
古物商の許可を取得するまでの流れを知りたい!
このような悩みを抱えていませんか?
この記事では、古物商許可の専門家である行政書士が、兵庫県で古物商の許可を取得する方法を図解も交えながら分かりやすく解説していきます。
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兵庫県で古物商の許可を取る方法は2つ
兵庫県で古物商の許可を取得する場合には、これから営業所を構える地域を管轄する公安委員会(警察署)に申請することになります。
そして、古物商の許可申請をする方法には以下の2パターンの方法があります。
- 自分で古物商の許可申請手続きを行う
- 行政書士に依頼して古物商の許可申請を代行してもらう
この2パターンの方法には、どちらの方法良いとか悪いとかはなく、どちらもメリット・デメリットが存在します。
ですので、これから古物商の許可を取得する場合には、それぞれのデメリットを把握した上で、自分にはどちらの方が合っているかを考えてみてください。
自分で古物商の許可申請手続きを行う
メリット・デメリット
自分で手続きをするメリット
- 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる
自分で手続きをするデメリット
- 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
- 申請しても不許可になるリスクがある
- 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
- 必要書類を自分で集めなければならない
- 自分で調べながら書類の作成をしなければならない
- 許可取得も古物営業に関する法律知識を勉しなければならない
自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。
ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットがないとも言えます。
古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。
例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。
また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。
更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。
ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。
代行に依頼して古物商許可を取得する
メリット・デメリット
自分で手続きをするメリット
- 事前に情報収集をしなくてもいい
- 許可申請が不許可になりにくい
- 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
- 必要書類も代わりに集めてくれる
- 申請書類も代わりに作成してくれる
- 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる
自分で手続きをするデメリット
- 行政書士への報酬がプラスαで必要
行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。
行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。
又、古物商の許可取得後にすべきことや、注意点なども教えてもらえます。
ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬として平均的な相場で5万円前後の費用がかかります。
ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。
兵庫県で古物商の許可を
取るまでに必要な期間の目安は?
兵庫県で古物商の許可を取るまでに必要な期間の目安は以下の通りです。
古物商の許可を取るまでに必要な期間は?
- 自分で古物商の許可申請手続きを行う場合・・・60~70日程度
- 行政書士に依頼し手続きを行う場合・・・40~50日程度
兵庫県で古物商の許可を申請した場合、申請してから許可がおりるまでの目安期間は約40日程度で、この期間は行政書士に依頼したとしても変わりません。
では、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合で、なぜ古物商の許可取得までに必要な期間が20前後も違うのかというと、申請までの期間で大きく差があるからです。
自分で古物商の許可申請をする場合には、情報収集・警察署との打ち合わせ・必要書類の収集・慣れない書類作成に20日前後の時間を要します。
一方で、行政書士に依頼した場合には依頼から2~3日で警察署に申請書類を提出できるので、これだけ差が出てくるのです。
兵庫県で古物商の許可申請手続きを
自分で行う場合の流れを図解で解説!
兵庫県で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れは以下のようになります。
- 古物商の許可申請に関する情報を収集する
- 警察署の窓口で相談する
- 必要書類を収集する
- 申請書類を作成する
- 警察署に申請書・添付書類を提出する
- 警察署で古物商の許可証を受け取る
以下では、それぞれの内容について分かりやすく解説していきます。
step
1古物商許可申請の情報を収集する
古物商の許可を自分で申請する場合には、まず古物商の許可申請に関する情報収集から始めます。
