配偶者ビザ

【注意】観光ビザから配偶者ビザの変更前に知っておくべき5つのこと

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

「観光ビザから配偶者ビザに変更したい!」という方は多いです。

 

ですが、ネットで検索してみると「観光ビザから配偶者ビザへの変更はできる」という意見もあれば、「観光ビザからの変更はできない」、「観光ビザから配偶者ビザへの変更はおすすめしない」といった意見もあります。

 

では、実際のところはどうなのかというと・・・

 

結論としては、観光ビザから配偶者ビザへの変更はできます。

 

ただし、すべての変更申請が許可されるというわけではなく、特定の事情が認められる場合に変更ができるに過ぎません。

 

だがら、上記のように色々な意見があるわけです。

 

この記事では、観光ビザから配偶者ビザへの変更する前に知っておくべき5つのことについて解説していきます。

 

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その①
原則として観光ビザから
他のビザへの変更はできない

 

まず、観光ビザから配偶者ビザに変更する前に、大前提として絶対に知っておいた方がいいことがあります。

 

それは、原則として観光ビザから他の長期間滞在できるビザへの変更はできないと言うことです。

 

というのも、観光ビザというのは、あくまでも観光や友人・知人訪問などの日本に短期間だけ滞在してすぐ出国することを前提に与えられるビザなのです。

 

また、短期滞在であれば、国によっては事前の審査を一切受けずに、日本に入国することができます。

 

そのため、長期的に日本に滞在する前提で入国する場合には、本来は厳格な審査を受ける必要があるにも関わらず、観光ビザから他の長期ビザに変更できてしまうと、厳しい審査を受けずに日本に長期滞在できてしまう可能性があるわけです。

 

だから、原則として審査が緩い短期滞在ビザから他の長期滞在ビザへの変更はできないことになっています。

例外的に観光ビザからの変更が認められる場合がある

ただし、すべての場合において「観光ビザから他のビザへの変更を絶対に認めない!」とすると、不都合が生じてしまいます。

 

そこで、「やむを得ない特別な事情」が認められる場合には、観光ビザから他のビザへの変更が認められるのです。

 

そして、冒頭で「観光ビザから配偶者ビザへ変更できる」と言ったのは、配偶者ビザへの変更が「やむを得ない特別な事情」として認められる可能性があるからです。

 

ただし、「認められる可能性がある」のであって「必ず認められるわけではない」という点については注意しなければなりません。

その②
観光ビザから配偶者ビザに
変更するには90日の滞在期間が必要

 

“その①”では、やむを得ない特別な事情が認められる場合には観光ビザから配偶者ビザへの変更が認められると紹介しました。

 

ただ、やむを得ない特別な事情があっても、30日以下の観光ビザで日本に滞在している場合には変更はできません。

 

なぜなら、30日以内の観光ビザの場合には「特例期間」の適用がないからです。

 

特例期間とは

特例期間とは、30日を超える在留期間で日本に滞在している外国人がビザの更新・変更申請を行っい、滞在期限までに結果が出なかった場合に結果が出るまでは最長2ヶ月間は在留が延長される期間。

 

観光ビザの期間には15日、30日、90日の3種類があるのですが、観光ビザで特例期間が適用されるのは90日の場合だけです。

 

そして、ビザの変更申請をした場合には、審査期間は大体2週間〜1ヶ月は掛かります。(長い時には2~3ヵ月かかることも。)

 

つまり、30日以内の観光ビザで日本に滞在している場合には、特例期間の適用がないので、日本に滞在している期間中に変更申請の結果が出ない可能性があるのです。

 

申請前から滞在期間中に結果が出ない可能性があるということは、せっかく時間をかけて審査しても、審査結果が出た時に本人は日本にいない可能性もあるので、変更申請が受理されないケースがほとんどです。

 

一方で、30日を超える観光ビザから配偶者ビザに変更した場合には、仮に観光ビザの期限までに変更申請の結果が出なくても、変更申請の結果が分かるまでは最長で2ヶ月間日本に滞在することができます。

 

つまり、90日の観光ビザで特別な事情が認められる場合には、観光ビザから配偶者ビザへの変更が可能というわけです。

その③
観光ビザから配偶者ビザに
変更する手続きは2種類

 

