古物商許可

東京都での古物商の許可の取り方|自分で申請する手順も専門家が解説

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

東京都で古物商の許可を取得するにはどうすればいいんだろう・・・
東京都で古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、東京都で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

東京都で古物商の許可を取る方法は2つ

 

東京都で古物商の許可を取得する方法には以下の2つの方法があります。

 

  1. 自分で古物商の許可申請手続きを行う
  2. 行政書士に代行してもらう

 

この2パターンの方法は、どちらの方法が良いとか悪いとかはなく、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

 

ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えて選択してください。

自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

 

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

 

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

 

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

 

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

 

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

 

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

 

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

行政書士に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット

 

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

 

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

 

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

 

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

 

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

 

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

東京都で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?

 

東京都で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。

 

ただ、自分で申請する場合には申請書の作成や必要書類の収集、警察署への事前相談などに情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成にかなり時間を要すると思うので+20~30日程度はかかると考えておくといいです。

 

一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から4~7日で警察署に申請書類を提出できるかと思います。

東京都で古物商の取得に掛かる費用は?

 

東京都で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には5万円前後です。

 

つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは3万円の差があります。

 

中には3万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。

 

確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。

 

ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、20~30日程度は手続きに時間を取られてしまいます。

 

特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。

 

又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。

 

そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。

自分で申請 行政書士に依頼(弊所の場合)
申請手数料 19,000円 19,000円
住民票の写し 300円 300円
身分証明書 300円 300円
行政書士の報酬 0円 25,850円
合計 19,600円 45,450円

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

東京都で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!

東京都で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。

 

  1. 古物商の許可申請に関する情報を収集する
  2. 警察署の窓口で相談する
  3. 必要書類を収集する
  4. 申請書類を作成する
  5. 警察署に申請書・添付書類を提出する
  6. 警察署で古物商の許可証を受け取る

 

以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。

 

STEP1:古物商許可申請の情報を収集する

古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。

 

具体的には以下の内容を確認するようにしてください。

事前に確認すること

  • 古物商の欠格事由に該当しないか?
  • どのような古物を取り扱うか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

 

古物商の欠格事由に該当しないか?

まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。

 

万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

因みに、欠格事由に該当する場合には古物商の申請が不許可になるだけではなく、警察署に支払う申請手数料の19,000円は戻ってきませんので、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

どのような古物を取り扱うか?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不利になったり、警察署から詳細を確認される可能性もあるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

この中で、特に注意が必要なのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

 

理由としては、近年、自動車やバイクの盗難が増加傾向にあり、また、自動車やバイク関連を売買する場合には専門的な知識が求められるためです。

 

また、警察署によっては自動車の保管場所に関する契約書や使用承諾書などの添付書類を求められることもあります。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

因みに、取り扱う商品によっては古物商が不要なケースもあります。

古物商許可が不要なケース

  • お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)
  • 化粧品や香水
  • 薬やサプリメント
  • 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)
  • 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

 

もし、あなたが上記に該当するものを取り扱う場合には古物商はそもそも取得する必要はありません。

 

ただ、別の許可が必要になるケースもあるので、その場合には古物商許可ではなく、別の許可を取得してから取り扱う必要があります。

 

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

 

「ネットで売買するから営業所なんてないけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

 

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必要となります。

 

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

 

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在していなければなりません。

 

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

 

次に、使用権原があるとは、自分が適法にその不動産を使用する権限があるかどうかです。

 

また、賃貸マンションなどで申請する際には、契約内容に「住居用としてのみ使用を認める」と記載されていることもあるので、この点は注意が必要です。

 

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

 

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

 

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

 

因みに、レンタルオフィスの構造によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

STEP2:警察署の窓口で相談する

古物商の許可申請に関する情報収集がある程度できれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。

 

なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う品目や、地域、売買方法によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。

 

となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。

 

そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。

 

又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。

 

因みに、担当者が不在のケースも多いので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。

 

申請先となる警察署は、古物商の営業所となる地域を管轄する警察署になります。

 

管轄の警察署を確認する

※東京都警察署一覧までスクロールします。

STEP3:必要書類を収集する

警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

ですので、教えてもらった書類を収集します。

 

因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。

 

また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

STEP4:申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。

 

古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。

 

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合で提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

 

作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。

 

又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったり、ネットで売買できない可能性あるので注意してください。

 

その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類を作成することをおすすめします、

STEP5:申請書類を添付書類を提出する

申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。

 

この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいってください。

 

提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。

 

その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。

 

また、提出した申請書を古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

 

具体的には、以下のような質問をされるケースがあるので、事前に質問等に対する回答を考えておくとスムーズです。

よく聞かれる質問?

