古物商許可

埼玉県での古物商許可の取り方|自分で申請する手順も専門家が解説

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

埼玉県で古物商の許可を取得するにはどうすればいいんだろう・・・
埼玉県で古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、埼玉県で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

埼玉県で古物商の許可を取る方法は2つ

 

埼玉県で古物商の許可を取得する方法には以下の2つの方法があります。

 

  1. 自分で古物商の許可申請手続きを行う
  2. 行政書士に代行してもらう

 

この2パターンの方法は、どちらの方法が良いとか悪いとかはなく、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

 

ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えて選択してください。

自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

 

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

 

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

 

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

 

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

 

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

 

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

 

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

行政書士に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット

 

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

 

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

 

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

 

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

 

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

 

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

埼玉県で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?

 

埼玉県で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。

 

ただ、自分で申請する場合には申請書の作成や必要書類の収集、警察署への事前相談などに情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成にかなり時間を要すると思うので+20~30日程度はかかると考えておくといいです。

 

一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から4~7日で警察署に申請書類を提出できるかと思います。

埼玉県で古物商の取得に掛かる費用は?

 

埼玉県で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には5万円前後です。

 

つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは3万円の差があります。

 

中には3万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。

 

確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。

 

ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、20~30日程度は手続きに時間を取られてしまいます。

 

特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。

 

又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。

 

そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。

自分で申請 行政書士に依頼(弊所の場合)
申請手数料 19,000円 19,000円
住民票の写し 300円 300円
身分証明書 300円 300円
行政書士の報酬 0円 25,850円
合計 19,600円 45,450円

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

埼玉県で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!

埼玉県で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。

 

  1. 古物商の許可申請に関する情報を収集する
  2. 警察署の窓口で相談する
  3. 必要書類を収集する
  4. 申請書類を作成する
  5. 警察署に申請書・添付書類を提出する
  6. 警察署で古物商の許可証を受け取る

 

以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。

 

STEP1:古物商許可申請の情報を収集する

古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。

 

具体的には以下の内容を確認するようにしてください。

事前に確認すること

  • 古物商の欠格事由に該当しないか?
  • どのような古物を取り扱うか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

 

古物商の欠格事由に該当しないか?

まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。

 

万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

因みに、欠格事由に該当する場合には古物商の申請が不許可になるだけではなく、警察署に支払う申請手数料の19,000円は戻ってきませんので、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

どのような古物を取り扱うか?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不利になったり、警察署から詳細を確認される可能性もあるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

この中で、特に注意が必要なのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

 

理由としては、近年、自動車やバイクの盗難が増加傾向にあり、また、自動車やバイク関連を売買する場合には専門的な知識が求められるためです。

 

また、警察署によっては自動車の保管場所に関する契約書や使用承諾書などの添付書類を求められることもあります。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

因みに、取り扱う商品によっては古物商が不要なケースもあります。

古物商許可が不要なケース

  • お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)
  • 化粧品や香水
  • 薬やサプリメント
  • 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)
  • 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

 

もし、あなたが上記に該当するものを取り扱う場合には古物商はそもそも取得する必要はありません。

 

ただ、別の許可が必要になるケースもあるので、その場合には古物商許可ではなく、別の許可を取得してから取り扱う必要があります。

 

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

 

「ネットで売買するから営業所なんてないけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

 

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必要となります。

 

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

 

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在していなければなりません。

 

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

 

次に、使用権原があるとは、自分が適法にその不動産を使用する権限があるかどうかです。

 

また、賃貸マンションなどで申請する際には、契約内容に「住居用としてのみ使用を認める」と記載されていることもあるので、この点は注意が必要です。

 

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

 

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

 

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

 

因みに、レンタルオフィスの構造によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

STEP2:警察署の窓口で相談する

古物商の許可申請に関する情報収集がある程度できれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。

 

なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う品目や、地域、売買方法によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。

 

となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。

 

そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。

 

又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。

 

因みに、担当者が不在のケースも多いので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。

 

申請先となる警察署は、古物商の営業所となる地域を管轄する警察署になります。

 

管轄の警察署を確認する

※埼玉県警察署一覧までスクロールします。

STEP3:必要書類を収集する

警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

ですので、教えてもらった書類を収集します。

 

因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。

 

また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

STEP4:申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。

 

古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。

 

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合で提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

 

作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。

 

又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったり、ネットで売買できない可能性あるので注意してください。

 

その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類を作成することをおすすめします、

STEP5:申請書類を添付書類を提出する

申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。

 

この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいってください。

 

提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。

 

その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。

 

また、提出した申請書を古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

 

具体的には、以下のような質問をされるケースがあるので、事前に質問等に対する回答を考えておくとスムーズです。

よく聞かれる質問?

