古物商許可

神奈川県での古物商許可の取り方|自分で申請する手順も専門家が解説

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この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

神奈川県で古物商の許可を取得するにはどうすればいいんだろう・・・
神奈川県で古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!

 

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、神奈川県で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。

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当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

神奈川県で古物商の許可を取る方法は2つ

 

神奈川県で古物商の許可を取得する方法には以下の2つの方法があります。

 

  1. 自分で古物商の許可申請手続きを行う
  2. 行政書士に代行してもらう

 

この2パターンの方法は、どちらの方法が良いとか悪いとかはなく、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

 

ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えて選択してください。

自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

 

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

 

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

 

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

 

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

 

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

 

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

 

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

行政書士に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット

 

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

 

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

 

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

 

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

 

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

 

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

神奈川県で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?

 

神奈川県で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。

 

ただ、自分で申請する場合には申請書の作成や必要書類の収集、警察署への事前相談などに情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成にかなり時間を要すると思うので+20~30日程度はかかると考えておくといいです。

 

一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から4~7日で警察署に申請書類を提出できるかと思います。

神奈川県で古物商の取得に掛かる費用は?

 

神奈川県で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には5万円前後です。

 

つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは3万円の差があります。

 

中には3万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。

 

確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。

 

ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、20~30日程度は手続きに時間を取られてしまいます。

 

特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。

 

又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。

 

そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。

自分で申請 行政書士に依頼(弊所の場合)
申請手数料 19,000円 19,000円
住民票の写し 300円 300円
身分証明書 300円 300円
行政書士の報酬 0円 25,850円
合計 19,600円 45,450円

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

神奈川県で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!

神奈川県で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。

 

  1. 古物商の許可申請に関する情報を収集する
  2. 警察署の窓口で相談する
  3. 必要書類を収集する
  4. 申請書類を作成する
  5. 警察署に申請書・添付書類を提出する
  6. 警察署で古物商の許可証を受け取る

 

以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。

 

STEP1:古物商許可申請の情報を収集する

古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。

 

具体的には以下の内容を確認するようにしてください。

事前に確認すること

  • 古物商の欠格事由に該当しないか?
  • どのような古物を取り扱うか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

 

古物商の欠格事由に該当しないか?

まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。

 

万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。

古物商の欠格事由は以下の10つです。

 

古物商の10の欠格事由

  • 必要な能力を有していない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員等
  • 住所が定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者
  • 違反後に許可証を返納した者
  • 未成年者
  • 不適任な管理者を選任した者
  • 法人の役員が①~⑧に該当する場合

 

因みに、欠格事由に該当する場合には古物商の申請が不許可になるだけではなく、警察署に支払う申請手数料の19,000円は戻ってきませんので、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

 

どのような古物を取り扱うか?

古物商の許可を取得すると、どんな古物でも取り扱っていいのかというと、そういうワケでもありません。

 

古物商の許可を申請する際に、13種類に分類された品目の中から自分が選択した「主に取り扱う品目」と、「取り扱う予定の品目」しか、取り扱うことは出来ません。

 

因みに、「主に取り扱う品目」に関しては1つのみ、「取り扱う予定の品目」に関しては複数選択しても可能です。

 

ただし、複数選択も可能ですが、不要な品目を選択していた場合に審査で不利になったり、警察署から詳細を確認される可能性もあるので、必要最低限度でほぼ確実に取り扱う予定がある品目だけを選択することをおすすめします。

 

以下は、古物商で取り扱う13種類の品目と、分類される商品の具体例です。

古物商の13品目

  1. 美術品類・・・絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど
  2. 衣類・・・婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど
  3. 時計・宝装飾品類・・・腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
  4. 自動車・・・自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など
  5. 自動二輪車及び原付自動車・・・オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
  6. 自転車類・・・自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など
  7. 写真機類・・・カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
  8. 事務機器類・・・パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
  9. 機械工具類・・・家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械
  10. 道具類・・・家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD
  11. 皮革・ゴム製品類・・・バッグ、かばん、靴、財布など
  12. 書籍・・・単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
  13. 金券類・・・商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど