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸物件は事業をしていい物件ですか?
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

 

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

 

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

 

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

 

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

STEP6:古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

 

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

 

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

 

実際に、現地調査が行われる警察署もあり、その場合、警察署が営業所に訪れで営業所を確認しにきます。

 

また、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたりするケースもあります。

 

そう言った場合には、審査に40日以上要することもあるので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにすることをおすすめします。

 

そして、警察署から許可の連絡があると、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

 

その際には以下のようなものが必要となります。

  • 印鑑(警察署による)
  • 身分証明書
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

 

一方で、法人の場合には代表者の身分を証明する書類や、従業員が受け取りに行く際は免許証と委任状などが必要となります。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

 

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

 

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

 

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

東京都で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!

 

続いては、東京都で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。

 

因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。

 

STEP1:行政書士に依頼する

まずは、以下のページから古物商の依頼を行ってください。

\全額返金保証付き/

古物商の代行申請を依頼する

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古物商の代行申請の詳細はこちら

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

後は、弊所が責任をもって警察署への確認や申請書類の作成を行い、ご依頼者様宛の書類を郵送いたします。

STEP2:警察署の窓口に申請書を提出する

申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。

 

基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。

 

因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。

STEP3:古物商許可証を受け取る

行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。

 

また、万が一、警察署から質問されて答えられなかったり、わからなかった場合には弊所にご連絡頂きましたら、ご依頼者様に代わってご対応させていただきますのでご安心ください。

 

後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。

 

申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。

東京都で古物商許可を取得した後に必ずやるべきこと

古物商の許可を取得したら、それで終わりというわけではなく、許可を取得してからもやらなければいけないことがいくつかあります。

古物商の開業届を提出する

 

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

 

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

 

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

 

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

 

因みに、「開業freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで無料で簡単に開業届けが作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

 

確定申告には以下の3種類があります。

 

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

 

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

 

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

 

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

 

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

 

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

 

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

 

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

 

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

 

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

 

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

 

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

 

でも、安心してください。

 

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

 

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

 

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

 

⇒スマホで確定申告が可能な「マネーフォワード」

古物商のおすすめの税金に関する書籍

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

 

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

 

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

 

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

 

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

 

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

 

⇒アマゾンで書籍を購入する

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

なので、古物商の許可を取得した後は、古物商の義務についてもしっかりと学んでおくようにしてください。

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

東京都警察署一覧

麴町警察署
住所 東京都千代田区麴町一丁目4番地5
電話番号 03-3234-0110
提出先となる地域 千代田区の内 千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、隼町、平河町1・2丁目、紀尾井町、麴町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町
丸の内警察署
住所 東京都千代田区丸の内三丁目8番1号
電話番号 03-3213-0110
提出先となる地域 千代田区の内 千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目
神田警察署
住所 東京都千代田区神田錦町三丁目3番地2
電話番号 03-3295-0110
提出先となる地域 千代田区の内 神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、神田猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目
万世橋警察署
住所 東京都千代田区外神田一丁目16番5号
電話番号 03-3257-0110
提出先となる地域 千代田区の内 神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6・8~11・15・16・24番を除く)、鍛冶町1・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

 

中央警察署
住所 東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話番号 03-5651-0110
提出先となる地域 中央区の内 日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1・2丁目、八丁堀1~4丁目

 

久松警察署
住所 東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話番号 03-3661-0110
提出先となる地域 中央区の内 日本橋久松町、日本橋浜町1~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1~3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町

 

築地警察署
住所 東京都中央区築地一丁目6番1号
電話番号 03-3543-0110
提出先となる地域 中央区の内 銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1・2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町

 

月島警察署
住所 東京都中央区晴海三丁目16番14号
電話番号 03-3534-0110
提出先となる地域 中央区の内 佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

 

愛宕警察署
住所 東京都港区新橋六丁目18番12号
電話番号 03-3437-0110
提出先となる地域 港区の内 東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、愛宕1・2丁目、虎ノ門1丁目、同2丁目(1・2・10番を除く)、同3~5丁目

 

三田警察署
住所 東京都港区芝浦四丁目2番12号
電話番号 03-3454-0110
提出先となる地域 港区の内 三田1~5丁目、芝1~5丁目、海岸2・3丁目、芝浦1~4丁目

 

高輪警察署
住所 東京都港区高輪三丁目15番20号
電話番号 03-3440-0110
提出先となる地域 港区の内 白金1~6丁目、白金台1~5丁目、高輪1~4丁目、港南1~4丁目

