古物商許可

【違反がバレるかも?】メルカリでの古物商許可の必要性を専門家が解説

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

古物商の許可がないと法律に違反する場合があるってホント?

 

まず、大前提としてメルカリを利用する上でほとんどの人は古物商の許可は必要ありません。

 

ただし、利用者の中には、古物商の許可がないと法律に違反する場合があります。

 

そして、法律に反した場合には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるので、自分が法律に違反していないか確認が必要です。

 

最悪の場合には、警察に通報される違反がバレるリスクがあるということも、しっかりと理解しておいた方がいいです。

 

以下では、メルカリでの古物商の必要性や、罰則などについて古物商の許可を専門としている行政書士が詳しく解説していきます。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

メルカリの質問ボックスには
古物商に関する間違った意見も多い

 

メルカリには、「mercari BOX」というメルカリの質問を投稿して、みんなで問題解決・情報共有が出来る公式Q&Aサービスがあります。

 

そして、そのメルカリボックスには、「古物商許可は必要ですか?」「古物商の許可の必要性について知りたい!」といった質問がたくさん投稿されています。

 

すると、実際に確認すると以下のような回答がありました。

 

インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

●すべてのカテゴリー・商品について

・過去1カ月に200点以上又は一時点においてて 100 点以上の商品を新規出品している場合。
・落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合。ただし、高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
・落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合

●特定のカテゴリー・商品について
・家電製品について、「同一の商品を5点以上出品している場合」
・自動車・バイクの「同一の商品を3点以上出品している場合」
・CD・DVD・パソコンソフトの「同一商品を3点以上出品している場合」
・ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
・インクカートリッジの「同一商品を20点以上出品している場合」
・健康食品に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
・チケット等に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」

これらに該当する場合には古物商による営業とみなされ、古物商許可を取得していなければなりません。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

同じ月に大量に出品すると必要となる場合があります。ただし中古品販売や無償でもらったものを転売することに対してはいりません。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

買い取りをするのであれば必要という人もいれば、中古品を繰り返し販売するのであれば必要という人。

どちらが正しいのかは、意見が分かれるため、良くわからないと言うのが答えではないでしょうか?

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

インターネットオークションは、要らないですね。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

メルカリは一応フリーマーケットなので一般には古物商の免許は必要ありません。
メルカリが主な販売地としている場合はページを登録している人もいるかもしれません。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

古物商の免許なくてもメルカリは転売は可能ですよ。
基本的解釈ならメルカリは転売運用サイトです。
禁止行為は、メルカリ内で転売目的で購入した商品を転売したり、購入した商品を高額価格で転売する事が禁止です。

それ以外は黙認です。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

古物商の免許なくてもメルカリは転売は可能ですよ。
基本的解釈ならメルカリは転売運用サイトです。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

メルカリ自体が古物商許可取ってます。
私達一般ユーザーは、メルカリに委託してお取引をしてるだけですよ。
メルカリでの出品に、古物商許可を個人で取る必要はありません。

引用:疑問・質問みんなで解決!mercariBox

 

上記のような回答を信用してしまう人も多いのですが、ハッキリ言って上記に引用している回答は全て間違った解答です。

 

それもそのはずで、質問に対する回答をしているのはメルカリのベテランユーザーであって、法律に関しては素人だからです。

 

ですので、法律に詳しくない人の解答を信用して判断しないことをおすすめします。

 

仮に、間違った情報を信用してあなたに不利益が出てしまったとしても、間違った情報を解答している人は責任を取ってくれません。

メルカリでも古物商の許可がないと
法律に違反する場合がある

 

まず、冒頭でも言いましたが、基本的にメルカリを利用するほとんどの人には古物商の許可は必要ありません。

 

ただ、メルカリを利用する人の中にも古物商の許可を取得しなければならない人もいます。

 

そのメルカリを利用する人の中で古物商の許可を取得しなければいけない人は、古物商に関する法律である、古物営業法第3条1項に定められています。

 

古物営業法 第三条一項

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

因みに、条文のままだと分かりにくいと思うので、簡単に要約するとこんな感じです。

 

条文の要約

“小売店等以外から購入”した中古品や中古新品、修理品を売買して“営業する”人は、その営業を行う都道府県の警察署の許可を受けなければならない。

 

そして、ここで重要になってくるのが「小売店等以外から購入」「営業する」という点です。

 

まず、「小売店等以外から購入」とは、メーカーや卸売店、小売店などから購入するのではなく、一度でも一般消費者に渡った商品を個人等からから購入した場合を指します。

 

 

つまり、メルカリで購入する商品はもちろん、リサイクルショップやフリーマーケット等で購入した場合も含まれます。

 

逆に言うと、メーカーや卸売店、小売店などから購入した商品をメルカリで転売する場合には、古物商の許可は必要ありません。

 

次に、「営業する」とはお金を稼ぐ目的で反復・継続的に行うことを言います。

 

 

つまり、自分が購入した不用品をメルカリで販売する場合には、営業に当たらないので古物商の許可は不要というわけです。

 

これらをまとめると以下のようになります。

 