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸物件は事業をしていい物件ですか?
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

 

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

 

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

 

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

 

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

STEP6:古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

 

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

 

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

 

実際に、現地調査が行われる警察署もあり、その場合、警察署が営業所に訪れで営業所を確認しにきます。

 

また、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたりするケースもあります。

 

そう言った場合には、審査に40日以上要することもあるので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにすることをおすすめします。

 

そして、警察署から許可の連絡があると、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

 

その際には以下のようなものが必要となります。

  • 印鑑(警察署による)
  • 身分証明書
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

 

一方で、法人の場合には代表者の身分を証明する書類や、従業員が受け取りに行く際は免許証と委任状などが必要となります。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

 

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

 

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

 

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

埼玉県で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!

 

続いては、埼玉県で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。

 

因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。

 

STEP1:行政書士に依頼する

まずは、以下のページから古物商の依頼を行ってください。

\全額返金保証付き/

古物商の代行申請を依頼する

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古物商の代行申請の詳細はこちら

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

後は、弊所が責任をもって警察署への確認や申請書類の作成を行い、ご依頼者様宛の書類を郵送いたします。

STEP2:警察署の窓口に申請書を提出する

申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。

 

基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。

 

因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。

STEP3:古物商許可証を受け取る

行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。

 

また、万が一、警察署から質問されて答えられなかったり、わからなかった場合には弊所にご連絡頂きましたら、ご依頼者様に代わってご対応させていただきますのでご安心ください。

 

後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。

 

申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。

埼玉県で古物商許可を取得した後に必ずやるべきこと

古物商の許可を取得したら、それで終わりというわけではなく、許可を取得してからもやらなければいけないことがいくつかあります。

古物商の開業届を提出する

 

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

 

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

 

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

 

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

 

因みに、「開業freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで無料で簡単に開業届けが作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

 

確定申告には以下の3種類があります。

 

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

 

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

 

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

 

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

 

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

 

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

 

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

 

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

 

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

 

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

 

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

 

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

 

でも、安心してください。

 

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

 

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

 

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

 

⇒スマホで確定申告が可能な「マネーフォワード」

古物商のおすすめの税金に関する書籍

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

 

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

 

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

 

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

 

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

 

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

 

⇒アマゾンで書籍を購入する

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

なので、古物商の許可を取得した後は、古物商の義務についてもしっかりと学んでおくようにしてください。

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

 

埼玉県警察署一覧

浦和警察署
住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤四丁目11番21号
電話番号 048-825-0110
提出先となる地域 さいたま市浦和区の内 大原1~5丁目、上木崎2~8丁目、木崎1~5丁目、岸町1~7丁目、北浦和1~5丁目、皇山町、駒場1・2丁目、神明1・2丁目、瀬ヶ崎1~5丁目、大東1~3丁目、高砂1~4丁目、常盤1~10丁目、仲町1~4丁目、針ヶ谷1~4丁目、東岸町、東高砂町、東仲町、前地1~3丁目、大字三崎、元町1~3丁目、本太1~5丁目、領家1~7丁目
さいたま市南区
浦和東警察署
住所 埼玉県さいたま市緑区東浦和七丁目42番地1
電話番号 048-712-0110
提出先となる地域 さいたま市緑区
浦和西警察署
住所 埼玉県さいたま市中央区上峰三丁目4番1号
電話番号 048-854-0110
提出先となる地域 さいたま市中央区の内 上峰1~4丁目、円阿弥1~7丁目、大戸1~6丁目、上落合1~9丁目、桜丘1・2丁目、大字下落合、下落合2~7丁目、新中里1~5丁目、鈴谷1~9丁目、八王子1~5丁目、本町西1~6丁目、本町東1~7丁目
さいたま市桜区
さいたま市浦和区の内 上木崎1丁目
大宮警察署
住所 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目197番地7
電話番号 048-650-0110
提出先となる地域 さいたま市北区
さいたま市大宮区の内 東町1・2丁目、天沼町1・2丁目、大成町1~3丁目、大原6・7丁目、吉敷町1~4丁目、北袋町1・2丁目、桜木町1~4丁目、下町1~3丁目、寿能町1・2丁目、浅間町1・2丁目、大門町1~3丁目、高鼻町1~4丁目、土手町1~3丁目、仲町1~3丁目、錦町、堀の内町1~3丁目、宮町1~5丁目
さいたま市中央区の内 大字上落合、新都心