 

麻布警察署
住所 東京都港区六本木四丁目7番1号
電話番号 03-3479-0110
提出先となる地域 港区の内 元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目

 

赤坂警察署
住所 東京都港区赤坂四丁目18番19号
電話番号 03-3475-0110
提出先となる地域 港区の内 元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本木1丁目(10番の一部)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目

 

東京湾岸警察署
住所 東京都江東区青海二丁目7番1号
電話番号 03-3570-0110
提出先となる地域 港区の内 港南5丁目、台場1・2丁目
江東区の内 青海1~4丁目、有明1~4丁目、海の森1~3丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、中央防波堤外側その1埋立地、中央防波堤外側その2埋立地
品川区の内 東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目
大田区の内 城南島1~7丁目、東海3~6丁目、令和島1・2丁目
隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に規定する京浜港東京区の港域内海面・水面、同令別表第2に規定する京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面

 

品川警察署
住所 東京都品川区東品川三丁目14番32号
電話番号 03-3450-0110
提出先となる地域 品川区の内 東品川1~4丁目、南品川1~6丁目、広町1・2丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番を除く)、同2丁目(9番の一部を除く)、同3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25~27・29の各一部、31番)、北品川1~6丁目、東五反田2丁目(16~22番)、同3丁目(18・19番、20番の一部)

 

大井警察署
住所 東京都品川区大井五丁目10番2号
電話番号 03-3778-0110
提出先となる地域 品川区の内 東大井1~6丁目、南大井1~6丁目、八潮4・5丁目、勝島1~3丁目、大井1丁目、同2丁目(1番の一部を除く)、同3~7丁目、西大井1~5丁目、同6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21・22番の各一部)

 

大崎警察署
住所 東京都品川区大崎四丁目2番10号
電話番号 03-3494-0110
提出先となる地域 品川区の内 大崎1~5丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部)、小山1丁目(1~4番の各一部)、西五反田1~8丁目、上大崎1~4丁目、東五反田1丁目、同2丁目(16~22番を除く)、同3丁目(18・19番、20番の一部を除く)、同4・5丁目

 

荏原警察署
住所 東京都品川区荏原六丁目19番10号
電話番号 03-3781-0110
提出先となる地域 品川区の内 小山台1・2丁目、小山1丁目(1~4番の各一部を除く)、同2~7丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部を除く)、同2~7丁目、旗の台1~6丁目、平塚1~3丁目、中延1~6丁目、東中延1・2丁目、西中延1~3丁目、戸越1丁目(25~27・29番の各一部及び31番を除く)、同2~6丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、同2~6丁目、二葉1丁目(21・22番の各一部を除く)、同2~4丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番)、同2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)

 

大森警察署
住所 東京都大田区大森中一丁目1番16号
電話番号 03-3762-0110
提出先となる地域 大田区の内 大森北1~6丁目、大森本町1・2丁目、平和の森公園、京浜島1~3丁目、大森西1~6丁目、同7丁目(7番の一部、8・9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~11番、12・17・18番の各一部)、同2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、同3~5丁目、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、同4丁目(11~20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1・2丁目、東海1・2丁目、ふるさとの浜辺公園

 

田園調布警察署
住所 東京都大田区田園調布一丁目1番8号
電話番号 03-3722-0110
提出先となる地域 大田区の内 上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10番、11番の一部、12・13番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30番を除く)
目黒区の内 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)

 

蒲田警察署
住所 東京都大田区蒲田本町二丁目3番3号
電話番号 03-3731-0110
提出先となる地域 大田区の内 蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1番の一部、3・16~23番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7番の一部、8・9番)、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~11番、12・17・18番の各一部を除く)、同2丁目(17番の一部、18・19番)

 

池上警察署
住所 東京都大田区池上三丁目20番10号
電話番号 03-3755-0110
提出先となる地域 大田区の内 東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30番)、久が原1丁目(1~10番、11番の一部、12・13番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3・16~23番を除く)

 

東京空港警察署
住所 東京都大田区羽田空港三丁目4番1号
電話番号 03-5757-0110
提出先となる地域 大田区の内 羽田空港1~3丁目

 

世田谷警察署
住所 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号
電話番号 03-3418-0110
提出先となる地域 世田谷区の内 池尻1~3丁目、同4丁目(33番、34番の一部、35~39番を除く)、三宿1・2丁目、太子堂1~5丁目、若林1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、世田谷1~4丁目、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、下馬1~6丁目、野沢1~4丁目、上馬1~5丁目、駒沢1丁目(20~24番を除く)、同2丁目、弦巻1~5丁目
目黒区の内 東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内))

