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行政書士兼ウェブマーケター。ナガシマガジン運営者。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。更にその後、仕事をしながら5カ月の勉強期間で行政書士試験に一発合格し、行政書士事務所を開業。
行政書士試験に合格し、行政書士として開業しようと思った場合、各都道府県の行政書士会に登録申請をしなければなりません。
そして、その際に行政書士業務を行う事務所を登録することになります。
しかし、行政書士事務所としてどんなところでも開業できるわけではなく、行政書士事務所としての一定の条件を満たさなければいけません。
又、中にはレンタルオフィスやバーチャルオフィスを事務所として利用したいと考える人も多いと思います。
結論としては、行政書士を開業するにあたってレンタルオフィスは事務所要件を満たせば問題ありませんが、バーチャルオフィスは事務所として登録できません。
以下では、行政書士の起業に使えるレンタルオフィスの要件や、バーチャルオフィスが使えない理由について詳しく解説していきます。
行政書士事務所の要件
冒頭でも言ってように、行政書士事務所はどんな場所でも事務所として登録できるわけではなく、行政書士事務所としての適格性を有していなければなりません。
では、行政書士事務所の適格性とは何かというと、具体的には以下の3つの点が挙げられます。
- 事務所の使用権原が適正であること
- 秘密が保持できる環境であること
- 事務所の設備が整っていること
これら3つの要件を満たしていなければ、行政書士事務所として登録できない可能性もあるので十分に注意が必要です。
以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
補足
各都道府県の行政書士会によって若干基準が違うみたいなので、詳細に関してはご自身が登録される行政書士会に確認することをおすすめします。
事務所の使用権原が適正であること
行政書士事務所として登録する場合に、事務所としての使用権原が適正であることが必要です。
例えば、行政書士事務所として届け出する場合でも、町などで見かけるいわゆるオフィス物件である必要はなく、自宅やマンションの一室を事務所とすることも可能なのです。
ただし、そこで問題となるのが自宅やマンションの名義人は誰なのかということです。
自宅やマンションが本人名義であれば何の問題もないのですが、本人ではない場合には事務所として使用することに対する名義人の承諾が必要となります。
特に、マンションなどに関しては居住目的以外で利用が禁止されているマンションも少なくないので、事前に家主や管理会社に利用許可をもらう必要があります。
秘密が保持できる環境であること
行政書士事務所は業務上の秘密を保持できる環境であることが必要とされているので、事務所として独立していなければなりません。
例えば、自宅兼事務所の場合には、家族が集まるリビングなどを事務所として利用することは出来ず、居住部と事務所部がはっきりと区切られている必要があります。
特に行政書士はその業務の特性上、守秘義務があるので、顧客の情報を安全に管理できる環境でなければなりません。
事務所の設備が整っていること
行政書士業務を行う上で必要となる設備を整える必要があります。
ただ、この点に関しては上記の2つとは違って、登録の申請の時までにすべてがそろっている必要はありません。
とはいえ、さすがに全く何もそろってないとい状態ではあまり良くないので、できれば最低限業務ができる範囲で揃えておいた方がいいです。
事務所の設備に必要となるモノは以下のようなものが挙げられます。
- 事務用デスクと椅子
- 電話やFAX
- パソコン
- 応接セット
- コピー機
- 書類保管庫
- 金庫
レンタルオフィスや
バーチャルオフィスはOK?
上記が行政書士事務所として認められる要件となりますが、これらの要件を満たさなければ行政書士の事務所調査で事務所として認められない可能性があります。
では、行政書士事務所としてレンタルオフィスやバーチャルオフィスを使うことは可能なでしょうか?
結論としては、レンタルオフィスは要件を満たしている場合には問題ありませんが、バーチャルオフィスに関しては事務所の要件を満たさないので利用できません。
レンタルオフィスの場合
まず、レンタルオフィスの場合には上記で紹介した要件に加えて、以下のような3つの要件も満たすことが必要となります。
- 事務所は鍵付きの区切られた部屋であるか?
- 郵便物は混ざらないか?
- 行政書士事務所の表札を表示できるか?