観光ビザから配偶者ビザに変更するための手続きには以下の2種類あります。

  • 観光ビザから配偶者ビザに直接変更する
  • 在留資格認定証明書を取得してから変更する

観光ビザから配偶者ビザに直接変更する

まず、1つめは在留資格変更申請書を提出して、観光ビザから配偶者ビザに変更するという手続きです。

 

観光ビザから配偶者ビザに変更するだけなので、手続き自体はそこまで複雑ではありません。

 

ただし、その手続きで申請を行う場合には、観光ビザから配偶者ビザに変更するやむを得ない事情を書類や証拠資料によってしっかりと説明しなければなりません。

 

ですので、許可されるかどうかの難易度が若干高い申請となります。

在留資格認定証明書を取得してから変更する

2つ目の手続きは、在留資格認定証明書を取得してから変更申請を行うという手続きです。

 

在留資格認定証明書交付申請というのは、外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる際の手続きですが、外国人が観光ビザで日本に滞在している場合には申請が可能です。

 

そして、本来であれば在留資格認定証明書が交付された場合には、一度、日本を出国してから再び在留資格認定書でビザを取得して日本に入国しなければなりません。

 

しかし、観光ビザで滞在している外国人に在留資格認定証明書が交付されている場合には、やむを得ない事情があると認められ、認定証明書を添付することで観光ビザから配偶者ビザへの変更できるケースが多いです。

 

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その④
観光ビザから配偶者ビザへ
切り替える手続きの流れ

その③では観光ビザから配偶者ビザに変更する手続きの種類を解説しました。

 

そして、手続きの種類が異なるという事は手続きの流れも異なります。

 

以下では、「観光ビザから配偶者ビザに直接変更する場合の手続き」と「在留資格認定証明書を取得して変更する手続き」のそれぞれの流れについて解説します。

観光ビザから配偶者ビザに直接変更する場合

観光ビザから配偶者ビザに直接変更する場合の流れは以下のようになります。


  • step.1:観光ビザで入国

    観光ビザで日本に入国する。
    滞在期間は90日で取得する。


  • step.2:変更申請書類を作成

    在留資格変更申請書を作成する。
    事前に準備しておいてもいい。


  • step.3:入国管理局に相談・申請

    入国管理局で事前に相談する。
    別の方法を勧められることも。


  • step.4:2週間~1ヵ月審査

    申請書が受理さると審査に入る。
    審査が長引くと特例期間が適用。


    • step.5:配偶者ビザに変更完了

      審査結果の通知される。
      入国管理局で在留カードを受領する。


    観光ビザから配偶者ビザに直接変更申請する場合には上記のような手続きの流れになります。

     

    この中で、特に注意しなければいけないことは、入国管理局への相談時に在留資格認定証明書を取得してから変更手続きを行うように指導されるケースがあるという事です。

     

    そうなった場合には、次に紹介する在留資格認定証明書を取得してから変更申請を行う事になります。

    在留資格認定証明書を取得してから変更する場合

    在留資格認定証明書を取得してから変更する場合の流れは以下のようになります。


    • step.1:観光ビザで入国

      観光ビザで日本に入国する。
      滞在期間は90日で取得する。


    • step.2:認定証明書交付申請書を作成

      認定証明書交付申請を作成する。
      事前に準備しておいてもいい。


    • step.3:1~3カ月程度審査

      申請書が受理さると審査に入る。
      審査が長引くと特例期間が適用外。


    • step.4:在留資格認定証明書の交付

      認定証明書が交付される。
      スグに変更申請に移る。


    • step.5:変更申請書類を作成

      在留資格変更申請書を作成する。
      事前に準備しておいてもいい。


    • step.6:変更申請書と認定証明書を提出

      変更申請書と認定証明書を提出。
      理由書などもしっかりと作る。


    • step.7:審査2週間~1カ月程度

      申請書が受理さると審査に入る。
      審査が長引くと特例期間が適用。


    • step.8:配偶者ビザに変更完了

      審査結果の通知される。
      入国管理局で在留カードを受領する。


    在留資格認定証明書交付申請を取得してから変更する手順は上記のようになります。

     

    この中で特に中止しなければいけないのが、「ステップ3」の在留資格認定証明書の審査です。

     