 

北沢警察署
住所 東京都世田谷区松原六丁目4番14号
電話番号 03-3324-0110
提出先となる地域 世田谷区の内 代沢1~5丁目、北沢1~5丁目、代田1~6丁目、大原1・2丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、赤堤1~5丁目、梅丘1~3丁目、豪徳寺1・2丁目、宮坂1~3丁目、経堂1~5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35~39番)

 

玉川警察署
住所 東京都世田谷区中町二丁目9番22号
電話番号 03-3705-0110
提出先となる地域 世田谷区の内 深沢1~8丁目、駒沢1丁目(20~24番)、同3~5丁目、駒沢公園、新町1~3丁目、桜新町1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、東玉川1・2丁目、奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、上野毛1~4丁目、野毛1~3丁目、中町1~5丁目、玉川1~4丁目、瀬田1~5丁目、用賀1~4丁目、玉川台1・2丁目、上用賀1~6丁目
大田区の内 石川町2丁目(22番)

 

成城警察署
住所 東京都世田谷区千歳台三丁目19番1号
電話番号 03-3482-0110
提出先となる地域 世田谷区の内 上北沢1~5丁目、桜上水1~5丁目、上祖師谷1~7丁目、給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、粕谷1~4丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、八幡山1~3丁目、成城1~9丁目、喜多見1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、鎌田1~4丁目、砧公園、岡本1~3丁目、砧1~8丁目

 

目黒警察署
住所 東京都目黒区中目黒二丁目7番13号
電話番号 03-3710-0110
提出先となる地域 目黒区の内 上目黒1~5丁目、大橋1・2丁目、青葉台1~4丁目、東山1丁目、同2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)、同3丁目、駒場1~4丁目、中目黒1~5丁目、三田1・2丁目、目黒1~4丁目、下目黒1~6丁目、中町1・2丁目、中央町1丁目(1番)、同2丁目(26番を除く)、祐天寺1・2丁目、五本木1・2丁目、同3丁目(26~33番を除く)

 

碑文谷警察署
住所 東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号
電話番号 03-3794-0110
提出先となる地域 目黒区の内 碑文谷1~6丁目、鷹番1~3丁目、五本木3丁目(26~33番)、中央町1丁目(1番を除く)、同2丁目(26番)、目黒本町1~6丁目、原町1・2丁目、洗足1・2丁目、南1~3丁目、柿の木坂1~3丁目、東が丘1・2丁目、八雲1~5丁目、平町1・2丁目、中根1・2丁目、大岡山1丁目、同2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)、緑が丘1~3丁目、自由が丘1~3丁目

 

渋谷警察署
住所 東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号
電話番号 03-3498-0110
提出先となる地域 渋谷区の内 渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松濤1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部)

 

原宿警察署
住所 東京都渋谷区神宮前一丁目4番17号
電話番号 03-3408-0110
提出先となる地域 渋谷区の内 神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ケ谷1~6丁目、代々木1・2丁目

 

代々木警察署
住所 東京都渋谷区本町一丁目11番3号
電話番号 03-3375-0110
提出先となる地域 渋谷区の内 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ケ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ケ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町

 

牛込警察署
住所 東京都新宿区南山伏町1番15号
電話番号 03-3269-0110
提出先となる地域 新宿区の内 神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番の一部、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)、市谷台町、河田町

 

新宿警察署
住所 東京都新宿区西新宿六丁目1番1号
電話番号 03-3346-0110
提出先となる地域 新宿区の内 新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目

 

戸塚警察署
住所 東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号
電話番号 03-3207-0110
提出先となる地域 新宿区の内 戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)、同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目
中野区の内 東中野5丁目(30番)

 

四谷警察署
住所 東京都新宿区左門町6番地5
電話番号 03-3357-0110
提出先となる地域 新宿区の内 左門町、須賀町、四谷坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番を除く)、同4丁目、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、四谷本塩町、四谷三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)

 

中野警察署
住所 東京都中野区中央二丁目47番2号
電話番号 03-5925-0110
提出先となる地域 中野区の内 東中野1~4丁目、同五丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1~3・26・27・30・31・34~37番の各一部)、同2丁目(1・3・40番の各一部)、新井1丁目(1番、2・3番の各一部)、中野1~3丁目、同4丁目(9番の一部、14~20番)、同5丁目(68番の一部を除く)、同6丁目、中央1~5丁目、本町1~6丁目、弥生町1~6丁目、南台1~5丁目
新宿区の内 上落合1丁目(30番)

