古物商許可

ヤフオクで仕入れて転売するなら古物商許可は必要!【逮捕される?】

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

ヤフオクで仕入れた商品を転売する場合には古物商の許可が必要なの?

 

副業が一般化してきた昨今では、ヤフオクを使って収入を得ている人も少なくありません。

 

ただし、ヤフオクで中古品などを仕入れて転売する場合には、古物商の許可を取得しなければならないという点は注意しておく必要があります。

 

そして、もし無許可で取引を行っている場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処させることもあります。

 

以下では、ヤフオクで仕入れて転売する場合に古物商が必要となる理由や、無許可で行った場合の罰則、更にやヤフオクで仕入れる際の注意点などについて詳しく解説していきます。

 

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ヤフオクで仕入れて転売するのは
古物商の許可が必要な理由

 

ヤフオクで商品を仕入れて、ヤフオクやメルカリ、アマゾンなどで転売する場合には古物商の許可が必要です。

 

その根拠となる法令と言うのは、古物営業法の3条1項です。

 

古物営業法 第三条一項

前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)古物営業法

 

条文のままだと少しわかりにくいので、より分かりやすく要約すると以下のようになります。

 

条文の要約

古物営業を営もうとする者は、営業所が所在する地域を管轄する警察署の許可を得なければならない。

 

そして、ヤフオクで仕入れて転売するという行為は、ここでいう古物営業に該当するため古物商の許可が必要というわけです。

そもそも古物営業ってなに?

古物営業とは、「古物」を取引して「営業」することです。

 

ただ、このままだイマイチ分かりわかりにくく、誤解も生じやすいので、もっとわかりやすく噛み砕いて解説していきます。

 

まず、古物と言うのは、一度使用された物や、未使用品であっても使用する為に取引された物の事を指します。

 

中古品は勿論ですが、新品未使用品でも使用する為に取引された物に関しては古物に該当します。

 

つまり、メーカーや卸売業者、小売店などから、一度でも一般消費者や古物商に渡った商品に関しては、それが中古品・新品未使用に関わらず古物として扱われるということです。

 

そして、ヤフオクで出品されている物というのは、一度は一般消費者や古物商の渡ったモノがほとんどなので古物と言えます。

 

次に、営業についてですが、営業とは利益を得る目的で反復・継続的に取引を行うことを言います。

 

そして、副業としてヤフオクで仕入れたものを転売しているということは、利益を得る目的で反復・継続的に取引を行っていると言えます。

 

よって、ヤフオクで仕入れた商品を転売することは古物営業に該当する為、古物商の許可が必要になるというわけです。

自分が使うためにヤフオクから買った商品を
転売する場合には古物商の許可は不要

 

上記ではヤフオクで仕入れて転売することは“古物営業”に該当するから、古物商の許可が必要だというように解説しました。

 

では、ヤフオクで仕入れて転売することが、古物営業に該当しない場合には古物商の許可が不要なのでしょうか?

 

例えば、自分が使用する為にヤフオクで購入した商品を、ヤフオクやメルカリ、アマゾンなどで売る場合です。

 

この場合、ヤフオクで購入した商品は一般消費者や古物商の渡ったモノとなるので“古物”に該当しますが、自分で使用する為に購入した不用品を売る場合には“営業”に該当しません。

 

つまり、ヤフオクで自分の為(誰かに使用してもらう為も含む)に購入した商品を、誰に売る場合には古物商の許可は不要なのです。

ヤフオクで買った商品の転売が
営業かどうかは客観的に判断されることも・・・

自分の為に購入した場合には古物商の許可は不要というと、中には「自分の為に使用する目的で購入したことにすればいいのでは?」と考えてしまう人もいます。

 

要するに、本当は副業として転売目的で商品を買っているのに、自分で使用する為に購入したことにして、自分の不用品を売ってことにするということです。

 

確かに、論理的には間違ってはいませんが、現実問題ではそう簡単には言い逃れは出来ません。

 

なぜなら、仮に自分の為に購入していると言い張っても、客観的に判断して営利目的で取引を行っていると判断されることもあるからです。

 

具体的には、以下のような場合には、自分の為に購入していたとしても営業としてみなされるので注意が必要です。

営業の判断されるケース

  • 過去一か月の取引件数や新規出品件数が多い
  • 過去一か月の売り上げが大きい
  • 過去一年間の売上が大きい
  • 同一商品を何度も出品している

 

上記に該当する場合や、上記に該当しない場合でも、ここの取引状況によっては営業と判断される可能性もあります。

なぜヤフオク仕入れた商品を転売する場合には
古物商の許可が必要なのか?