 

この中で、特に注意が必要なのが「自動車」と「自動二輪車及び原付自動車」です。

 

理由としては、近年、自動車やバイクの盗難が増加傾向にあり、また、自動車やバイク関連を売買する場合には専門的な知識が求められるためです。

 

また、警察署によっては自動車の保管場所に関する契約書や使用承諾書などの添付書類を求められることもあります。

 

なので、申請書を作成する際には、自分の取り扱う商品がどの品目に該当するのかを、所轄の警察や古物商を専門に扱う行政書士などに相談してから選択することをおすすめします。

 

とはいえ、仮に品目が足りなかった場合でも、改めて品目の追加変更手続きを行えば品目を追加でき、しかも、手続き自体は簡単なので、間違った際は追加変更の手続きをしてください。

 

因みに、取り扱う商品によっては古物商が不要なケースもあります。

古物商許可が不要なケース

  • お酒(注:お酒を販売する場合には古物商では酒類販売免許が必要となります。)
  • 化粧品や香水
  • 薬やサプリメント
  • 金属くず(注:金属くず商や金属くず行商が必要となります。)
  • 不用品回収(注:ゴミを回収する場合には一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。)

 

もし、あなたが上記に該当するものを取り扱う場合には古物商はそもそも取得する必要はありません。

 

ただ、別の許可が必要になるケースもあるので、その場合には古物商許可ではなく、別の許可を取得してから取り扱う必要があります。

 

営業所の要件を満たしているか?

古物商の許可を申請する場合には、基本的には営業所の登録が必要となります。

 

「ネットで売買するから営業所なんてないけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

 

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必要となります。

 

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

 

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在していなければなりません。

 

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

 

次に、使用権原があるとは、自分が適法にその不動産を使用する権限があるかどうかです。

 

また、賃貸マンションなどで申請する際には、契約内容に「住居用としてのみ使用を認める」と記載されていることもあるので、この点は注意が必要です。

 

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

 

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

 

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

 

因みに、レンタルオフィスの構造によっては認められない可能性もあるので、借りる前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。

 

STEP2:警察署の窓口で相談する

古物商の許可申請に関する情報収集がある程度できれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。

 

なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う品目や、地域、売買方法によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。

 

となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。

 

そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。

 

又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。

 

因みに、担当者が不在のケースも多いので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。

 

申請先となる警察署は、古物商の営業所となる地域を管轄する警察署になります。

 

管轄の警察署を確認する

※神奈川県警察署一覧までスクロールします。

STEP3:必要書類を収集する

警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。

 

ですので、教えてもらった書類を収集します。

 

因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。

 

また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。

 

必要書類 個人 法人 取得先
申請書類一式 警察署ホームページからダウンロード
住民票 市区町村役場の窓口
身分証明書 本籍地の市区町村役場の窓口
略歴書 警察署ホームページからダウンロード
誓約書 警察署ホームページからダウンロード
法人の登記事項証明書 法務局の窓口
定款の写し 自分で作成
送信元識別符号届出書 警察署ホームページからダウンロード
営業所物件の所有権を証明する書類 法務局の窓口
営業所の物件の使用承諾書 物件の所有者に依頼
営業所の見取り図・周辺図 自分で作成
保管場所の所有権を示す書類 法務局の窓口
保管場所の使用承諾書 物件の所有者に依頼

 

STEP4:申請書類を作成する

必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。

 

古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。

 

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合で提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)
  • URLの使用承諾書(URLの取得者が申請者と異なる場合のみ)
  • 営業所の見取り図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)
  • 営業所の周辺図(提出する警察署によって要不要が異なるので確認が必要)

 

作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。

 

又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったり、ネットで売買できない可能性あるので注意してください。

 

その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類を作成することをおすすめします、

STEP5:申請書類を添付書類を提出する

申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。

 

この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいってください。

 

提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。

 

その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。

 

また、提出した申請書を古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

 

具体的には、以下のような質問をされるケースがあるので、事前に質問等に対する回答を考えておくとスムーズです。

よく聞かれる質問?