 

野方警察署
住所 東京都中野区中野四丁目12番1号
電話番号 03-3386-0110
提出先となる地域 中野区の内 上高田1丁目(1~3・26・27・30・31・34~37番の各一部を除く)、同2丁目(1・3・40番の各一部を除く)、同3~5丁目、新井1丁目(1番、2・3番の各一部を除く)、同2~5丁目、松が丘1・2丁目、江古田1~4丁目、江原町1~3丁目、丸山1・2丁目、沼袋1~4丁目、野方1~6丁目、中野4丁目(9番の一部、14~20番を除く)、同5丁目(68番の一部)、大和町1~4丁目、若宮1~3丁目、白鷺1~3丁目、上鷺宮1~5丁目、鷺宮1~6丁目

 

杉並警察署
住所 東京都杉並区成田東四丁目38番16号
電話番号 03-3314-0110
提出先となる地域 杉並区の内 和田1~3丁目、松ノ木1~3丁目、梅里1・2丁目、堀ノ内2・3丁目、成田東1~5丁目、成田西1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番を除く)、同2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番を除く)、同3丁目(31番の一部・32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、高円寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目

 

高井戸警察署
住所 東京都杉並区宮前一丁目16番1号
電話番号 03-3332-0110
提出先となる地域 杉並区の内 堀ノ内1丁目、方南1・2丁目、和泉1~4丁目、大宮1・2丁目、永福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、浜田山1~4丁目、高井戸東1~4丁目、上高井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、久我山1~5丁目、宮前1~5丁目、西荻南1・2丁目、松庵1~3丁目

 

荻窪警察署
住所 東京都杉並区桃井三丁目1番3号
電話番号 03-3397-0110
提出先となる地域 杉並区の内 天沼1~3丁目、本天沼1~3丁目、清水1~3丁目、井草1~5丁目、下井草1~5丁目、上井草1~4丁目、今川1~4丁目、桃井1~4丁目、善福寺1~4丁目、上荻1~4丁目、西荻北1~5丁目、西荻南3・4丁目、南荻窪1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番)、同2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番)、同3丁目(31番の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番)、同4・5丁目

 

富坂警察署
住所 東京都文京区小石川二丁目14番2号
電話番号 03-3817-0110
提出先となる地域 文京区の内 本郷1丁目(33・34番、35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1・2丁目、春日1丁目、同2丁目(8・11番を除く)、水道1丁目(3~10番までを除く)、小石川1~4丁目、同5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番を除く)、小日向4丁目(1・2番、4・5番の一部)、大塚3丁目(31~44番)、同4丁目(1~4番の各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部)

 

大塚警察署
住所 東京都文京区音羽二丁目12番26号
電話番号 03-3941-0110
提出先となる地域 文京区の内 大塚1・2丁目、同3丁目(31~44番を除く)、同4丁目(1~4番の各一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2番、4・5番の各一部を除く)、春日2丁目(8・11番)、水道1丁目(3~10番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、目白台1~3丁目

 

本富士警察署
住所 東京都文京区本郷七丁目1番7号
電話番号 03-3818-0110
提出先となる地域 文京区の内 湯島1~4丁目、本郷1丁目(33・34番、35番の一部を除く)、同2・3丁目、同4丁目(15番の一部を除く)、同5~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7~15番を除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番を除く)
台東区の内 池之端1丁目(3番)

 

駒込警察署
住所 東京都文京区本駒込二丁目28番18号
電話番号 03-3944-0110
提出先となる地域 文京区の内 本駒込1丁目、同2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15番)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番)
豊島区の内 巣鴨1丁目(16番の一部)

 

巣鴨警察署
住所 東京都豊島区北大塚一丁目15番15号
電話番号 03-3910-0110
提出先となる地域 豊島区の内 駒込1~7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、同2~5丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、西巣鴨1~4丁目、上池袋1丁目(8~10番を除く)、東池袋2丁目(49~63番を除く)、同3丁目(2~15番を除く)、同4丁目(14~18・29~42番)、同5丁目(1~18・20~24番を除く)
文京区の内 本駒込6丁目(山手線以北)

 

池袋警察署
住所 東京都豊島区西池袋一丁目7番5号
電話番号 03-3986-0110
提出先となる地域 豊島区の内 東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁目(5番~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)・同4丁目(20~23・35・36番)

 