 

大宮東警察署
住所 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野35番地1
電話番号 048-682-0110
提出先となる地域 さいたま市見沼区

 

大宮西警察署
住所 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目645番地
電話番号 048-625-0110
提出先となる地域 さいたま市西区
さいたま市大宮区の内 上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目

 

蕨警察署
住所 埼玉県蕨市錦町一丁目12番21号
電話番号 048-444-0110
提出先となる地域 蕨市
戸田市

 

川口警察署
住所 埼玉県川口市西青木三丁目2番4号
電話番号 048-253-0110
提出先となる地域 川口市の内 本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1・2丁目、前川町3・4丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸地域を除く。)

 

武南警察署
住所 埼玉県川口市大字辻1010番地の2
電話番号 048-286-0110
提出先となる地域 川口市の内 大字安行領根岸(芝川左岸地域に限る。)、大字安行領在家、大字道合、大字神戸、大字木曽呂、大字東内野、大字源左衛門新田、大字石神、大字赤芝新田、大字西新井宿、大字新井宿、大字赤山、大字赤井、赤井1~4丁目、大字東本郷、東本郷1・2丁目、本蓮1~4丁目、大字蓮沼、江戸袋1・2丁目、江戸1~3丁目、大字前野宿、大字東貝塚、大字大竹、大字峯、大字新堀、新堀町、大字榛松、榛松1~3丁目、大字安行、大字安行吉岡、大字安行藤八、大字安行吉蔵、大字安行北谷、大字安行小山、大字安行西立野、大字安行原、大字安行領家、安行出羽1~5丁目、大字安行慈林、大字戸塚、東川口1~6丁目、戸塚1~6丁目、戸塚東1~4丁目、戸塚鋏町、戸塚境町、戸塚南1~5丁目、大字藤兵衛新田、大字行衛、北原台1~3丁目、大字差間、差間1~3丁目、大字西立野、大字長蔵新田、長蔵1~3丁目、大字久左衛門新田 、坂下町1~4丁目、桜町1~6丁目、大字里、大字辻、鳩ヶ谷本町1~4丁目、大字前田、大字三ツ和、鳩ヶ谷緑町1・2丁目、南鳩ヶ谷1~8丁目、八幡木1~3丁目、三ツ和1~3丁目

 

朝霞警察署
住所 埼玉県朝霞市栄町五丁目9番5号
電話番号 048-465-0110
提出先となる地域 朝霞市
志木市
和光市

 

新座警察署
住所 埼玉県新座市野火止七丁目1番38号
電話番号 048-482-0110
提出先となる地域 新座市

 

草加警察署
住所 埼玉県草加市花栗三丁目2番23号
電話番号 048-943-0110
提出先となる地域 草加市
八潮市

 

上尾警察署
住所 埼玉県上尾市本町五丁目1番1号
電話番号 048-773-0110
提出先となる地域 上尾市
桶川市
北足立郡の内 伊奈町

 

鴻巣警察署
住所 埼玉県鴻巣市東四丁目1番3号
電話番号 048-543-0110
提出先となる地域 鴻巣市
北本市

 

川越警察署
住所 埼玉県川越市大字大仙波410番地1
電話番号 049-224-0110
提出先となる地域 川越市

 

東入間警察署
住所 埼玉県ふじみ野市うれし野一丁目4番1号
電話番号 049-269-0110
提出先となる地域 富士見市
ふじみ野市
入間郡の内 三芳町

 

所沢警察署
住所 埼玉県所沢市並木一丁目6番地の1
電話番号 04-2996-0110
提出先となる地域 所沢市

 

狭山警察署
住所 埼玉県狭山市稲荷山二丁目5番地の1
電話番号 04-2953-0110
提出先となる地域 狭山市
入間市

 