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸物件は事業をしていい物件ですか?
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?

 

担当者や警察署によって質問の内容が違うので、申請する内容をしっかりと理解していなければ、担当者に不信感を与える可能性があります。

 

また、質問の内容によっては分からずに答えられないこともあると思いますが、その場合には正直に「わからない」と答えたほうが良いです。

 

適当に答えたり、嘘をついたりすると、深く追求された時に、担当者に不信感を与えてしまう可能性があるからです。

 

それだけをもって、古物商の申請が不許可となることはないと思いますが、誠実に対応することを心掛けてください。

STEP6:古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

 

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

 

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

 

実際に、現地調査が行われる警察署もあり、その場合、警察署が営業所に訪れで営業所を確認しにきます。

 

また、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたりするケースもあります。

 

そう言った場合には、審査に40日以上要することもあるので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにすることをおすすめします。

 

そして、警察署から許可の連絡があると、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

 

その際には以下のようなものが必要となります。

  • 印鑑(警察署による)
  • 身分証明書
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の印鑑と身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

 

一方で、法人の場合には代表者の身分を証明する書類や、従業員が受け取りに行く際は免許証と委任状などが必要となります。

古物商許可証の更新期間は?

古物商の許可は、行政上は自動車の運転免許証と同じ「許可」という行政行為に該当します。

 

自動車の運転免許には期限があって、期限が近付くと免許の更新をしなければなりません。

 

では、古物商許可にも古物商許可証の更新が必要なのかと言うと、古物商の許可には更新期間はありません。

 

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

神奈川県で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!

 

続いては、神奈川県で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。

 

因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。

 

STEP1:行政書士に依頼する

まずは、以下のページから古物商の依頼を行ってください。

\全額返金保証付き/

古物商の代行申請を依頼する

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古物商の代行申請の詳細はこちら

注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

後は、弊所が責任をもって警察署への確認や申請書類の作成を行い、ご依頼者様宛の書類を郵送いたします。

STEP2:警察署の窓口に申請書を提出する

申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。

 

基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。

 

因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。

STEP3:古物商許可証を受け取る

行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。

 

また、万が一、警察署から質問されて答えられなかったり、わからなかった場合には弊所にご連絡頂きましたら、ご依頼者様に代わってご対応させていただきますのでご安心ください。

 

後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。

 

申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。

神奈川県で古物商許可を取得した後に必ずやるべきこと

古物商の許可を取得したら、それで終わりというわけではなく、許可を取得してからもやらなければいけないことがいくつかあります。

古物商の開業届を提出する

 

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

 

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

 

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

 

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に提出することをおすすめします。

 

因みに、「開業freee(フリー)」というオンラインソフトを利用すると、質問に答えるだけで無料で簡単に開業届けが作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

開業届と併せて提出すべき青色申告承認申請書

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

 

確定申告には以下の3種類があります。

 

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

 

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

 

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

 

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

 

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

 

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

 

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

 

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

 

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

 

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

 

青色申告商品申請書についても、先ほど紹介した「開業freee(フリー)」で簡単に作成できます。

 

⇒個人事業主の開業書類を最短&無料でカンタン作成「開業freee(フリー)」

 

確定申告が楽になる会計ソフト

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

 

でも、安心してください。

 

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

 

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

 

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

 

⇒スマホで確定申告が可能な「マネーフォワード」

古物商のおすすめの税金に関する書籍

出典:アマゾン-お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

 

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

 

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

 

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

 

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

 

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

 

⇒アマゾンで書籍を購入する

古物商に課せられた
三大義務と9つの遵守事項

 

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

 

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

 

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

 

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

 