目白警察署
住所 東京都豊島区目白二丁目10番2号
電話番号 03-3987-0110
提出先となる地域 豊島区の内 東池袋4丁目(1~4番)、同5丁目(1~18・20~24番)、南池袋1丁目(20~29番を除く)、同2丁目(22・27~31・48・49番を除く)、同3・4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1・2丁目、同3丁目(29番を除く)、同4丁目(20~23・35・36番を除く)、同5丁目、西池袋2丁目(7~13・34~36番を除く)、同4丁目(1~18番を除く)、同5丁目(25~28番)、池袋3丁目(3・11・12・15~18番)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目

 

滝野川警察署
住所 東京都北区西ケ原二丁目4番1号
電話番号 03-3940-0110
提出先となる地域 北区の内 滝野川1~7丁目、西ケ原1~4丁目、栄町、上中里1~3丁目、中里1~3丁目、昭和町1~3丁目、田端1~6丁目、東田端1・2丁目、田端新町1~3丁目、飛鳥山公園地

 

王子警察署
住所 東京都北区王子三丁目22番22号
電話番号 03-3911-0110
提出先となる地域 北区の内 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、同2~6丁目、豊島1~8丁目、堀船1~4丁目、岸町1・2丁目、王子本町1~3丁目、十条台1・2丁目、上十条1~5丁目、十条仲原1~4丁目、中十条1~4丁目、東十条1~6丁目

 

赤羽警察署
住所 東京都北区神谷三丁目10番1号
電話番号 03-3903-0110
提出先となる地域 北区の内 赤羽1~3丁目、岩淵町、赤羽南1・2丁目、赤羽西1~6丁目、西が丘1~3丁目、赤羽台1~4丁目、桐ケ丘1・2丁目、赤羽北1~3丁目、浮間1~5丁目、志茂1~5丁目、神谷1~3丁目

 

板橋警察署
住所 東京都板橋区板橋二丁目60番13号
電話番号 03-3964-0110
提出先となる地域 板橋区の内 板橋1~4丁目、加賀1・2丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、大山東町、南常盤台1・2丁目、東山町、東新町1・2丁目、大谷口1・2丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原1~3丁目、小茂根1~5丁目、桜川1~3丁目、上板橋1~3丁目、常盤台1~4丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町

 

志村警察署
住所 東京都板橋区小豆沢一丁目11番6号
電話番号 03-3966-0110
提出先となる地域 板橋区の内 小豆沢1~4丁目、東坂下1・2丁目、舟渡1~4丁目、蓮根1~3丁目、坂下1~3丁目、志村1~3丁目、蓮沼町、清水町、宮本町、泉町、大原町、前野町1~6丁目、中台1~3丁目、若木1~3丁目、相生町、西台1~4丁目

 

高島平警察署
住所 東京都板橋区高島平三丁目12番32号
電話番号 03-3979-0110
提出先となる地域 板橋区の内 徳丸1~8丁目、四葉1・2丁目、大門、成増1~5丁目、赤塚1~8丁目、赤塚新町1~3丁目、高島平1~9丁目、三園1・2丁目、新河岸1~3丁目

 

練馬警察署
住所 東京都練馬区豊玉北五丁目2番7号
電話番号 03-3994-0110
提出先となる地域 練馬区の内 旭丘1・2丁目、小竹町1・2丁目、栄町、羽沢1~3丁目、桜台1~6丁目、練馬1~4丁目、早宮1~4丁目、平和台1~4丁目、氷川台1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村北1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、向山1~4丁目、貫井1~5丁目、春日町1~6丁目

 

光が丘警察署
住所 東京都練馬区光が丘二丁目9番8号
電話番号 03-5998-0110
提出先となる地域 練馬区の内 錦1・2丁目、北町1~8丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、光が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、土支田1~4丁目、富士見台1~4丁目、谷原1~6丁目、高野台1~5丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目

 

石神井警察署
住所 東京都練馬区石神井町六丁目17番26号
電話番号 03-3904-0110
提出先となる地域 練馬区の内 石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目

 

上野警察署
住所 東京都台東区東上野四丁目2番4号
電話番号 03-3847-0110
提出先となる地域 台東区の内 東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁目(13番、15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)

 

下谷警察署
住所 東京都台東区下谷三丁目15番9号
電話番号 03-3872-0110
提出先となる地域 台東区の内 下谷1~3丁目、根岸1~5丁目、谷中1~7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、同2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1・2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、同4丁目、入谷1・2丁目、千束2丁目(33~36番)、竜泉1~3丁目、三ノ輪1・2丁目、日本堤2丁目(36~39番)

 