西入間警察署
住所 埼玉県坂戸市関間二丁目4番17号
電話番号 049-284-0110
提出先となる地域 坂戸市
鶴ヶ島市
比企郡の内 鳩山町
入間郡の内 越生町、毛呂山町

 

飯能警察署
住所 埼玉県飯能市大字双柳531番地
電話番号 042-972-0110
提出先となる地域 飯能市
日高市

 

東松山警察署
住所 埼玉県東松山市大字上野本1117番地1
電話番号 0493-25-0110
提出先となる地域 東松山市
比企郡の内 吉見町、川島町、滑川町

 

小川警察署
住所 埼玉県比企郡小川町大字小川344番地
電話番号 0493-74-0110
提出先となる地域 比企郡の内 小川町、嵐山町、ときがわ町
秩父郡の内 東秩父村

 

秩父警察署
住所 埼玉県秩父市上宮地町29番2号
電話番号 0494-24-0110
提出先となる地域 秩父市の内 日野田町1・2丁目、野坂町1・2丁目、熊木町、上町1~3丁目、中町、本町、宮側町、番場町、上野町、東町、道生町、中村町1~4丁目、近戸町、桜木町、金室町、永田町、柳田町、阿保町、大畑町、滝の上町、上宮地町、中宮地町、下宮地町、相生町、大宮、別所、寺尾、蒔田、田村、大野原、黒谷、久那、山田、栃谷、定峰、太田、伊古田、品沢、堀切、小柱、上影森、下影森、浦山、みどりが丘、和泉町、大滝、中津川、三峰、荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久、荒川贄川
秩父郡の内 皆野町、長瀞町、横瀬町

 

小鹿野警察署
住所 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野2816番地1
電話番号 0494-75-0110
提出先となる地域 秩父市の内 下吉田、吉田久長、吉田阿熊、上吉田、吉田石間、吉田太田部
秩父郡の内 小鹿野町

 

本庄警察署
住所 埼玉県本庄市本庄四丁目2番7号
電話番号 0495-22-0110
提出先となる地域 本庄市の内 千代田1~4丁目、若泉1~3丁目、中央1~3丁目、銀座1~3丁目、本庄1~4丁目、東台1~5丁目、日の出1~4丁目、南1・2丁目、前原1・2丁目、柏1・2丁目、栄1~3丁目、小島南1~4丁目、小島1~6丁目、寿1~3丁目、駅南1・2丁目、けや木1~3丁目、見福1~5丁目、緑1~3丁目、いまい台1~3丁目、朝日町1~3丁目、五十子1~3丁目、四季の里1~3丁目、下野堂1~3丁目、万年寺1~3丁目、早稲田の杜1~5丁目、字高畑、字仙南、字新田、字篭瀬、字花ノ木、字城下、字下河原、字梅沢、字諏訪新田、字坂下、鵜森、傍示堂、牧西、小和瀬、宮戸、堀田、滝瀬、仁手、下仁手、久々宇、田中、上仁手、都島、山王堂、沼和田、小島、下野堂、杉山、新井、北堀、栗崎、西五十子、東五十子、東富田、西富田、四方田、今井、共栄
児玉郡の内 上里町

 

児玉警察署
住所 埼玉県本庄市児玉町児玉1470番地1
電話番号 0495-72-0110
提出先となる地域 本庄市の内 児玉町児玉南1~4丁目、児玉町八幡山、児玉町児玉、児玉町金屋、児玉町長沖、児玉町高柳、児玉町飯倉、児玉町宮内、児玉町塩谷、児玉町保木野、児玉町田端、児玉町秋山、児玉町小平、児玉町太駄、児玉町河内、児玉町稲沢、児玉町元田、児玉町蛭川、児玉町下真下、児玉町共栄、児玉町上真下、児玉町吉田林、児玉町入浅見、児玉町下浅見、児玉町高関
児玉郡の内 美里町、神川町

 

熊谷警察署
住所 埼玉県熊谷市石原441番地4
電話番号 048-526-0110
提出先となる地域 熊谷市

 