更に、古物商にはこれら以外にも、以下の9つの事項に関して遵守しなければなりません。

 

9つの遵守事項

  • 古物商プレートの掲示
  • 管理者の選任
  • 帳簿等の備え付け
  • 品触れ
  • 差し止め
  • 許可証の携帯
  • 営業の制限
  • 名義貸しの禁止
  • 競り売りの届け出

 

そして、上記の三大義務や9つの遵守事項に違反した場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

 

なので、古物商の許可を取得した後は、古物商の義務についてもしっかりと学んでおくようにしてください。

 

古物商許可の取得後に作成する
古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

 

 

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

 

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

 

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

 

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

 

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

 

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注意ポイント

当事務所への古物商の依頼と関係ない相談・お問い合わせはご遠慮下さい。依頼と関係の無い相談・お問い合わせや、依頼を装う相談・お問い合わせは有料相談となりますのでご注意下さい。尚、問い合わせの際に住所・氏名・電話番号等を事前にご確認させて頂く場合が御座います。

 

神奈川県警察署一覧

加賀町警察署
住所 神奈川県横浜市中区山下町203番地
電話番号 045-641-0110
提出先となる地域 横浜市中区の内 元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く)、海岸通(1丁目1番地を除く)、新山下1~3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園
山手警察署
住所 神奈川県横浜市中区本牧宮原1番15号
電話番号 045-623-0110
提出先となる地域 横浜市中区の内 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
横浜市磯子区の内 上町(13~15番地)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)
横浜市南区 山谷、平楽のうち通称エリヤX
磯子警察署
住所 神奈川県横浜市磯子区磯子一丁目3番5号
電話番号 045-761-0110
提出先となる地域 横浜市磯子区(上町13~15番地、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く)
金沢警察署
住所 神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目10番1号
電話番号 045-782-0110
提出先となる地域 横浜市金沢区

 

南警察署
住所 神奈川県横浜市南区大岡二丁目31番4号
電話番号 045-742-0110
提出先となる地域 横浜市南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く)

 

伊勢佐木警察署
住所 神奈川県横浜市中区山吹町2番地の3
電話番号 045-231-0110
提出先となる地域 横浜市中区の内 伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬萊町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町

 

戸部警察署
住所 神奈川県横浜市西区戸部本町50番6号
電話番号 045-324-0110
提出先となる地域 横浜市西区

 

神奈川警察署
住所 神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目15番地の3
電話番号 045-441-0110
提出先となる地域 横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く)

 

鶴見警察署
住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番9号
電話番号 045-504-0110
提出先となる地域 横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く)

 

保土ケ谷警察署
住所 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7
電話番号 045-335-0110
提出先となる地域 横浜市保土ケ谷区

 

旭警察署
住所 神奈川県横浜市旭区本村町33番地の5
電話番号 045-361-0110
提出先となる地域 横浜市旭区

 

港南警察署
住所 神奈川県横浜市港南区港南中央通11番1号
電話番号 045-842-0110
提出先となる地域 横浜市港南区

 

港北警察署
住所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町680番地1
電話番号 045-546-0110
提出先となる地域 横浜市港北区

 

緑警察署
住所 神奈川県横浜市緑区中山四丁目36番13号
電話番号 045-932-0110
提出先となる地域 横浜市緑区

 

青葉警察署
住所 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町29番地の1
電話番号 045-972-0110
提出先となる地域 横浜市青葉区

 

都筑警察署
住所 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央34番1号
電話番号 045-949-0110
提出先となる地域 横浜市都筑区

 

戸塚警察署
住所 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3158番地の1
電話番号 045-862-0110
提出先となる地域 横浜市戸塚区

 

栄警察署
住所 神奈川県横浜市栄区桂町320番地の2
電話番号 045-894-0110
提出先となる地域 横浜市栄区

 

泉警察署
住所 神奈川県横浜市泉区和泉町5867番地の26
電話番号 045-805-0110
提出先となる地域 横浜市泉区

 