まず、大前提として自分は古物商の欠格事由に該当しないかを必ず確認してください。
万一、欠格事由に該当する場合には、仮にそれ以外は完璧に申請出来ていたとしても絶対に古物商の許可がおりることはありません。
しかも、古物商の許可申請をして不許可になってしまった場合には、警察署に申請書を提出する際に支払った申請手数料の19,000円は戻ってきません。
その他にも、「行商」「取り扱い品目」など、申請書作成時に出てくる独自の言葉などもあるので、事前に調べておくと後々スムーズに書類作成ができます。
step
2警察署の窓口で相談する
古物商の許可申請に関するある程度の情報収集ができれば、次は警察署の窓口に相談に行きます。
なぜなら、古物商の許可申請というのは、古物営業で取り扱う商品や、地域によって必要書類や申請方法が若干異なるからです。
となると、ネットに掛かれている情報だけで必要書類や申請書を作成したのでは、記入間違いや添付書類漏れが起こる可能性があります。
そうなると、改めて書類を作ったり、必要書類を集め直したりしなければならず、2度手間3度手間になってしまいます。
又、警察署の窓口に行くと、書類の作成方法なども教えてくれるので、自分で申請する場合には警察署の窓口に相談することをおすすめします。
因みに、担当者が不在の可能性があるので、事前に電話でアポイントを取ってから相談に行くようにした方がいいです。
step
3必要書類を収集する
警察署の窓口に相談にいくと、古物商の許可申請に必要な書類を教えてもらえます。
ですので、教えてもらった書類を収集します。
因みに、古物商の許可申請に必要な一般的な書類と取得先を以下の表にまとめておきました。
また、個人事業主として申請する場合と法人として申請する場合で、必要な書類が異なるのでその点は注意してください。
必要書類 | 個人 | 法人 | 取得先 |
申請書類一式 | ![]() |
![]() |
警察署ホームページからダウンロード |
住民票 | ![]() |
![]() |
市区町村役場の窓口 |
身分証明書 | ![]() |
![]() |
本籍地の市区町村役場の窓口 |
略歴書 | ![]() |
![]() |
警察署ホームページからダウンロード |
誓約書 | ![]() |
![]() |
警察署ホームページからダウンロード |
法人の登記事項証明書 | ![]() |
![]() |
法務局の窓口 |
定款の写し | ![]() |
![]() |
自分で作成 |
送信元識別符号届出書 | ![]() |
![]() |
警察署ホームページからダウンロード |
営業所物件の所有権を証明する書類 | ![]() |
![]() |
法務局の窓口 |
営業所の物件の使用承諾書 | ![]() |
![]() |
物件の所有者に依頼 |
営業所の見取り図・周辺図 | ![]() |
![]() |
自分で作成 |
保管場所の所有権を示す書類 | ![]() |
![]() |
法務局の窓口 |
保管場所の使用承諾書 | ![]() |
![]() |
物件の所有者に依頼 |
因みに、兵庫県では提出する申請書や添付書類は、正本と副本の2通を提出しなければなりません。
基本的には、副本は正本のコピーで大丈夫なのですが、地域によっては認められていない場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
step
4申請書類を作成する
必要書類の収集ができたら、いよいよ申請書の作成に取り掛かっていきます。
古物商の許可申請において作成しなければならないのは以下の書類です。
作成書類
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 送信元識別符号届出書(必要に応じて)
- 委任状(必要に応じて)
- 使用承諾書(必要に応じて)
- 営業所の見取り図(必要に応じて)
作成する書類は取り扱う品目や地域によって異なる場合があるので、営業所を設ける地域を管轄する警察署に事前に確認してください。
又、適正に申請できていなければ、許可取得後に営業内容に制限ができたり、取り扱う予定の商品が取り扱えなかったりする可能性も出てきます。
その場合には、古物商許可の変更届を改めて提出しなければならなくなるので、警察署で内容をしっかりと確認しながら書類の作成を行ってください。
step
5申請書類を添付書類を提出する
申請書類の作成ができたら、添付書類と併せて警察署に提出します。
この時も、最初に警察署に相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取ってから提出しにいうことをおすすめします。
提出の際に、記入漏れや記入ミス、添付書類の不備などがなければ、申請書が受理されます。
その際に、申請手数料として19000円の収入印紙が必要となるので、必ず現金19,000円を忘れずに持っていってください。
ポイント
申請書類に間違いがあった場合には、その場で修正できるように訂正印を持参しておくと、その場で修正することもできるので、印鑑を忘れずに持って行ってください。
step
6古物商許可証を受け取る
古物商許可の申請が受理されると、後は審査の完了を待つだけです。
上記でも解説したように、兵庫県では古物商許可の申請書を警察署に提出してから審査が完了するまでの標準期間が40日と公表されています。
ですので、特に申請内容に問題がない場合には40日程度で、指定の連絡先に古物商の許可証を警察署に受け取りに来るように連絡が来ます。
その際には、身分証明書と印鑑を持って警察署に行ってください。
以上が、兵庫県で古物商の許可申請手続きを自分で行う場合の流れになります。
兵庫県で古物商許可の取得を
行政書士に依頼した場合の流れを
図解で解説!