    在留資格認定証明書の審査に関しては、変更申請の場合とは違って特例期間の適用はないので、仮に短期滞在期間中に審査結果が出なかった場合には日本から出国しなければなりません。

     

    もし、滞在期間が過ぎているのに日本から出国していない場合には不法滞在となるので注意してください。

     

    一方で、「ステップ7」については在留資格の変更申請なので、審査が長引いた場合でも特例期間が適用され、審査結果が出るまでは最長2カ月間滞在することが可能です。

    その⑤
    観光ビザから配偶者ビザへの
    変更に必要な書類

     

    5つめの知っておくべきことは、観光ビザから配偶者ビザへ変更する場合に必要となる書類です。

     

    これは観光ビザから配偶者ビザへの変更申請に限った話ではありませんが、申請書は法務局のホームページに掲載されている書類だけを提出しても許可が下りないケースが多いです。

     

    なぜなら、法務局のホームページに掲載されている申請書類・添付書類というのは、あくまでも必要最低限の書類だからです。

     

    そして、ビザの変更申請において、要件を満たしていることの立証責任は申請人側にあります。

     

    つまり、申請人が申請書や立証資料によって要件をみたしていることが立証できなかった場合には、本当は要件を満たしていたとしても不許可となってしまうのです。

     

    また、これまでにも何度も言っているように、観光ビザから配偶者ビザへの変更は例外的な申請なので、一般的な申請よりもしっかりと事情を説明し、証拠資料を提出する必要があります。

     

    以下では、観光ビザから配偶者ビザに変更する際に提出すると許可されやすい書類ですので、ご自身で申請される場合には是非参考にしてみてください。

    必要な書類

    • 在留資格変更申請書
    • 証明写真
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人配偶者の国籍国で発行された結婚証明書
    • 外国人配偶者の国籍国で発行された結婚証明書の日本語訳
    • 日本人配偶者の課税証明書
    • 日本人配偶者による身元保証書
    • 日本人配偶者の世帯全員が記載されている住民票
    • 入管管理局所定の質問書
    • 自分で作成した理由書
    • 外国人配偶者のパスポート
    • 外国人配偶者の日本語能力を証明する書類(ある場合のみ)
    • 日本人配偶者の雇用証明書
    • 日本人配偶者の納税通知書と納税証明書
    • やむを得ない特別な事情を証明する書類(妊娠診断証明書、出産証明書等)
    • 交際を証明するスナップ写真10枚程度
    • メールや電話の履歴記録
    • 住居の写真
    • 持ち家の場合は登記事項証明書(賃貸の場合は賃貸借契約書のコピー)
    • 日本人側の両親の嘆願書(場合によって)

     

    以上のように、観光ビザから配偶者ビザに変更する場合に、しっかりと事情を説明しようと思ったら上記のようにたくさんの書類が必要となります。

     

    又、上記はあくまでの一例であった、夫婦によっては上記の他にもいろいろな書類を提出する必要が出てくるので、上記を提出すれば必ず許可されるというものでもありません。

     

    ですので、自分ではどのような書類を提出したらいいかわらかない場合には、在留資格・ビザなどの国際業務専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

    まとめ
    時間に余裕がある場合には
    観光ビザから配偶者ビザへの変更は
    避けた方がいい!!

     

    観光ビザから配偶者ビザに変更する前に絶対に知っておいた方がいい5つのことを紹介してきました。

     

    ただ、冒頭でも解説したように、観光ビザから配偶者ビザに変更できるのは“やむを得ない特別な事情がある”と認められる場合です。

     

    そして、やむを得ない特別な事情がある場合でも、しっかりと申請書や証拠資料によって立証しなければ申請は認められませ。

     

    しかも、短期滞在という限られた時間の中で、慣れない申請書の作成や証拠書類の収集はかなり難しいです。

     

    ですので、もし時間に余裕があるのであれば、観光ビザから配偶者ビザへ変更するのではなく、在留資格認定証明書を取得した上で配偶者ビザで日本に入国することをおすすめします。

     

    又、どうしても時間がなくて観光ビザから配偶者ビザに変更したいという場合には、自分で申請するのはハードルがかなり高いので、専門の弁護士や行政書士に依頼することをおすすめします。

     

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