古物商許可

せどりに古物商許可が必要な事例を紹介!無許可だと逮捕の可能性も…

 

せどりに古物商の許可は必要?
無許可だと逮捕される可能性もあるの?

 

せどりに関する情報の中でも特によく目にするのが「せどりには古物商の許可は必要なの?」という情報だと思います。

 

ネットで検索してみると「せどりには古物商の許可は不要」という情報もあれば、「せどりには古物商の許可が必要」という真逆の情報もあるので、一体どちらの情報が正しいのか困惑している人も多いです。

 

ただし、結論から先に言うと、せどりには古物商の許可が必要な場合と不要な場合の両方があり、それぞれのケースによって異なります。

 

そして、仮に、古物商の許可が必要なケースに該当するにも関わらず、許可を取得せずに無許可で営業していた場合には逮捕される可能性もあります。

 

ですので、そうならない為にも、せどりをする際にはどういった場合に古物商の許可が必要で、どういった場合には不要なのかをしっかりと理解しておく必要があります。

 

以下では、せどりに古物商許可が必要な場合と不要な場合を具体的な事例を交えながら分かりやすく解説していきます。

 

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せどりに古物商の許可は必要?不要?

 

冒頭でも解説したように、せどりには古物商の許可が必要な場合があります。

 

その根拠となる法令は、古物営業にかかる業務についての必要な規制等を定めた古物営業法の3条1項です。

 

古物営業法 第三条一項

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

上記のような条文のままだと分かりにくいので、上記の条文をわかりやすく要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物の営業を営もうとする者は、営業所がある都道府県の公安委員会(警察署)の許可を受けなければならない。

 

つまり、せどりが古物の営業に該当する場合には、許可を受けなければならないというわけです。

せどりに古物商が
必要な場合と不要な場合の判断基準

 

せどりが古物営業に該当する場合には許可を受けなければならないとなるの、古物営業かどうかの判断基準はどこにあるのでしょうか?

 

これを理解する上では、「古物」「営業」の定義を理解しなければなりません。

 

まず、「古物」というのは以下の3つのモノを指します。

 

  1. 一度使用された物・・・・中古品など
  2. 未使用でも使用する為に売買した物・・・新品未商品、新品未開封品など
  3. これらの物品に幾分の手入れをした物・・・修理品など

 

つまり、ある商品が一度でも一般消費者の手に渡った商品に関しては、それが新品未使用・新品未開封であろうと中古品であろうと「古物」に該当するというわけです。

 

逆に言うと、メーカーや卸売業者、小売業者などから購入した新品商品に関しては古物には該当しません。

 

次に、営業とは、利益を得る目的で反復・継続して行うことを指します。

 

ということは、利益を得るためではなく、自分で使用する為、もしくは、誰かに使用してもらうために購入した場合や、反復・継続的な取引ではない場合には営業には該当しないというわけです。

 

つまり、これらを踏まえると「古物の営業とは、一度でも一般消費者の手に渡った商品を利益を得る目的で取引を反復・継続して行うこと」だと言えます。

 

そして、せどりというのはそもそも利益を得る目的で反復・継続的に取引を行うので、一度でも一般消費者の手に渡った商品を売買するせどりの場合には古物商の許可が必要になるというわけです。

営業かどうかは客観的に
判断されることもあるので注意!

 

せどりが古物営業に該当する場合に古物商の許可が必要になるという事は、古物の営業に該当しなければ不要というわけです。

 

そこで、「自分もしくは誰かに使用させる目的で購入したことにすれば、利益を得る目的ではなくなるので、古物商の許可がいらなくなるのでは?」と考える人も中にはいるようです。

 

確かに、理屈から言うと古物を売っても利益を得る目的でなければ古物営業には該当しません。

 

しかし、残念ながら“営業”かどうかは、「自分のため、誰かのために購入した」という主観的な部分で判断するのではなく、客観的な事実に基づいて判断されることもあるのです。

 

例えば、以下のような場合には「自分のため、誰かのために購入した」としても、営業であると判断される可能性があるので注意が必要です。

営利目的と判断されるケース

  • 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
  • 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
  • カメラ・パソコン・テレビ等の家電について同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
  • 自転車・二輪車の部品等について同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • CD・DVD・パソコン用ソフトについて同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • ブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • 健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
  • チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

 

さらに、上記に該当しない場合でも、個別の事案ごとに“営業”と判断されてしまう可能性もあります。

せどりで古物商の許可が
必要なケースと不要なケースを
事例ごとに解説

 

どういった場合にせどりで古物商の許可が必要なのかが、なんとなくイメージできるようになってきたのではないでしょうか?