続いては、兵庫県で古物商の許可申請を行政書士に依頼して取得する場合の流れについて分かりやすく解説していきます。
因みに、古物商許可申請の代行を依頼したサービス内容は、各行政書士事務所によって若干ことなるので、以下では弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)にご依頼頂いた場合の流れもとに解説していきます。
step
1行政書士に依頼する
まずは、電話やメール等で行政書士に依頼します。
ただし、全ての行政書士事務所において古物商許可申請の取り扱いがあるわけではないので、古物商を専門で扱っている行政書士に依頼した方がいいです。
そして、依頼内容をもとに、警察との打ち合わせや、必要書類の収集、書類の作成を行って依頼主に申請書類一式を郵送にてお送りします。
step
2警察署の窓口に提出する
申請書類が届いたら、必要な場所に署名・捺印をして申請書を提出します。
基本的には記入ミスはないとは思いますが、念のために印鑑持参して頂いた方がいいです。
因みに、行政書士への報酬とは別で警察署に申請書を提出する際に19,000円の申請手数料が必要となるので、その点は忘れないでください。
step
3古物商許可証を受け取る
行政書士に依頼頂いた段階で、古物商の欠格事由や営業所の要件などを確認させて頂くので、申請書が受理されればほぼ間違いなく許可はおります。
ですので、後は警察署からの連絡を待つだけで大丈夫です。
申請後40日程度で審査完了の連絡があると思うので、後は警察署の古物商許可証を受け取りにいくだけです。
兵庫県で古物商の許可を
取得するのに必要な費用はいくら?
兵庫県で古物商の許可を取得するのに必要な費用は、自分で申請手続きを行った場合には2万円前後、行政書士に依頼した場合には7万円前後です。
つまり、自分で申請手続きを行う場合と行政書士に依頼して手続きを行う場合とでは5万円の差があります。
中には5万円も払うなら、自分で手続きをした方が良いと考える方もいるかもしれません。
確かに、出来るだけ古物商の許可を取得するのにかかる費用を抑えたいのであれば、自分で申請した方が良いです。
ただし、ここまででも解説してきたように、自分で古物商の許可申請手続きを行うとなると、10~20日程度は手続きに時間を取られてしまいます。
特に、古物商としての開業準備に忙しい時期に、本業とは別の事務手続きに時間を使っている場合ではないというのが普通だと思います。
又、自分で申請する場合には欠格事由や営業所の要件などがしっかり確認できておらず、古物商の許可申請で不許可となって申請手数料の19,000円が戻ってこないリスクもあります。
そういった、時間・労力・リスクなどをトータル的に考えて判断すると、決して高すぎるという金額ではないと思います。
自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
住民票の写し | 300円 | 0円 |
身分証明書 | 300円 | 0円 |
法人の登記事項証明書(必要な場合) | 600円 | 0円 |
交通費等 | 2,000円 | 0円 |
行政書士の報酬 | 0円 | 5万円前後(弊所は3万円~) |
合計 | 22,000円前後 | 7万円(弊所は5万円~) |
また、依頼する行政書士事務所によっては、古物商許可申請の代行の他に、プレ古物営業の開業役立つ特典をプレゼントしてくれる事務所もあります。
ですので、古物商許可の申請を依頼する場合には、費用だけでなく特典や返金保証サービスなども比較して選ぶことをおすすめします。
因みに、弊所でも古物商の開業に役立つ特典をご用意しているので、気になる方は是非下記の記事をチェックしてみてください。
もっと詳しく知りたい方への関連記事
兵庫県で古物商の許可を取得する方法まとめ
この記事のまとめ
- 兵庫県で古物商の許可を取得する方法は自分申請する場合と代理申請の2種類
- 自分で古物商の許可申請手続きをする場合の最大のメリットは費用を抑えられる点
- 時間・労力・リスクなどを総合的に判断すると行政書士に依頼するという選択肢も!
- 行政書士事務所によっては開業に役立つ特典がもらえる事務所もある
事務所概要
事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |
代表者 | 長島 雄太 |
事務所HP | https://nagashima-gyosei.com/ |
事業内容 | ・事業支援 ・古物商許可申請 ・国際業務 ・etc |
電話番号 | 06-7222-1535 |
FAX番号 | 06-7222-1535 |
メールアドレス | info@nagashima-gyosei.com |
住所 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-3 |
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