そして、これらの要件を満たしている場合には事務所として利用可能ですが、事務所スペースの携帯によっては行政書士事務所として不適当と判断される場合もあるみたいです。
具体的には、コワーキングスペースのような個室となっている自分の独立したスペースが設けられていない場合には、行政書士事務所として認められない可能性が高いです。
なので、もし自分が利用しようと思っているレンタルオフィスが行政書士事務所として利用可能なのかどうかが不安な場合には、契約前に各都道府県の行政書士会に問い合わせすることをおすすめします。
バーチャルオフィスの場合
レンタルオフィスとバーチャルオフィスを同じようなものだと混同している人も多いみたいですが、レンタルオフィスとバーチャルオフィスは全くの別物です。
バーチャルとは仮想的なという意味であり、バーチャルオフィスとは仮想の事務所なので実態はありません。
つまり、上記で紹介している行政書士事務所の要件をバーチャルオフィスは満さないので、事務所として利用することがは出来ません。
行政書士事務所としてレンタルオフィスを選ぶ上でのポイント
行政書士を開業する場合、可能であれば最初の内は自宅を事務所として使用した方がいいです。
特にはじめは仕事の依頼が来ないことが予想されるので、月々の固定費を軽減するためにも事務所の家賃は出来るだけ掛からない方が得策だからです。
ただ、中には自宅が事務所の要件を満たさない場合や、都心に住んでいる場合には自宅が賃貸マンションということで、事務所として使用できないことも考えられます。
実際に私も賃貸マンションに住んでいるので、自宅を行政書士事務所として利用できないのでレンタルオフィスを使用することにしました。
そこで、レンタルオフィスを選ぶ上での確認しておきたい4つのポイントを紹介しておくので、あなたがレンタルオフィスを選ぶ上で参考にしてみてください。
ポイント1:家賃
レンタルオフィスを選ぶ上で一番重要となるのはやはり家賃です。
レンタルオフィスの物件を見ていると一等地の綺麗なオフィスから、駅からかなり離れた場所にあるこぢんまりとしてレンタルオフィスまでいろいろな種類があります。
ただ、開業時はできるだけ家賃も安いところを借ることをおすすめします。
特に個人事務所を構えることに憧れを抱いていたというような人は、最初からかなり高額家賃の良いオフィスを借りたいという気持ちは分かりますが、後々家賃が払えなくたって廃業に追いやられてしまったは元も子もありません。
ポイント2:場所
行政書士事務所を選ぶ上で家賃の次に重要なのが事務所の場所です。
これは、何も一等地でなければいけないというワケではなく、交通のアクセスが良い場所を選んだ方が良いという点です。
理由としては、顧客が来所する場合や、自分が顧客のところへ行く場合は勿論ですが、作成した申請書類を提出に行く場合にかなり関係しています。
行政書士の仕事は書類作成がメインですが、業務時間の多くを移動時間に使用することになり、この移動時間をどれだけ削れるかが今後の業務効率に深く関係してきます。
なので、交通アクセスなどを考慮してオフィスを選ぶ必要があります。
ポイント3:セキュリティー
防犯に関しては行政書士事務所の要件ともなっているので当たり前と言えば当たり前です。
ただし、レンタルオフィスによってはセキュリティーが甘いオフィスもあるのでその点は注意が必要です。
又、急な用件で土日祝日などに事務所を利用したい場合が出てくることも考えられるので、土日祝日などにも利用できるかなどは確認しておいた方がいいかもしれませんね。
ポイント4:設備
レンタルオフィスによっては有人の受付があったり、FAXやコピー機が完備されていてり、PC以外は何も自分で用意しなくてもいいほど設備が整っているレンタルオフィスもあります。
また、中には電話対応を行てくれたり、応接室を無料でつかえたりなど、レンタルオフィスによって設備に差があります。
もちろん、そういったいろいろな設備が完備されているということはそれだけ費用も高くなるわけなので、どこにお金をかけてどこを節約するかを考えながら選ぶといいです。
行政書士におすすめのレンタルオフィスは?
上記では行政書士の事務所を選ぶ上でのポイントについて解説しました。
ただ、特に最近はレンタルオフィスの数も多く、一言でレンタルオフィスと言ってもピンからキリまであるので、一体どのレンタルオフィスを選べばいいのかわからないと思います。
というか、実際に私はレンタルオフィスを選ぶのにかなり悩みました。
そして、自宅の近くにあるレンタルオフィスを片っ端かから調べ、見積もりと取ったり、内覧に行ったりして色々と見比べました。
その結果、一番良かったのが株式会社WOOCが運営する「BIZcircle」で、私が今実際に借りているレンタルオフィスも「BIZcircle」です。
具体的に何が良かったのかというと、交通のアクセスが良い立地にありながら、月額2万円台~で敷金・保証金0円とリーズナブル、しかもオフィスはかなり綺麗なのです。
勿論、セキュリティーもしっかりしているので安心です。
ですので、もしこれから行政書士事務所を開業予定で、レンタルオフィスを借りようとしているのであれば、「BIZcircle」はおすすめなので参考にしてみてください。
まとめ:要件を満たすレンタルオフィスであれば行政書士事務所として使える
行政書士事務所としての要件やレンタルオフィスやバーチャルオフィスが行政書士事務所として利用できるかについて紹介していきました。
行政書士として開業するということは経営者になるのということであり、経営者は事業を継続させていかなければなりません。
その言った場合に、やはり一番問題になってくるのがお金の部分であり、家賃などの固定費が高いと廃業のリスクも高くなってしまいます。
なので、自宅を行政書士事務所として利用できる場合には、自宅を利用した方がいいですし、レンタルオフィスを利用する場合には出来るだけ低価格なレンタルオフィスを利用することをおすすめします。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所