大阪府の古物商許可専門の
行政書士が代行で許可申請します!
例えば、こんな悩みはないですか?
- どうやって古物商の許可を取得したらいいんだろう・・・
- 古物商の許可申請は時間もかかるし面倒くさい!
- 出来るだけ早く古物商の許可を取得したい!
- 自宅やマンションで許可が取れるか心配・・・
- どこに依頼したらいいのか分からない・・・
- 使用承諾書が貰えそうにないけど何かいい方法はない?
- 中古自動車や中古バイクの取り扱いは審査が厳しいと聞くけど取得できるか心配・・・
- 古物商の許可を取得してから何をすればいいか不安・・・
- 古物商の許可を取得せずに古物営業をしてしまっていたけど大丈夫?
実は私も、以前、古物商を開業しようか悩んだことがあったので、その気持ちは凄く良く分かります。
でも、NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂けば、そういった悩みは今日で解決します。
大阪府で古物商許可の代行を専門で行う
NAGASHIMA行政書士事務所
はじめまして、NAGASHIMA行政書士事務所代表の長島と申します。
私は、古物商の許可を専門とする行政書士事務所を営んでおります。
実際に、今までにお客様からご依頼頂いた古物商許可申請の取得率は100%ですので、安心して弊所にご依頼ください。
また、行政書士として古物商の許可申請を取得することが出来るのは勿論、それ以外にも「法律の相談」「融資のサポート」「補助金の申請」など、色々なビジネスに関するご相談に対応しています。
NAGASHIMA行政書士事務所に古物商の許可申請を依頼して、古物商としてのスタートダッシュを切りませんか?
実際に古物商許可の
依頼頂いた方からは
こんな声が届いています!
必要書類の収集や書類の作成が面倒だったのですが、依頼をした後はほとんど何もせずに警察署に許可証を取りに行くだけで取得できました。

Y.R様
50代男性
自宅近くの駅まで出張相談に来てくださって、後は自宅に届いた書類を警察署に提出するだけて古物商の許可が取れました。

H.K様
30代男性
会社の仕事が忙しくて、平日はなかなか時間がとれなかったのですが、土日にも臨機応変に対応して頂けて助かりました。

N.T様
30代女性
他の行政書士事務所に相談したら賃貸マンションで古物商の許可は取得できないと言われのですが、NAGSHIMA行政書士事務所さんに依頼したら許可が取得できました。

F.Y様
40代男性
出来るだけ早く古物商の許可を取得したかったので依頼しました。警察署の審査状況にもよるみたいですが、依頼してから3週間ぐらいで許可が取得できました。
大阪府で古物商許可の代行を
行政書士に依頼してから
許可が取得できるまでの流れ
弊所にご依頼頂いてから、古物商の許可か取得できるまでの流れは上記のような6つのステップとなります。
以下では、それぞれのステップについて簡単に説明していきます。
step
1電話・メールで問い合わせ
まずは、電話又はメールで、古物商の許可に関する相談・依頼をしてください。
step
2申請内容に関する打ち合わせ
ご依頼主の都合のいい日時に打ち合わせを行い、古物商の許可申請に必要な内容のヒアリングを致します。
相談はお客様がお住いの近くの駅までお伺いし、カフェや喫茶店等で無料出張相談させて頂きます。
勿論、弊所での打ち合わせをご希望の場合には、弊所の会議室にて打ち合わせを行います。
又、どうしてもご都合が合わない場合には、電話やメールで、古物商の許可申請に関する内容のヒアリングも対応しております。
step
3契約書・委任状にサイン
打ち合わせではサービス内容や料金、手続きの流れなどを説明させて頂きますので、サービス内容や料金にご納得いただいた場合には契約書にサインして頂きます。
そして、契約が成立したら、契約成立後7日以内に報酬をお支払頂きます。
支払いに関しては現金又は振り込みのどちらかお好きな方法お選びください。
step
4必要書類の収集・契約書作成
報酬のお支払いが確認取れ次第、古物商の許可申請手続きを着手させて頂きます。
打ち合わせ時にお伺いした内容をもとに、古物商の許可に必要な書類の収集と警察署との打ち合わせを行い、申請書類を作成を致します。
ス
step
5申請書類の提出
必要書類の収集や申請書の作成が完了したら、行政書士が責任を持って警察署に申請書を提出します。
その際に、お客様から事前にお預かりしている申請手数料の19000円を警察署に納付します。
step
6古物商許可証を受け取り開業
申請書が受理されてから許可が下りるまでの標準審査期間は約40日程度となっています。
そして、無事許可が下りれば警察署から審査の結果に関する電話があるので、古物許可証を警察署に受け取りに行くことになります。
これでめでたく古物商として開業することが出来るようになります!