浅草警察署
住所 東京都台東区浅草四丁目47番11号
電話番号 03-3871-0110
提出先となる地域 台東区の内 雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(36~39番を除く)、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目

 

蔵前警察署
住所 東京都台東区蔵前一丁目3番24号
電話番号 03-3864-0110
提出先となる地域 台東区の内 柳橋1・2丁目、浅草橋1~5丁目、鳥越1・2丁目、蔵前1~4丁目、小島1・2丁目、三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、同3丁目(10~23番を除く)、西浅草1・2丁目

 

尾久警察署
住所 東京都荒川区西尾久三丁目8番5号
電話番号 03-3810-0110
提出先となる地域 荒川区の内 東尾久1~8丁目、西尾久1~8丁目、町屋5~7丁目

 

南千住警察署
住所 東京都荒川区南千住六丁目45番43号
電話番号 03-3805-0110
提出先となる地域 荒川区の内 南千住1~8丁目、東日暮里1丁目(1~8・14・17番)

 

荒川警察署
住所 東京都荒川区荒川三丁目1番2号
電話番号 03-3801-0110
提出先となる地域 荒川区の内 荒川1~8丁目、東日暮里1丁目(1~8・14・17番を除く)、同2~6丁目、西日暮里1~6丁目、町屋1~4丁目、同8丁目

 

千住警察署
住所 東京都足立区千住一丁目38番1号
電話番号 03-3879-0110
提出先となる地域 足立区の内 千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1・2丁目

 

西新井警察署
住所 東京都足立区西新井栄町一丁目16番1号
電話番号 03-3852-0110
提出先となる地域 足立区の内 梅田1~8丁目、梅島1~3丁目、本木1・2丁目、関原1~3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1~3丁目、興野1・2丁目、西新井本町1~5丁目、扇1~3丁目、西新井1~7丁目、小台1・2丁目、宮城1・2丁目、江北1~7丁目、谷在家1~3丁目、堀之内1・2丁目、鹿浜1~8丁目、椿1・2丁目、新田1~3丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、栗原1~4丁目、島根1~4丁目、六月1~3丁目

 

竹の塚警察署
住所 東京都足立区保木間一丁目16番4号
電話番号 03-3850-0110
提出先となる地域 足立区の内 東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本町1・2丁目、西伊興1~4丁目、西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~6丁目、舎人公園、舎人町

 

綾瀬警察署
住所 東京都足立区谷中四丁目1番24号
電話番号 03-3620-0110
提出先となる地域 足立区の内 足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町

 

深川警察署
住所 東京都江東区木場三丁目18番6号
電話番号 03-3641-0110
提出先となる地域 江東区の内 佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目

 

城東警察署
住所 東京都江東区北砂二丁目1番24号
電話番号 03-3699-0110
提出先となる地域 江東区の内 亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目

 

本所警察署
住所 東京都墨田区横川四丁目8番9号
電話番号 03-5637-0110
提出先となる地域 墨田区の内 両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16番を除く)、同5丁目(48~50番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目

 

向島警察署
住所 東京都墨田区文花三丁目18番9号
電話番号 03-3616-0110
提出先となる地域 墨田区の内 立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目

 

亀有警察署
住所 東京都葛飾区新宿四丁目22番19号
電話番号 03-3607-0110
提出先となる地域 葛飾区の内 柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目

 

葛飾警察署
住所 東京都葛飾区立石二丁目7番9号
電話番号 03-3695-0110
提出先となる地域 葛飾区の内 堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青戸1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目

 

小松川警察署
住所 東京都江戸川区松島一丁目19番22号
電話番号 03-3674-0110
提出先となる地域 江戸川区の内 小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部を除く)、同4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31番を除く)、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11番)、南篠崎町1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~4丁目、西瑞江3・4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1~3丁目

 

葛西警察署
住所 東京都江戸川区東葛西六丁目39番1号
電話番号 03-3687-0110
提出先となる地域 江戸川区の内 船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、堀江町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目

 

小岩警察署
住所 東京都江戸川区東小岩六丁目9番17号
電話番号 03-3671-0110
提出先となる地域 江戸川区の内 上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

 

青梅警察署
住所 東京都青梅市野上町四丁目6番地の3
電話番号 0428-22-0110
提出先となる地域 青梅市
西多摩郡の内 奥多摩町

 

五日市警察署
住所 東京都あきる野市五日市888番地7
電話番号 042-595-0110
提出先となる地域 あきる野市の内 網代、五日市、伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中野、小峰台、小和田、三内、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、深沢、山田、養沢、横沢
西多摩郡の内 日の出町、檜原村