瀬谷警察署
住所 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町213番地の1
電話番号 045-366-0110
提出先となる地域 横浜市瀬谷区

 

横浜水上警察署
住所 神奈川県横浜市中区海岸通一丁目1番地
電話番号 045-212-0110
提出先となる地域 横浜市中区の内 新港1・2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1、山下ふ頭)
横浜市神奈川区の内 瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
横浜市鶴見区の内 鶴見川(潮見橋上流端から下流)、横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く)

 

川崎警察署
住所 神奈川県川崎市川崎区日進町25番地1
電話番号 044-222-0110
提出先となる地域 川崎市川崎区の内 伊勢町、藤崎1~4丁目、川中島1・2丁目、大師駅前1・2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1~3丁目、中瀬1~3丁目、小田1~6丁目、小田栄1丁目、浅田1~4丁目、砂子1・2丁目、本町1・2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1・2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1・2丁目、元木1・2丁目、堤根、境町、富士見1・2丁目、旭町1・2丁目、鈴木町、港町、中島1~3丁目、大島上町、大島1~5丁目、鋼管通1丁目(1・2番)、追分町、渡田1~4丁目、渡田新町1~3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1~3丁目

 

川崎臨港警察署
住所 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目17番14号
電話番号 044-266-0110
提出先となる地域 横浜市鶴見区の内 扇島
川崎市川崎区の内 四谷上町、四谷下町、池上新町1~3丁目、台町、観音1・2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1・2丁目、殿町1~3丁目、江川1・2丁目、田町1~3丁目、小島町、塩浜1~4丁目、夜光1~3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1・2丁目、出来野、昭和1・2丁目、浜町1~4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1・2番を除く)~5丁目、小田栄2丁目、桜本1・2丁目、池上町、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域

 

幸警察署
住所 神奈川県川崎市幸区南幸町三丁目154番地4
電話番号 044-548-0110
提出先となる地域 川崎市幸区

 

中原警察署
住所 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目256番地
電話番号 044-722-0110
提出先となる地域 川崎市中原区

 

高津警察署
住所 神奈川県川崎市高津区溝口四丁目5番1号
電話番号 044-822-0110
提出先となる地域 川崎市高津区

 

宮前警察署
住所 神奈川県川崎市宮前区宮前平二丁目19番地11
電話番号 044-853-0110
提出先となる地域 川崎市宮前区

 

多摩警察署
住所 神奈川県川崎市多摩区枡形三丁目1番1号
電話番号 044-922-0110
提出先となる地域 川崎市多摩区

 

麻生警察署
住所 神奈川県川崎市麻生区古沢86番地の1
電話番号 044-951-0110
提出先となる地域 川崎市麻生区

 

横須賀警察署
住所 神奈川県横須賀市新港町1番地10
電話番号 046-822-0110
提出先となる地域 横須賀市の内 安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川町、大滝町、緑が丘、若松町、日の出町、米が浜通、平成町1~3丁目、安浦町、三春町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1・2丁目、平和台、汐見台1~3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1~3丁目、阿部倉、池上1~7丁目、平作1~8丁目、小矢部1~4丁目、衣笠町、大矢部1~6丁目、森崎1~6丁目、長井1~6丁目、林1~5丁目、須軽谷、武1~5丁目、山科台、太田和1~5丁目、荻野、長坂1~5丁目、御幸浜、佐島1~3丁目、佐島の丘1・2丁目、芦名1~3丁目、秋谷、秋谷1~4丁目、子安、湘南国際村1~3丁目

 

田浦警察署
住所 神奈川県横須賀市船越町五丁目31番地
電話番号 046-861-0110
提出先となる地域 横須賀市の内 鷹取1・2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1・2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1~6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘1・2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町

 