つまり、依頼者様は古物商許可証を警察署に取りに行くだけで古物商の許可が取得できます。
大阪府で古物商の許可申請の代行を
NAGASHIMA行政書士事務所に
依頼した場合の料金表
行政書士事務所の中には料金体系が複雑で、追加で料金を支払わなければならないとろこもあります。
しかし、NAGASHIMA行政書士事務所は明朗会計で、追加の費用は一切頂きません。(警察署に支払う申請手数料やオプション料金は除く)
個人の場合 | 法人の場合 | |
相談料(出張相談含む) | 無料 | 無料 |
古物商許可申請書の作成料 | 43,780円(税込) | 53,780円(税込) |
注意
- 申請には別途、警察署に1万9千円の申請手数料を支払う必要があります。
- 法人役員が2名以上の場合には必要書類が増えるので、オプション料として1人につき+5,500円(税込)が必要となります。
- 代表者以外が管理者となる場合には必要書類が増えるので、オプション料として+5,500円(税込)が必要となります。
警察署への提出代行も依頼したい場合には、+11,000円(税込)のオプション料金で可能です。⇒ 新型コロナウイルスの外出自粛を考慮し、期間限定で弊所が無料で警察署への書類提出も行います。(無料提出代行はコロナウイルスの感染状況により予告なく終了する場合がありますのであらかじめご了承下さい。)
警察署への提出代行対応地域
警察署への申請書提出代行に対応している地域は以下の地域です。
それ以外の地域につきましては、対応しておりませんのであらかじめご了承ください。
大阪府全域 | 大阪府全域 |
兵庫県 | 神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市 |
京都府 | 京都市、八幡氏、宇治市、木津川市、城陽市、長岡京市 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市(その他、これらの地域の近辺についてはお電話にてご確認下さい。) |
大阪府で古物商許可の代行を
行政書士に依頼して許可が
取得できなかった場合の
安心の返金保証サービス
NAGASHIMA行政書士事務所では、出来るだけ低価格で高品質のサービスを提供できるように心がけています。
だから、古物商許可の代行申請を行っている行政書士事務所の平均的な報酬である5万円前後の価格よりも安く料金に設定しています。
しかし、それでも4万円前後のお金の価値というのは決して安くはありません。
しかも、古物商の申請が不許可になると、申請手数料の1万9千円も返金されません。
つまり、もし行政書士に古物商の許可を依頼して不許可になった場合には、6万円ものお金が無駄になってしまう可能性があるのです。
だから、万が一、大金を払って行政書士に依頼したにも関わらず不許可になってしまったら・・・・
と不安になるかもしれません。
でも、安心してください。
NAGASHIMA行政書士事務所に古物商の許可申請を依頼して、万が一、申請が不許可となってしまった場合には、行政書士報酬である4万円と申請手数料の1万9千円を全額返金致します。
大阪府で古物商許可の代行を
NAGASHIMA行政書士事務所に
依頼した方限定の5大特典!
万が一の時の為の返金保証制度は設けていますが、行政書士は古物商許可の申請における専門家なので、古物商の許可がスピーディーに取得できるのは当たり前です。
スペース
むしろ、古物商の許可はあくまでもスタートラインに立つだけで、依頼主にとって重要なのは取得後ですよね?
スペース
そこで、NAGASHIMA行政書士事務所では、弊所にご依頼い頂いた方だけに、古物商の許可の取得後もスムーズに事業をスタートするためのサポートとして以下のような特典をプレゼント致します。
限定特典その1
古物営業に関する
法務1カ月無料サポート
古物商の許可を取得して古物営業を営む場合には、古物営業法に定められた規定を守らなければなりません。
そして、もしその規定に違反した場合には、営業停止や許可の取り消し、場合によっては罰金や懲役などが科されることもあります。
せっかく、高いお金を払って許可を取ったのに、そうなってしまっては元も子もありません。
しかも、特にはじめのころは、わからないことだらけで、知らない間に法律に違反していなのかと不安に感じることも多いと思います。
そこで、そういった開業初期の不安な時期にトラブルを避けるために、1カ月間の法務サポートを特典として無料で行います。
(※あくまでの古物営業に関する法務のみの対応となります。)
限定特典その2
古物商の台帳データ
古物商の許可を取得して開業するとなると、古物台帳を記帳しなければならない義務があります。
そんな、古物営業を開業するにあたって必要不可欠となる古物台帳のデータを無料でプレゼントします。
限定特典その2
買取契約書の雛形
古物商として営業していく上で、買取契約書はなくてはならないものです。
そこで、契約書作成のプロでもある行政書士が作成した買取契約書をプレゼントします。
これで、すぐにでも古物の買取ができるようになります。
注意
特典をご希望の方は、依頼時にその旨をお伝えください。又、特典内容は予告なく変更・終了する場合がございますの予めご了承ください。
大阪府で古物商許可の代行を
行政書士に依頼する際によくある質問
Q.依頼してからどれぐらいの期間で古物商の許可を取得できますか?
