この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
配偶者ビザから永住ビザに変更するにはどうすれば良いの?
日本に滞在できるビザの中では、最も取得するのが難しいビザが永住ビザです。
しかし、既に「日本人の配偶者ビザ」や「永住者の配偶者ビザ」を持っている場合、他のビザで日本に滞在している人よりも永住ビザに変更しやすいというメリットがあります。
ですが、永住権の要件を満たしていても配偶者ビザから永住ビザに変更していない人も少なくありません。
ただ、日本でこれから先もずっと安定的に生活したいのであれば、配偶者ビザを取得して永住ビザの要件を満たした場合には、できるだけ早く永住ビザに変更した方が良いです。
なぜなら、配偶者ビザは配偶者と離婚や死別した場合には日本に住み続ける事が出来なくなってしまう可能があるのに対して、永住ビザはずっと日本に住み続ける事ができるからです。
以下では、配偶者ビザと永住ビザの違いについてや、配偶者ビザから永住権に変更するための要件等をわかりやすく解説します。
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配偶者ビザと永住権の違いは?
配偶者ビザと永住ビザは日本に滞在できる条件としては似ている部分があります。
例えば、日本で滞在できる多くのビザは、以下のように日本国内での活動に制限があります。
- 就労ビザ・・・決められた仕事しかできないできず、会社を設立し起業することができない。また、単純労働もできない。
- 経営ビザ・・・会社の経営や管理しかできず、一般的な管理職以外の会社員として働けない。また、単純労働もできない。
- 留学ビザ・・・勉強する事が目的のビザなので、基本的には働けない。ただし、資格外活動許可を受けることで週に28時間のみアルバイトができる。
- 家族滞在ビザ・・・就労ビザなどで働く家族の付き添いが目的のなので働く事ができない。ただし、資格外活動許可を受けることで週に28時間のみアルバイトができる。
上記のように、基本的にはそれぞれのビザに定められた活動しかできません。
また、資格外活動許可を得て、ビザで定められた活動以外を行う場合でも、本来の活動目的の妨げにならないように1週間に28時間以内に制限されています。
一方で、配偶者ビザや永住ビザについては、どちらも活動に制限がなく、一般的な仕事からアルバイトのような単純労働まで、好きな仕事を好きなだけ行う事ができる好条件のビザなのです。
だだ、配偶者ビザと永住ビザにも「在留期限の有無」という決定的な違いがあります。
配偶者ビザと永住ビザの違いは在留期限の有無
永住ビザ | 配偶者ビザ | 就労ビザ | 留学ビザ | 家族滞在ビザ | |
更新期間 | なし | あり | あり | あり | あり |
活動制限 | なし | あり | あり | あり | あり |
就労制限 | なし | なし | あり | あり | あり |
就労時間制限 | なし | なし | なし | あり | あり |
「永住権」とは、その名の通り「永遠に住む権利」の事です。
つまり、永住権を取得した場合には、在留期間の定めはないので基本的にはずっと日本に住み続ける事ができます。
一方で、配偶者ビザは「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」というように、配偶者という地位・身分に対して与えられているビザです。
つまり、配偶者ビザで日本に滞在している限りは、婚姻生活の実態を伴った配偶者としての活動をしていなければなりません。
ですので、離婚や死別によって配偶者ではなくなった場合には、日本に住み続ける事ができなくなります。
さらに、配偶者ビザには6ヶ月、1年、3年、5年と更新期間が決められていて、生活状況によってはビザの更新が認められない事もあります。
だから、日本に安心してずっと住み続けるためには、配偶者ビザよりも永住ビザの方が良いというわけです。
配偶者ビザから永住ビザへの変更要件
ここまででも解説したように、永住ビザは活動制限がなく、しかも滞在期間も無期限なので、日本に滞在できるビザの中で最も好条件のビザだと言えます。
ただし、だからこそ永住ビザは最も取得のハードルが高いです。
具体的には以下のような条件を満たしていなければなりません。
永住ビザへの変更の要件
- 素行が善良であること
- 独立して生計を営む能力があること
- 納税義務等の公的義務を履行していること
- 引き続き日本に10年在留し、その内5年は就労資格又は居住資格で在留していること
- 現在のビザに与えられている在留期間が3〜5年であること
- 公衆衛生上、有害となる恐れがないこと
- 著しく公益を害する恐れがないこと
- 公共の負担となっていないこと
これらの要件の中でも特にハードルが高いのが、「日本に引き続き10年以上滞在していること」という部分だと思います。
つまり、通常であれば、どれだけ収入が沢山あって、生活態度が真面目でも、永住ビザを取得するのに最低でも10年掛かってしまうというわけです。
しかし、配偶者ビザから永住ビザへ変更する場合にはその要件がかなり緩和されています。
具体的には、10年の在留期間の代わりに、日本人や永住者の配偶者として婚姻生活が3年以上継続し、かつ、1年以上日本に在留している場合には滞在期間の要件を満たします。
つまり、婚姻生活が3年続いていれば、日本で生活して最短1年で永住権を取得できる可能性があるというわけです。
もちろん、3年間は実態の伴った結婚生活である必要があるので、日本と海外で3年間別居生活を送っていた場合には要件を満たしているとは言えません。
また、配偶者ビザを申請した場合、はじめは在留期間1年が付与される事が多いので、実際には最短でも2〜3年はかかる可能性が高いです。
さらに、配偶者ビザから永住ビザへの変更要件が緩和されるのはあくまでも「在留期間10年」の部分であって、それ以外の永住ビザの要件はしっかりと満たす必要があります。
ですので、確かに他のビザと比較すると配偶者ビザの方が永住権を取得しやすいのですが、それでも永住ビザを取得するハードルは決して低くはないと言えます。
配偶者ビザから永住ビザの変更に必要な書類
上記でも解説したように、日本人の配偶者や永住者の配偶者ビザから永住者ビザに変更する場合と要件が異なります。
ですので、配偶者ビザから永住ビザに変更申請する場合には、一般的な永住ビザの申請に必要な書類とは若干異なります。
必要な書類
- 永住許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 身分関係を証明する書類(日本人の配偶者の場合は配偶者の戸籍謄本、永住者の配偶者の場合は結婚証明書等)
- 申請人を含む家族全員分の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する書類(会社員の場合は在職証明書、自営業の場合は確定申告書の写し等)
- 申請人又は申請人を扶養する者の直近1年分の課税証明書と納税証明書
- パスポートのコピー
- 在留カードの裏表のコピー
- 身元保証書(原則は、配偶者が身元保証人となり、配偶者以外が身元保証人保となる場合には関係や経緯を説明する必要がある。)
- 身元保証人の職業を証明する書類(会社員の場合は在職証明書、自営業の場合は確定申告書の写し等)
- 身元保証人の直近1年分の所得証明書
- 身元保証人の住民票
- 永住許可を必要とする理由書
上記は、配偶者から永住ビザに変更する際に必要となる書類ですが、これらの一つ一つは永住者の要件を満たしていることを立証するための大切な書類です。
ですので、上記の中で万が一、用意できない書類がある場合には、そのまま提出するのではなく代わりとなる書類を取得したり、提出できない理由を説明した書類などを添付することをおすすめします。
配偶者ビザ・永住権の違いと
配偶者ビザから永住ビザの変更要件まとめ
この記事のまとめ
- 配偶者ビザには滞在期限があるが永住権にはない
- 配偶者ビザは離婚・死別したら日本に住めなくなるが永住ビザは大丈夫
- 配偶者ビザから永住ビザに変更する場合には日本に10年以上滞在していないくてもOK
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所