横須賀南警察署
住所 神奈川県横須賀市久里浜一丁目18番1号
電話番号 046-835-0110
提出先となる地域 横須賀市の内 東浦賀1・2丁目、浦賀1~7丁目、浦上台1~4丁目、西浦賀1~6丁目、浦賀丘1~3丁目、南浦賀、馬堀町1~4丁目、桜が丘1・2丁目、馬堀海岸1~4丁目、根岸町1~5丁目、池田町1~6丁目、大津町1~5丁目、吉井1~4丁目、走水1・2丁目、小原台、鴨居1~4丁目、二葉1・2丁目、久比里1・2丁目、久里浜台1・2丁目、内川新田、内川1・2丁目、長瀬1~3丁目、佐原1~5丁目、岩戸1~5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1・2丁目、久里浜1~9丁目、神明町、ハイランド1~5丁目、野比1~5丁目、粟田1・2丁目、光の丘、長沢1~6丁目、グリーンハイツ、津久井1~5丁目

 

三崎警察署
住所 神奈川県三浦市三崎町六合3番地
電話番号 046-881-0110
提出先となる地域 三浦市

 

葉山警察署
住所 神奈川県三浦郡葉山町一色2034番地
電話番号 046-876-0110
提出先となる地域 三浦郡 葉山町

 

逗子警察署
住所 神奈川県逗子市桜山四丁目8番41号
電話番号 046-871-0110
提出先となる地域 逗子市

 

鎌倉警察署
住所 神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目11番26号
電話番号 0467-23-0110
提出先となる地域 鎌倉市の内 十二所、浄明寺1~6丁目、二階堂、西御門1・2丁目、雪ノ下、雪ノ下1~5丁目、小町1~3丁目、大町1~7丁目、御成町、佐助1・2丁目、笹目町、由比ガ浜1~4丁目、材木座1~6丁目、長谷1~5丁目、扇ガ谷1~4丁目、坂ノ下、極楽寺1~4丁目、稲村ガ崎1~5丁目、腰越、腰越1~5丁目、津、津西1・2丁目、七里ガ浜東1~5丁目、七里ガ浜1・2丁目、西鎌倉1~4丁目、梶原、梶原1~5丁目、寺分、寺分1~3丁目、上町屋、手広、手広1~6丁目、笛田、笛田1~6丁目、鎌倉山1~4丁目、常盤

 

大船警察署
住所 神奈川県鎌倉市大船1709番地の2
電話番号 0467-46-0110
提出先となる地域 鎌倉市の内 山ノ内、台、台1~5丁目、小袋谷、小袋谷1・2丁目、大船、大船1~6丁目、高野、岩瀬、岩瀬1丁目、今泉1~5丁目、今泉台1~7丁目、岡本、岡本1・2丁目、玉縄1~5丁目、植木、城廻、関谷、山崎

 

藤沢警察署
住所 神奈川県藤沢市本鵠沼四丁目1番8号
電話番号 0466-24-0110
提出先となる地域 藤沢市の内 片瀬1~5丁目、片瀬海岸1~3丁目、片瀬山1~5丁目、片瀬目白山、江の島1・2丁目、鵠沼、鵠沼海岸1~7丁目、鵠沼松が岡1~5丁目、鵠沼桜が岡1~4丁目、鵠沼藤が谷1~4丁目、本鵠沼1~5丁目、鵠沼石上1~3丁目、南藤沢、鵠沼東、鵠沼花沢町、鵠沼橘1・2丁目、片瀬、辻堂1~6丁目、辻堂元町1~6丁目、辻堂太平台1・2丁目、辻堂東海岸1~4丁目、辻堂西海岸1~3丁目、弥勒寺、弥勒寺1~4丁目、宮前、小塚、高谷、渡内、渡内1~5丁目、柄沢、柄沢1・2丁目、並木台1・2丁目、村岡東1~4丁目、川名、川名1・2丁目、藤沢1~5丁目、朝日町、本町1~4丁目、西富、西富1・2丁目、大鋸、大鋸1~3丁目、藤が岡1~3丁目、鵠沼神明1~5丁目、藤沢(一般国道1号の南側)、辻堂神台1・2丁目、辻堂新町1~4丁目、羽鳥1~5丁目、城南1~5丁目