古物商の許可が不要

  • 小売店から自分が使用する目的で買った新品・中古品商品をメルカリで売る場合
  • 小売店からお金を稼ぐ目的で買った新品商品をメルカリで売る場合
  • 小売店以外から自分が使用する目的で買った新品・中古品商品をメルカリで売る場合

古物商の許可が必要

  • 小売店やメーカー以外からお金を稼ぐ目的で買った新品・中古品商品をメルカリで売る場合

 

要するに、「小売店やメーカーから買ったのか?」、「自分が使う目的で買ったのか?」の2つが古物商許可の判断基準となります。

 

因みに、リサイクルショップなどは〝小売店やメーカー以外〟に該当するので、リサイクルショップから仕入れて中古品を売買する場合にも古物商の許可が必要となります。

自分の為に購入したかどうかは
客観的に判断されてしまう

それなら、仕入れた商品を自分で使用する為に購入したことにすればいいんじゃ・・・?

 

小売店以外から購入した場合でも、自分で使用するために購入した商品をメルカリで売る場合には古物商の許可が不要なので、「仕入れた商品を自分で使用するために買った事にすればいいんじゃないの?」って考える人も多いです。

 

確かに、論理的にはそうなのですが、残念ながらそういった言い訳は通用しません。

 

なぜなら、自分の為に商品を購入したかどうかは、個人の主観ではなくて、客観的な事実に基づいて判断されるからです。

 

具体的には、以下のような場合には自分の為に購入したと主張しても、営利目的で購入したと判断される可能性が高いです。

 

営利目的と判断されるケース

  • 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
  • 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
  • カメラ・パソコン・テレビ等の家電について同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
  • 自転車・二輪車の部品等について同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • CD・DVD・パソコン用ソフトについて同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • ブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • 健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

 

しかも、上記はあくまでも一例なので、記載のある商品を扱っていない場合や出品数が少ない場合においても、個別案件ごとに判断されるという点に注意しなければなりません。

メルカリで古物商の営業を
無許可で行った場合
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

古物商の許可が必要なのにも関わらず、古物商の許可を得ずにメルカリで売買をしていた場合には以下のような罰則が設けられています。

 

古物営業法31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

こちらも条文のままだと分かりにくいと思うので、簡単に要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物商の許可が必要なのにも関わらず、古物商の許可を得ずに営業したものは3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

要するに、メルカリの売買において古物商の許可が必要なのに、許可を取らずに売買していると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になる可能性があるという事です。

 

因みに、こういった法律は「すみません。知りませんでした!」といったことでは済まされないので注意がしてください。

 

メルカリで古物商の無許可営業を
通報されるリスクもある

でも、バレなきゃ平気でしょ?

 

メルカリを利用している人の中には、古物商の許可が必要なのにも関わらず、無許可で営業している人も少なくありません。

 

そして、ほとんどの人は「バレなければ大丈夫」「自分はバレる心配がない」と思って、古物商の許可を取得していないのでしょう。

 

でも、実は古物商の無許可営業は通報されてバレてしまうというリスクもあります。

 

例えば、古物商の許可を取得して正規に営業している同業他社から通報されたり、売買でトラブルになったお客さんから通報されたりする可能性も十分にあります。

 

実際に、メルカリの質問ボックスでは、自分が販売していた商品がメルカリで転売されていることに気づいて通報を考えている人や、古物商を取得している人が無許可で営業している人に対して不満を抱えている内容の投稿が見受けられます。

 

古物商の無許可営業が発覚しても
直ちに処罰される可能性は低いけど・・・

ここまででも解説してきた通り、メルカリでの取引においても古物商の許可が必要な場合はありますし、無許可が発覚した場合には厳しい罰則が設けられています。

 

ただし、古物商の無許可営業が発覚した場合でも、基本的には直ちに3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になる可能性は低く、実際には先に古物商の許可を取るように指導がされるようです。

 

とはいえ、メルカリではないにしても、これまでには古物商の無許可営業で逮捕された事例もあるので、絶対に処罰されないという保証はないということを理解しておかなければいけません。

 

しかも、古物商の許可の管轄は公安委員会なので、古物営業の無許可が発覚した場合に、直ちに処罰されないにしても、会社や自宅に警察から連絡が来る可能性も無視できません。

 

メルカリの利用規約においても
古物営業法の遵守が記載されている

 

古物商の許可が必要な場合に該当するにも関わらず、古物商の許可を得ずに出品することはメルカリの利用規約違反にも該当します。

 

第 9 条 商品の出品

4. 法令遵守
ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。

引用:メルカリ利用規約

 

そして、メルカリの利用規約に違反した場合には、利用停止や登録の取り消しの他、出品に対して発生した購入を取り消される可能性もあります。

 

また、利用規約違反によって行われた措置に対して、出品者が被害を被ったとしても、メルカリに故意や過失がある場合を除いては保証されません。

 

ですので、メルカリの取引において、古物商の許可を取得しなければならない場合に該当するのであれば、古物商の許可を取得しておくことをおすすめします。

メルカリでの古物商許可の必要性まとめ

この記事のまとめ

  • メルカリの質問ボックスの解答には古物商に関する間違って意見が多い
  • メルカリでも古物商許可が必要な場合がある
  • 自分の為に購入したという言い訳は通用しない
  • 無許可で営業した場合には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性がある

 

 

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