

\全額返金保証付き/

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

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