配偶者ビザ

外国人が日本人配偶者と離婚した時に取得できるビザと注意点を解説!

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

日本人と離婚しても日本に住める?

離婚した場合にどんなビザに変更できる?

 

上記のような不安を抱えている方は多いです。

 

結論から言うと、特定の要件を満たしていれば日本人と離婚しても日本に住み続けることができます。

 

ただし、「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在している外国人が日本人と離婚した場合、別のビザに変更しなければならないケースがほとんどです。

 

そして、仮に離婚しているにも関わらず、日本人の配偶者ビザで日本に滞在し続けた場合には、在留資格の取り消し事由に該当し、日本から出国を命じられる可能性もあるので注意が必要です。

 

この記事では、外国人が日本人配偶者と別れた場合に取得できるビザの種類や、離婚した場合の注意点について解説します。

 

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外国人が日本人配偶者と離婚した時の注意点

 

日本人配偶者と離婚した外国人が変更できるビザを解説する前に、離婚後の注意点について触れておきます。

 

「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在している外国人が、日本人と離婚した場合に注意しなければならないことは以下の2つです。

  • 離婚に関する届出を提出する
  • 6ヶ月以内にビザを変更する

離婚に関する届出を提出する

「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在している外国人は、離婚してから14日以内に入国管理局に離婚の事実を届け出なければならない義務が法律で定められています。

 

ですので、日本人と離婚した場合には14日以内に届出をするようにしてください。

 

又、もし仮に届出をせずに離婚から14日が過ぎていたとしても、放置するのではなく、遅れてでも届出をするようにしてください。

 

なぜなら、このような届出義務をしっかりと行っているかどうかは、今後の在留資格の変更や更新の際の審査に影響するからです。

 

6ヶ月以内にビザの変更をする

「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在している外国人が、配偶者としての活動を6ヶ月以上継続して行っていない場合には、在留資格の取り消し事由に該当します。

 

そして、離婚した場合には配偶者としての活動を行っている状態とは言えません。

 

ですので、「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在する外国人が日本人配偶者と離婚した場合には、6ヶ月以内に別のビザに変更するようにしてください。

 

又、仮に6ヶ月を過ぎてしまったからと言って放置するのではなく、遅れてでも変更した方がいいです。

 

なぜなら、在留資格の取り消し事由に該当する期間が長ければ長いほど、ビザの変更や更新の際に不利に審査される可能性があるからです。

外国人が日本人配偶者と離婚後に
変更できる可能性が高いビザ

 

外国人が日本人配偶者と離婚した場合に、「日本人の配偶者ビザ」から変更できる可能性が高いビザは以下の2つです。

 

  • 離婚定住者ビザ
  • 日本人実子扶養定住ビザ

 

ですので、外国人が日本人配偶者と離婚した場合には、まずはこの2つのビザのどちらかに変更できるかどうかを確認してください。

離婚定住ビザ

日本人との夫婦生活を日本で一定期間過ごした場合に、その後に日本人と離婚しても日本での生活が認められるビザです。

 

離婚定住者ビザの要件は以下の4つです。

 

離婚定住者ビザの要件

  • 日本で3年以上、夫婦生活を営んでいる
  • 生活費がある(生活費を稼ぐ仕事がある)
  • 日本語が話せる(日常会話レベル以上)
  • 税金・健康保険料・年金等を払っている

 

上記を満たしてる場合には「離婚定住ビザ」への変更が認められる可能性が高いです。

 

また、仮に全てを満たせていないとしても、申請人の状況によっては認められる場合もあります。

 

ですので、上記の要件を満たさない場合には、弁護士や行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

日本人実子扶養定住ビザ

日本人との間に子供が生まれ、その子供を離婚後も日本で育てる場合に日本に滞在することが認められるビザです。

 

日本人実子扶養定住ビザの要件は以下の3つです。

 

