この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
配偶者ビザの更新までの期間の長さの種類は?
できるだけ長期間の在留ビザを欲しいけどどうやって申請すればいいかわからない・・・
これから配偶者ビザの申請・更新をしようと思った場合に、「申請にかかる期間」や「在留期間の長さ」、「長期間のビザを取得する方法」が気になると思います。
まず、配偶者ビザを申請してから許可・不許可の結果が出るまでの期間はだいたい2週間~3ヵ月程度です。
そして、許可された場合には6カ月・1年・3年・5年の中から、申請内容の審査の結果、入国管理局が申請人に妥当だと判断したビザの更新までの在留期間が与えられます。
ですので、配偶者ビザの長期在留資格を取得するためには、申請書類によって3~5年の長期滞在が妥当であることを立証する必要があります。
以下では、申請期間・在留期間の種類・長期間のビザを取得する為のコツについて詳しく解説していきます。
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配偶者ビザの申請・更新にかかる期間
配偶者ビザを申請・更新してから、許可・不許可の結果が出るまでの期間は2週間~3ヵ月程度です。
なぜ、これだけ審査期間に幅があるのかというと、申請内容や申請者の状況によって審査にかかる時間が異なるからです。
ですので、より詳細な目安の期間が知りたいというような場合には、以下を参考にしてみて下さい。
- 海外から配偶者を呼び寄せる場合・・・1~3ヵ月程度
- 配偶者ビザを更新する場合・・・2週間~1カ月程度
- 再婚後に配偶者ビザを更新する場合・・・1カ月程度
- 別のビザから配偶者ビザに変更する場合・・・1カ月程度
又、海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」という書類が発行され、その書類を海外の配偶者に郵送し、外国の日本大使館に提出して入国の審査を受けなければならないので入国までにはもっと時間が掛かります。
ですので、海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合には、出来るだけスケジュールに余裕を持って申請することをおすすめします。
配偶者ビザの在留期間の種類と
それぞれの在留期間ごとの要件
配偶者ビザの申請が許可された場合には、「6カ月・1年・3年・5年」の4種類の期間の中から、ビザ更新までの在留が可能な期間が決定されます。
この“ビザの更新までの在留可能な期間”はどのように判断されるかというと、それぞれの在留期間ごとに基準が設けられていて、その基準に該当するかどうかで在留期間の長さが決められるのです。
また、海外から配偶者を日本に呼び寄せる場合と、日本に別のビザで滞在している配偶者がビザを変更する場合でも、要件が少し異なります。
以下にそれぞの在留期間に応じた判断基準を紹介するので、どれぐらに在留期間が望めるのかを確認してみてください。
在留期間5年の判断基準
チェックポイント
以下に全てに該当する場合には、在留期間が5年と判断されます。
- 外国人配偶者が住居地の届出や住居地変更の届出、所属機関変更の届出などの届出義務を行っている
- 税金や健康保険料、国民年金等の公的義務を行っている
- 義務教育期間の子供がいる場合には、その子供が小学校や中学校に通学している
- 生活費を稼いでいる人がしっかりと納税を行っている
- 家族構成や婚姻期間、生活状況等から判断して、婚姻生活の継続性が見込まれること(婚姻後の同居期間が3年を超えている必要があります。)
日本に別のビザで滞在している外国人が配偶者ビザに変更する場合や既に配偶者ビザで滞在している人がビザを更新する場合、上記のA~Eの全てを満たす事ができれば在留期間5年が付与されます。
一方で、海外から外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合には、上記のDとEだけを満たす事ができれば在留期間5年が付与されます。
ただし、5年が付与されるためには、夫婦が婚姻後に3年以上同居して生活している必要があります。
在留期間3年の判断基準
チェックポイント
以下にどちらかに該当する場合には、在留期間が3年と判断されます。
- 5年の在留期間を持っていた人で、在留期間を更新する時に次の㋐・㋑の両方に該当する場合
㋐5年間の在留期間の審査基準のA~Dのどれかに該当しない
㋑家族構成や婚姻期間、生活状況等から判断して、婚姻生活の継続性が見込まれる - 5年、1年、6カ月のどの判断基準にも該当しない場合
①の判断基準については、既に5年の在留期間を持っている滞在している人がビザの更新・変更をする場合の基準で、在留期間が5年から3年に短縮されるケースが該当します。
②の基準については、海外から配偶者を日本に呼ぶ場合や、3年、1年、6カ月の在留ビザで日本に滞在している人が更新・変更する場合の判断基準となります。
つまり、在留期間が1年や6カ月の判断基準に該当しない場合に、3年の在留資格が貰えるというわけです。
在留期間1年の判断基準
チェックポイント
以下にいずれかに該当する場合には、在留期間が1年と判断されます。
- 3年の在留期間の人で〝5年間の在留期間の審査基準A~D〟のどれかに該当しない