Q.自宅を営業所として古物商の許可を取得できますか?
Q.賃貸物件や賃貸マンションでも許可を取得できますか?
Q.相談の費用はいくらですか?
大阪府で古物商許可の
代行を専門に行う
NAGASHIMA行政書士事務所のご紹介
事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
代表者 | 長島 雄太 |
事務所HP | https://nagashima-gyosei.com/ |
事業内容 | ・古物商許可申請 |
電話番号 | 06-7222-1535 |
FAX番号 | 06-7222-1535 |
メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com |
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3 |
地図 |
大阪府の古物商許可の
申請先となる警察署の管轄一覧
大淀警察 | |
住所 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 |
電話番号 | 06-6376-1234 |
大淀警察が提出先となる地域 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曽根崎警察署 | |
住所 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 |
電話番号 | 06-6315-1234 |
曽根崎警察署が提出先となる地域 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 |
天満警察署 | |
住所 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 |
電話番号 | 06-6363-1234 |
天満警察署が提出先となる地域 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
都島警察署 | |
住所 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 |
電話番号 | 06-6925-1234 |
都島警察署が提出先となる地域 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | |
住所 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 |
電話番号 | 06-6465-1234 |
福島警察署が提出先となる地域 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | |
住所 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 |
電話番号 | 06-6466-1234 |
此花警察署が提出先となる地域 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | |
住所 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 |
電話番号 | 06-6268-1234 |
東警察署が提出先となる地域 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | |
住所 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号 |
電話番号 | 06-6281-1234 |
南警察署が提出先となる地域 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
西警察署 | |
住所 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 |
電話番号 | 06-6583-1234 |
西警察署が提出先となる地域 | 大阪市西区 |
港警察署 | |
住所 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 |
電話番号 | 06-6574-1234 |
港警察署が提出先となる地域 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | |
住所 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 |
電話番号 | 06-6555-1234 |
大正警察署が提出先となる地域 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | |
住所 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 |
電話番号 | 06-6773-1234 |
天王寺警察署が提出先となる地域 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | |
住所 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 |
電話番号 | 06-6633-1234 |
浪速警察署が提出先となる地域 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | |
住所 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 |
電話番号 | 06-6474-1234 |
西淀川警察署が提出先となる地域 | 大阪市西淀川区 |
東淀川警察署 | |
住所 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 |
電話番号 | 06-6325-1234 |
東淀川警察署が提出先となる地域 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | |
住所 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 |
電話番号 | 06-6974-1234 |
東成警察署が提出先となる地域 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | |
住所 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 |
電話番号 | 06-6712-1234 |
生野警察署が提出先となる地域 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | |
住所 | 大阪市旭区中宮1丁目4番1号 |
電話番号 | 06-6952-1234 |
旭警察署が提出先となる地域 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | |
住所 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 |
電話番号 | 06-6934-1234 |
城東警察署が提出先となる地域 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | |
住所 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 |
電話番号 | 06-6913-1234 |
鶴見警察署が提出先となる地域 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | |
住所 | 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 |
電話番号 | 06-6653-1234 |
阿倍野警察署が提出先となる地域 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | |
住所 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 |
電話番号 | 06-6682-1234 |
住之江警察署が提出先となる地域 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | |
住所 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 |
電話番号 | 06-6675-1234 |
住吉警察署が提出先となる地域 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署(仮庁舎) | |
住所 | 大阪市東住吉区山坂3丁目1番28号 |
電話番号 | 06-6622-1234 |
東住吉警察署が提出先となる地域 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
平野警察署 | |
住所 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 |
電話番号 | 06-6769-1234 |
平野警察署が提出先となる地域 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | |
住所 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 |
電話番号 | 06-6648-1234 |
西成警察署が提出先となる地域 | 大阪市西成区 |
大阪水上警察署 | |
住所 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 |
電話番号 | 06-6575-1234 |
大阪水上警察署が提出先となる地域 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
M.N様
60代男性