日本人実子扶養定住ビザの要件

  • 生活費がある(生活費を稼ぐ仕事がある)
  • 日本人との間に生まれた子供の親権を持っている
  • 離婚までに子供を育ていた

 

因みに、日本人実子扶養ビザについても、条件を満たしていなくても状況によっては認められる場合もあります。

 

ですので、上記の要件を満たさない場合には、弁護士や行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

外国人が日本人と離婚した場合に
その他に変更可能なビザ

 

外国人が日本人と離婚した場合には、基本的には「離婚定住ビザ」か「日本人実子扶養定住ビザ」のどちらかに変更するケースが多いです。

 

ですが、中には「離婚定住ビザ」と「日本人実子扶養定住ビザ」のどちらの要件も満たさないという人もいると思います。

 

そんな人はどうすればいいのでしょうか?

 

そのような場合には、一般的な日本の滞在ビザに変更するという方法もあります。

 

具体的には、以下のようなビザに変更できないかどうかを検討します。

  • 結婚系ビザ
  • 就労系ビザ
  • 留学系ビザ

 

結婚系ビザ

外国人が日本人配偶者と別れても、離婚後に日本人や永住者と結婚した場合には日本に住み続けることができます。

 

日本人と結婚した場合に「日本人の配偶者ビザ」、永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者ビザ」を取得する事が可能です。

 

ただし、日本に滞在する事が目的である結婚の場合には、ビザの変更は認められません。

 

ですので、結婚系ビザで滞在する場合には、日本に滞在する目的の偽装結婚であると疑われないように申請の際にしっかりと説明する必要があります。

 

注意ポイント

日本人と離婚後に別の日本人と結婚した場合には「日本人の配偶者ビザ」から「日本人の配偶者ビザ」への変更は不要です。ただし、冒頭でも紹介した通り、離婚と結婚の事実を届け出る必要があります。(永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者ビザ」への変更が必要です。)

就労系ビザ

一定の要件を満たしている場合には、外国人が日本人配偶者と離婚した場合でも就労系ビザに変更する事が可能です。

 

具体的には以下のようなビザに変更する事ができるかもしれないので、要件を満たすかどうか確認してください。

 

  • 技術・人文知識・国際業務・・・大学や専門学校を卒業し、専門的な知識を必要とする職種で雇用される場合
  • 高度専門職・・・高度な専門的知識があり、専門的知識を必要とする職種で雇用される場合
  • 経営・管理・・・会社を経営・管理する場合
  • 技能・・・専門的な技術を習得していて、専門的な技術を必要とする

 

上記のような場合には、就労系ビザへの変更が可能となります。

 

ただし、学歴要件や実務経験等が必要になるので、結婚系ビザよりも変更へのハードルは高いです。

留学系ビザ

結婚系ビザや就労系ビザへの変更が厳しい場合には、留学系のビザに変更するという選択もあります。

 

例えば、日本人と離婚した外国人が大学や専門学校等に入学し、滞在期間中の生活費を支払う能力があれば、留学ビザに変更して滞在することも可能です。

 

もちろん、留学ビザに変更した場合には大学や専門学校に通って勉強する事が大前提となります。

外国人が日本人配偶者と離婚した場合に
変更できるビザと注意点まとめ

 

以上が、外国人が日本人配偶者と離婚した場合に変更できるビザと離婚後の注意点です。

 

最後に、今回の記事を簡単にまとめておきます。

 

まず、外国人が日本人と離婚した場合には、14日以内に入国管理局に離婚の事実を届け出てください。

 

そして、離婚した場合には「日本人の配偶者ビザ」で日本に滞在し続ける事ができないので、6ヶ月以内に「離婚定住ビザ」か「日本人実子扶養ビザ」に変更申請してください。

 

また、「離婚定住ビザ」や「日本人実子扶養ビザ」の要件を満たさない場合には、結婚系ビザ・就労系ビザ・留学ビザへの変更も検討してみてください。

 

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