 

福生警察署
住所 東京都福生市加美平三丁目25番地
電話番号 042-551-0110
提出先となる地域 福生市
羽村市
あきる野市の内 秋川1~6丁目、秋留1~5丁目、油平、雨間、牛沼、小川、小川東1~3丁目、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、二宮東1~3丁目、野辺、原小宮、原小宮1・2丁目、引田、平沢、平沢西1丁目、平沢東1丁目、渕上
西多摩郡の内 瑞穂町

 

八王子警察署
住所 東京都八王子市元本郷町三丁目19番1号
電話番号 042-621-0110
提出先となる地域 八王子市の内 暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1~7丁目、小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町1~5丁目、中野山王1~3丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町1~4丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、加住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3丁目、戸吹町、みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、久保山町1・2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町

 

高尾警察署
住所 東京都八王子市東浅川町23番地34
電話番号 042-665-0110
提出先となる地域 八王子市の内 裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町

 

南大沢警察署
住所 東京都八王子市南大沢一丁目8番地3
電話番号 042-653-0110
提出先となる地域 八王子市の内 上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、南陽台1~3丁目、別所1・2丁目、堀之内、堀之内2・3丁目、松木、南大沢1~5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小比企町、七国1~6丁目、西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、打越町、北野台1~5丁目、北野町、絹ケ丘1~3丁目、長沼町
町田市の内 相原町、小山町、小山ヶ丘1~6丁目

 

町田警察署
住所 東京都町田市旭町三丁目1番3号
電話番号 042-722-0110
提出先となる地域 町田市の内 相原町、小山町、小山ヶ丘1~6丁目を除く

 

日野警察署
住所 東京都日野市日野589番地の1
電話番号 042-586-0110
提出先となる地域 日野市

 

多摩中央警察署
住所 東京都多摩市鶴牧一丁目26番地1
電話番号 042-375-0110
提出先となる地域 多摩市
稲城市

 

昭島警察署
住所 東京都昭島市上川原町一丁目1番1号
電話番号 042-546-0110
提出先となる地域 昭島市

 

立川警察署
住所 東京都立川市緑町3233番地の2
電話番号 042-527-0110
提出先となる地域 立川市の内 上砂町6丁目、同7丁目(残堀川を除く)を除く
国立市

 

東大和警察署
住所 東京都東大和市芋窪六丁目1061番地の1
電話番号 042-566-0110
提出先となる地域 東大和市
武蔵村山市
立川市の内 上砂町6丁目、同7丁目(残堀川を除く)

 

府中警察署
住所 東京都府中市府中町一丁目10番地の5
電話番号 042-360-0110
提出先となる地域 府中市

 

小金井警察署
住所 東京都小金井市貫井南町三丁目21番3号
電話番号 042-381-0110
提出先となる地域 小金井市
国分寺市

 

田無警察署
住所 東京都西東京市田無町五丁目2番5号
電話番号 042-467-0110
提出先となる地域 東久留米市
西東京市

 

小平警察署
住所 東京都小平市小川町二丁目1264番地の1
電話番号 042-343-0110
提出先となる地域 小平市

 

東村山警察署
住所 東京都東村山市本町一丁目1番地3
電話番号 042-393-0110
提出先となる地域 東村山市
清瀬市

 

武蔵野警察署
住所 東京都武蔵野市中町二丁目1番2号
電話番号 0422-55-0110
提出先となる地域 武蔵野市

 

三鷹警察署
住所 東京都三鷹市上連雀八丁目2番36号
電話番号 0422-49-0110
提出先となる地域 三鷹市

 

調布警察署
住所 東京都調布市国領町二丁目25番地1
電話番号 042-488-0110
提出先となる地域 調布市
狛江市

 

大島警察署
住所 東京都大島町元町一丁目15番6号
電話番号 04992-2-0110
提出先となる地域 大島町、利島村

 

新島警察署
住所 東京都新島村本村三丁目13番4号
電話番号 04992-5-0381
提出先となる地域 新島村、神津島村

 

三宅島警察署
住所 東京都三宅村伊豆640番地
電話番号 04994-2-0511
提出先となる地域 三宅村、御蔵島村

 

八丈島警察署
住所 東京都八丈町三根54番地1
電話番号 04996-2-0110
提出先となる地域 八丈町、青ケ島村、鳥島、ベヨネイズ列岩、須美寿島

 

小笠原警察署
住所 東京都小笠原村父島字西町
電話番号 04998-2-2110
提出先となる地域 小笠原村

 

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