 

ここまで、ヤフオクで仕入れた商品を転売する場合には古物商の許可が必要であることを解説してきました。

 

ただ、「自分で使用する為に購入した商品を売る場合には古物商の許可が不要なのに、なぜ副業として転売する場合には古物商が必要なの?」と疑問に思ったのではないでしょうか?

 

その理由とは、古物商の許可制度が「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復」を目的に設けられているからです。

 

最近では、ネットやスマホアプリの普及によって、多くの人は個人間で売買する機会が増えてきました。

 

そして、その中には誰からか盗んだ物を出品してお金儲けを企む悪い人も言うのです。

 

しかし、古物の営業を警察に届け出る許可制にすることで、盗まれた商品が販売されている場合には「どこの誰が出品した物なのか?」をすぐに突き止めることが出来るのです。

 

そうすることで、盗品が古物市場に流入するのを防いでいるのです。

無許可でヤフオク転売を行った場合には
逮捕される可能性もある・・・

 

ヤフオクで仕入れた商品を転売している人の中には、古物商の許可を取らずに無許可で古物営業している人も多いです。

 

多分、そういった人たちは「バレなければ大丈夫!」「他の人も無許可だし・・・」といって理由で、無許可で古物営業をしているのだと思います。

 

しかし、これはかなり危ない考えたかなので、必ず古物商の許可を取るべきです。

 

なぜなら、無許可で古物営業をした場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金もしくはその両方が科されるからです。

バレた場合でも直ちに
逮捕される可能性は低いけど・・・

例えば、同じ商品を売っているライバルが無許可営業を通報したり、売買のやり取りでトラブルになったお客さんが腹いせに警察に通報するケースもあります。

 

そういった場合には、無許可で古物営業をしていることがバレてしまいます。

 

しかし、無許可営業がバレたとしても直ちに逮捕されたり罰金を命じられたりすることは現状少ないです。

 

実際には、営業停止を命じられ、古物商の許可を取得するように指導されるのが一般的です。

 

そして、それでもい違わなかった場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金もしくはその両方が科されるという流れになります。

 

ただし、中には無許可営業がバレて、すぐに逮捕されたという事例もあるので、楽観視するべきではありません。

 

又、、副業でヤフオク転売している場合には、仮に3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されなくても、無許可営業を会社に連絡されるリスクもあります。

 

ですので、ヤフオクで仕入れた商品を転売する場合には、必ず古物商の許可を取得するようにしてください。

 

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古物商がヤフオクで商品を仕入れる際の注意点

 

古物商の許可を取得したら、適法にヤフオクで商品を仕入れて転売できますが、その際に注意しなければいけないことがあります。

 

それが、取引相手の本人確認についてです。

 

古物商には商品を買い取る際に本人確認の義務が法律によって定められています。

 

しかし、ヤフオクの出品者というのは本名を伏せてアカウント名で出品している場合が多く、出品者の本人確認が難しいからです。

 

中には、IDやアカウント名を名前として取り扱ったり、荷物の送り状に記載されている住所と名前で本人確認としたりする人もいるようですが、このような本人確認方法は認められていません。

 

そして、仮に、そういった適法ではない本人確認方法で取引を行っていて、買い取った商品が盗品であった場合や、警察署などの立ち入り調査があった場合に、古物商の義務違反が発覚してしまう可能性があります。

 

古物商が身分確認の義務違反を犯した場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。

まとめ
ヤフオクで仕入れて
転売するなら古物商許可は必要!

この記事のまとめ

  • ヤフオクで仕入れた商品を転売するなら古物商の許可が必要
  • 自分のためにヤフオクで購入した商品を売る場合には不要
  • 無許可なら3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処させる可能性がある
  • ヤフオクで商品を仕入れる際には正しい方法で本人確認を行う

 

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