 

藤沢北警察署
住所 神奈川県藤沢市円行二丁目5番地の1
電話番号 0466-45-0110
提出先となる地域 藤沢市の内 藤沢(一般国道1号の南側を除く)、善行1~7丁目、本藤沢1~7丁目、善行団地、立石1~4丁目、善行坂1・2丁目、白旗1~4丁目、みその台、花の木、稲荷、稲荷1丁目、亀井野、西俣野、大庭、亀井野1~4丁目、石川、石川1~6丁目、今田、土棚、円行、円行1・2丁目、湘南台1~7丁目、桐原町、天神町1~3丁目、遠藤、下土棚、長後、高倉、用田、葛原、菖蒲沢、打戻、獺郷、宮原

 

茅ケ崎警察署
住所 神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎三丁目4番16号
電話番号 0467-82-0110
提出先となる地域 茅ケ崎市
高座郡 寒川町

 

平塚警察署
住所 神奈川県平塚市西八幡一丁目3番2号
電話番号 0463-31-0110
提出先となる地域 平塚市

 

大磯警察署
住所 神奈川県中郡大磯町国府本郷207番地の1
電話番号 0463-72-0110
提出先となる地域 中郡 大磯町、二宮町

 

小田原警察署
住所 神奈川県小田原市荻窪350番地の1
電話番号 0465-32-0110
提出先となる地域 小田原市
足柄下郡 箱根町、真鶴町、湯河原町

 

松田警察署
住所 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子477番地の1
電話番号 0465-82-0110
提出先となる地域 南足柄市
足柄上郡 中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

 

秦野警察署
住所 神奈川県秦野市新町5番5号
電話番号 0463-83-0110
提出先となる地域 秦野市

 

伊勢原警察署
住所 神奈川県伊勢原市田中819番地
電話番号 0463-94-0110
提出先となる地域 伊勢原市

 

警察署
住所 神奈川県伊勢原市田中819番地
電話番号 0463-94-0110
提出先となる地域 伊勢原市

 

厚木警察署
住所 神奈川県厚木市水引一丁目11番10号
電話番号 046-223-0110
提出先となる地域 厚木市
愛甲郡 愛川町、清川村

 

大和警察署
住所 神奈川県大和市中央五丁目15番4号
電話番号 046-261-0110
提出先となる地域 大和市
綾瀬市

 

座間警察署
住所 神奈川県座間市入谷西五丁目50番23号
電話番号 046-256-0110
提出先となる地域 座間市

 

海老名警察署
住所 神奈川県海老名市大谷2番地の1
電話番号 046-232-0110
提出先となる地域 海老名市

 

相模原警察署
住所 神奈川県相模原市中央区富士見一丁目1番1号
電話番号 042-754-0110
提出先となる地域 相模原市中央区

 

相模原南警察署
住所 神奈川県相模原市南区古淵六丁目29番2号
電話番号 042-749-0110
提出先となる地域 相模原市南区

 

相模原北警察署
住所 神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目4番25号
電話番号 042-700-0110
提出先となる地域 相模原市緑区の内 相原、相原1~6丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本1~5丁目、二本松1~4丁目、橋本1~8丁目、橋本台1~4丁目、東橋本1~4丁目、元橋本町

 

津久井警察署
住所 神奈川県相模原市緑区中野308番地
電話番号 042-780-0110
提出先となる地域 相模原市緑区の内 青根、青野原、青山、太井、小倉、小原、小渕、川尻、久保沢1~3丁目、佐野川、澤井、城山1~4丁目、寸沢嵐、谷ヶ原1・2丁目、千木良、鳥屋、中沢、長竹、中野、名倉、根小屋、葉山島、原宿1~5丁目、原宿南1~3丁目、日連、広田、牧野、又野、町屋1~4丁目、三井、三ケ木、向原1~4丁目、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台1~7丁目、若柳

 

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-古物商許可