 

ここからは更に具体的な事例を出しながら、どういった場合に古物商の許可が必要で、どういった場合に不要なのかを見ていきたいと思います。

中古せどりの場合

 

まず、せどりの中で最も多いのが中古せどりではないでしょうか?

 

リサイクルショップや、ネットオークション、フリマアプリで仕入れた商品を販売する場合場合ですね。

 

中古品というのは、一度は一般消費者の手に渡った商品を取引するわけですので、古物営業に該当します。

 

つまり、中古せどりは古物商の許可が必要となります。

新品せどりの場合

 

新品せどりで多いのが、メーカー・卸売業者・小売業者などからのセール商品や安くなった商品を仕入れて販売する場合です。

 

この場合には、一般消費者の手に一度もわたっていない商品なので、古物営業には該当しません。

 

つまり、メーカー・卸売業者・小売業者などから仕入れる新品せどりは古物商の許可が不要です。

中古新品せいどりの場合

 

中古新品せどりとは、メーカー・卸売業者・小売業者が販売している新品商品ではなく、一般消費者の手に渡った新品未使用品・新品未開封品などを販売する場合です。

 

この場合には、新品であったとしても一度は一般消費者などの手に渡っているので、そういった中古新品の取引は古物営業に該当します。

 

例えば、リサイクルショップなどで新品未使用品を購入したとしても、その商品はメーカー・卸売業者・小売業者から一般市場に出た商品なので、そういった商品を販売する場合にも古物営業に該当します。

 

つまり、中古新品せどりは古物商の許可が必要となります。

 

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なぜせどりに古物商の許可が必要なのか?

 

ここまでは、どういったせどりの場合には古物商の許可が必要で、どういった場合に不要なのかについて解説してきました。

 

ですが、冷静に考えてみると不思議ではないですか?

 

同じ“せどり”なのに、なぜ古物商の許可が必要な場合と不要な場合があるのでしょうか?

 

これには古物営業法で趣旨が深く関係しています。

 

古物営業法が設けられた目的というのは、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復」です。

 

つまり、古物市場に盗品などが流入しないように、また、流入した場合には速やかに盗品が持ち主に返却されるようにするために、古物営業を行う場合には警察署に届け出をさせて古物商を把握しているのです。

 

だから、取り扱う商品に盗品が紛れ込む可能性があるのか、それとも盗品が紛れ込む可能性がないかによって、同じせどりでも古物商の許可の必要・不要が異なってくるのです。

 

メーカー・卸売業者・小売業者などから購入した商品を販売する場合には、盗品等の心配がないので新品せどりに古物商の許可が不要なのはその為です。

古物商が必要な場合に
無許可でせどりをすると
逮捕される可能性も・・・・

 

でも、バレなければ大丈夫でしょ?

 

古物商の許可が必要なケースのせどりをしているにも関わらず、無許可で古物営業をしている人も中にはいます。

 

恐らく、そういった方たちは「バレなければ大丈夫でしょ?」「他の人も無許可でやってるから・・・」といった理由で、無許可で古物営業をしています。

 

でも、無許可で古物営業を行った場合には以下のような重い罰則が設けられています。

 

古物営業法31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

つまり、古物営業に該当するせどりを行う場合に、許可を受けないで古物営業を行った場合には3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処させる可能性があるのです。

 

恐らく、こういった大きなリスクがある事を知りながら、無許可でせどりをやっている人はすくないのではないのでしょうか。

直ちに逮捕される可能性は低いけど注意は必要

上記のように、無許可で古物営業を行った場合には3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処させる可能性があります。

 

しかし、実際のところは、仮に無許可で古物営業がバラてしまったとしても、営業停止や古物商の許可を取得するように指示されるケースがほとんどで、直ちに逮捕される可能性は低いようです。

 

とはいえ、これまでに無許可で古物営業を行って、直ちに逮捕されたという事例もあるので、「自分は大丈夫だろう・・・」と安易に考えるのはやめた方が良いです。

 

何より、バレるバレないの問題ではなく、法律上は許可が必要とされているわけなので、古物商の許可が必要なせどりの場合には迷くことなく古物商の許可を取得することをおすすめします。

せどりに古物商許可が必要な事例まとめ

この記事のまとめ

  • せどりは古物商が必要な場合と不要な場合の両方がある
  • 中古品せどり・新古品せどりは古物商の許可が必要
  • メーカー・卸売業者・小売業者から仕入れる新品せどりは古物商の許可が不要
  • 許可が必要なのに無許可でせどりをした場合には3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処させる可能性がある

 

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