深谷警察署
住所 埼玉県深谷市戸森88番地1
電話番号 048-575-0110
提出先となる地域 深谷市の内 秋元町、明戸、新井、石塚、伊勢方、稲荷町1~3丁目、稲荷町北、内ケ島、上野台、江原、大塚、大塚島、大谷、起会、折之口、柏合、樫合、上柴町西1~7丁目、上柴町東1~7丁目、上手計、上増田、萱場、北阿賀野、櫛引、国済寺、国済寺町、寿町、境、栄町、桜ケ丘、柴崎、下手計、宿根、上敷免、新戒、高島、高畑、田所町、田谷、血洗島、天神町、常盤町、戸森、中瀬、仲町、成塚、西大沼、西島、西島4・5丁目、西島町1~3丁目、沼尻、蓮沼、幡羅町1丁目、原郷、東大沼、東方、東方町1~5丁目、人見、深谷、深谷町、藤野木、二ツ小屋、堀米、本田ケ谷、前小屋、曲田、町田、緑ケ丘、南阿賀野、見晴町、宮ケ谷戸、本住町、矢島、谷之、横瀬、今泉、後榛沢、岡、岡1・2丁目、岡里、岡部、櫛挽、沓掛、西田、針ケ谷、榛沢新田、榛沢、普済寺、本郷、山河、山崎

 

寄居警察署
住所 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢923番地
電話番号 048-581-0110
提出先となる地域 深谷市の内 上原、川本明戸、白草台、菅沼、瀬山、武川、田中、長在家、畠山、本田、荒川、小前田、北根、黒田、永田、緑台、武蔵野
大里郡の内 寄居町

 

行田警察署
住所 埼玉県行田市大字長野4195番地1
電話番号 048-553-0110
提出先となる地域 行田市

 

羽生警察署
住所 埼玉県羽生市東七丁目13番地1
電話番号 048-562-0110
提出先となる地域 羽生市

 

加須警察署
住所 埼玉県加須市大門町19番53号
電話番号 0480-62-0110
提出先となる地域 加須市

 

岩槻警察署
住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻5106番地
電話番号 048-757-0110
提出先となる地域 さいたま市岩槻区
蓮田市

 

春日部警察署
住所 埼玉県春日部市大沼一丁目82番地
電話番号 048-734-0110
提出先となる地域 春日部市

 

越谷警察署
住所 埼玉県越谷市東越谷六丁目27番地6
電話番号 048-964-0110
提出先となる地域 越谷市

 

久喜警察署
住所 埼玉県久喜市上早見154番地
電話番号 0480-24-0110
提出先となる地域 久喜市の内 青毛、青毛1~4丁目、青葉1~5丁目、江面、太田袋、上清久、上早見、上町、河原井町、久喜北1・2丁目、北青柳、北中曽根、清久町、久喜新、久喜本、栗原、栗原1~4丁目、古久喜、下清久、下早見、久喜中央1~4丁目、所久喜、西、野久喜、原、久喜東1~6丁目、樋ノ口、本町1~8丁目、南1~5丁目、除堀、吉羽、吉羽1~5丁目、六万部、菖蒲町小林、菖蒲町上大崎、菖蒲町上栢間、菖蒲町河原井、菖蒲町三箇、菖蒲町柴山枝郷、菖蒲町下栢間、菖蒲町菖蒲、菖蒲町昭和沼、菖蒲町台、菖蒲町新堀、上内、上川崎、久本寺、葛梅、葛梅1~3丁目、栄1丁目、桜田1~5丁目、砂原1丁目、外野、鷲宮中央1・2丁目、中妻、西大輪、西大輪1~5丁目、八甫、八甫1~5丁目、東大輪、鷲宮、鷲宮1~6丁目
白岡市

 

幸手警察署
住所 埼玉県幸手市大字上吉羽964番地
電話番号 0480-42-0110
提出先となる地域 久喜市の内 新井、伊坂、伊坂北1・2丁目、伊坂中央1・2丁目、伊坂南1~3丁目、河原代、栗橋北1・2丁目、北広島、狐塚、栗橋、小右衛門、佐間、島川、高柳、栗橋中央1・2丁目、中里、栗橋東1~6丁目、間鎌、松永、松永一丁目、緑1丁目、南栗橋1~12丁目
幸手市

 

杉戸警察署
住所 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4673番地1
電話番号 0480-33-0110
提出先となる地域 北葛飾郡の内 杉戸町
南埼玉郡の内 宮代町

 

吉川警察署
住所 埼玉県三郷市上彦名144番地3
電話番号 048-958-0110
提出先となる地域 三郷市
吉川市
北葛飾郡の内 松伏町

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