- 1年に1度は婚姻生活の状況を確認する必要があると判断された場合
- 1年に1度は在留状況を確認する必要があると判断された場合
- 滞在予定期間が6カ月~1年以内の場合
①の判断基準については、在留期間が3年与えられていた人が在留期間1年に短縮される判断基準です。
つまり、配偶者ビザで在留期間が3年を与えられている人が①〜④のどれかに該当した場合には在留期間が3年から1年に短縮されてしまいます。
そして、それ以外の人については、②〜③のどれかに該当した場合に、在留期間が1年と判断されます。
更新期間6カ月の判断基準
チェックポイント
以下のいずれか該当する場合には、在留期間が6カ月と判断されます。
- 離婚調停や離婚訴訟が行われている場合
- 夫婦のどちらかが離婚の意思を明確にしている場合
- 滞在予定期間が6カ月以下の場合
最後は、在留期間が6ヶ月と判断される基準です。
基本的には、上記のような離婚調停や離婚訴訟等、婚姻生活が継続して営まれないと判断される場合に在留期間が6ヶ月になります。
その他、1〜5年の在留期間の判断基準を満たしているような場合でも、はじめから滞在期間が6ヶ月以内と分かっている場合には6ヶ月が付与されます。
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配偶者ビザのはじめの申請は
在留期間1年が多い
ここまでで、配偶者ビザの在留期間の種類や在留期間を決める基準について紹介しました。
ただし、海外から外国人配偶者を呼び寄せたり、他のビザから配偶者ビザに変更するほとんどの場合、はじめは在留期間が1年しか与えられないケースが多いです。
なぜなら、ほとんどの夫婦が在留期間1年の審査基準である「②1年に1度は婚姻生活の確認をする必要がある」、「③1年に1度は生活状況を確認する必要がある」に該当してしまうからです。
というのも、配偶者ビザを取得する人の中には、日本で生活するために偽装結婚する外国人も珍しくありません。
しかも、配偶者ビザの申請における書面だけなので、申請書の内容だけで「ビザ目的の偽造結婚」か「正真正銘の結婚」なのかを判断する困難です。
だから、1年に1度は婚姻生活や生活状況を確認する事で、偽造結婚かどうかの判断を行っているのです。
配偶者ビザの申請人が配偶者ビザで3年5年等の
長期在留期間を取得するためには?
では、3年や5年の長期在留ビザを取得するためにはどうすればいいのでしょうか?
それは、上記でも解説したように、在留期間1年の②~④の条件に該当しなければ在留期間が3~5年を取得することが可能です。
在留期間1年の判断基準
以下にいずれかに該当する場合には、在留期間が1年と判断されます。
3年の在留期間の人で〝5年間の在留期間の審査基準A~D〟のどれかに該当しない- 1年に1度は婚姻生活の状況を確認する必要があると判断された場合
- 1年に1度は在留状況を確認する必要があると判断された場合
滞在予定期間が6カ月~1年以内の場合
ただし、④については日本で婚姻生活を普通に送っている分には、滞在予定期間が1年以上となるので特別に立証する必要はありません。
ですので、配偶者ビザの変更・更新申請においては上記の②・③該当しないことを立証する資料を添付します。
婚姻生活の状況に関する立証資料
婚姻生活の状況を確認する必要がないと判断されるためには、安定的・継続的に婚姻生活を送っていることを立証する必要があります。
例えば、夫婦が同居していることを立証するような自宅の契約書や写真、生活費を払えるだけの収入がある事を証明する資料、これまでの交際期間の長さを証明する写真やメール等のやり取り履歴などを添付すると良いです。
また、配偶者ビザを更新し続けることで婚姻生活の安定性・継続性を立証することも可能です。
というのも、在留期間が3年以上与えられるケースで最も多いのが2〜3回目の更新時です。
つまり、これは、1年に1回ビザの更新を行い、2〜3年の間を安定的・継続的に婚姻生活を送っていたと認められるケースが多いからです。
そもそも、偽造結婚の場合には2〜3年もの間、夫婦生活を営む事は大変なので、2〜3年という時間をかけて正真正銘の結婚である事を立証ことができるというわけです。
在留状況を確認する必要がある
在留状況を確認する必要がないと判断されるためには、日々の生活をまじめに送っていることを立証する必要があります。
例えば、公的義務を履行している立証資料として、納税証明書や年金の納付額証明書、健康保険料の領収書等を申請書に添付します。
又、日本の法律に違反(万引きや交通違反等)するような場合には、在留状況が悪いと判断されてしまうので注意してください。
配偶者ビザの申請期間と更新期間まとめ
この記事のまとめ
- 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合の申請期間は1~3ヵ月
- 別のビザから配偶者ビザに変更する場合の申請期間は2週間~1カ月
- 配偶者ビザの在留期間は6カ月・1年・3年・5年の4種類
- はじめは1年の在留期間が与えられるケースがほとんど
- 長期在留期間を取得するなら申請時に証拠資料をたくさん提出する
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所