配偶者ビザ

配偶者ビザをわかりやすく解説|結婚ビザの申請前に知るべき基礎知識

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。

 

「配偶者ビザの申請って難しいそう」

「結婚ビザが不許可にならないか心配」

 

こういった悩みや心配があるのではないでしょうか?

 

ただ、こういった悩みや不安は配偶者ビザ(結婚ビザ)について漠然とわからないことが多いために生まれてきます。

 

そこで、この記事では配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する前に知っておいた方が良い基礎知識について解説し、あなたが抱える配偶者ビザ(結婚ビザ)に関する悩みや不安を解決します。

 

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配偶者ビザ(結婚ビザ)とは?

 

配偶者ビザとは、「日本人の配偶者という身分・地位に対して与えられる在留資格」のことで、結婚ビザなど言われることもあります。

 

そして、ここでいう「配偶者」とは、今現在も婚姻関係が継続中であることが必要で、結婚相手である日本人が死亡している場合や離婚した場合には含まれません。

 

更に、結婚については法律的に有効な婚姻でなければならず、法律上の届け出を提出していない内縁の配偶者は含まれません。

 

又、注意しなければいけないのは、日本国内で婚姻が有効に成立しているだけではなく、配合者の国においても法律的に有効な婚姻でなければならないという点です。

 

必ず配偶者ビザ(結婚ビザ)が
取得できるわけではない

上記では配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得する上で、両方の国における適法な婚約が必要だと説明しました。

 

しかし、結婚したからと言って、必ず配偶者ビザを取得できるワケではありません。

 

なぜなら、日本では過去に在留資格(ビザ)の取得を目的とした偽装結婚が多かったため、出入国管理局の在留資格許可の審査が厳しくなっており、偽装結婚の疑いがあるものについては不許可処分とされるためです。

 

しかも、出入国管理局が偽装結婚である証拠を示すのではなく、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請人に偽装結婚ではないこと立証する責任があるのです。

 

つまり、本当に結婚して夫婦生活を営んでいるにもかかわらず、偽装結婚ではないことが上手く証明できなければ、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請が不許可になってしまうというわけです。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得の要件

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請を許可してもらうためには、あなた方の結婚が偽装結婚ではないことを証明する必要があります。

 

では、偽装結婚ではないと判断されるのためには、どのような事を証明すればすればいいかというと、以下のような要件を満たしている必要があります。

 

  • 婚姻生活の実体がある
  • 婚姻生活の安定性・継続性(安定した収入がある)

法的に有効な婚姻であること

婚姻に関しては法的に有効である事が必要です。

 

つまり、内縁関係の場合には婚姻とは認められず、配偶者ビザの取得はできません。

 

また、日本において有効な婚姻であるだけでは足りず、婚姻相手である外国人の母国においても有効でなければなりません。

婚姻生活の実体がある

婚姻に関しては、適法に成立しているだけでは足りず、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っている必要があります。

 

社会通念上の夫婦の共同生活を営むというのは、特別な事情がない限り同居して生活している必要があります。

 

もちろん、同居はあくまでも要件の一つであって、別居しているという事実だけを持って不許可になるわけではなく、別居している理由に合理性が認められる場合には許可される可能性もあります。

婚姻生活の安定性・継続性
(安定した収入がある)

結婚生活を安定的・継続的に営むためには安定した収入が必要不可欠であり、安定した収入がなければ申請が不許可になってしまう可能性があります。

 

なぜなら、安定した収入がないにもかかわらず結婚して配偶者ビザを申請した場合には、「この夫婦は本当に結婚生活の実体があるのだとうか?」「安定的・継続的に婚姻生活を営むことが出来るのか?」と疑いが生じてしまうからです。

 

また、収入が少なければ安定的・継続的に婚姻生活を営むことが出来ないと判断されれる可能性もあります。

 

ただ、この点に関しては今現在は収入がない場合でも、預貯金や両親からの支援などを受けて生活できる場合には、それらを立証することで許可される子tもあります。

配偶者ビザ(結婚ビザ)が
不許可になってしまう他の要因

 

紛れもなく真実の結婚であるにもかかわらず、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請が不許可となりやすい場合が上記の取得要件以外にもあります

 

それは、以下のような5つの要因のどれかに当てはまる場合に不許可となりやすいです。

 

  1. 夫婦の年の差が大きい
  2. 出合いが結婚紹介所や出会い系サイト
  3. 出会った場所がパブやスナックなどの水商売の店
  4. 過去に日本人(外国人)との離婚歴がある
  5. 交際期間が短い

 

①夫婦の年の差が大きい

夫婦の年齢が15~20歳離れていると、入国管理局から偽装結婚であると疑われる可能性が高いです。

 

日本人同士でも年齢が15~20歳離れていると価値観が大きく異なるのに、それが国際結婚となると本当に婚姻生活を営めるのかと疑問に思われるのです。

 

なので、交際期間~結婚までの経緯や証拠写真を十分に提出して、結婚が虚偽ではないことを立証する必要があります。

 

②出合いが
結婚紹介所や出会い系サイト

決して、結婚相談所や出会い系サイトでの出会いが悪いというワケではありません。

 

しかし、これまでに結婚相談所や出会い系サイトで出会って結婚した場合に、偽装結婚である確率が高かった為、入管当局としても出会いが結婚相談所や出会い系サイトの場合には慎重に成らざるを得ないのです。

 

なので、結婚紹介所や出会い系サイトの概要や、運営会社の情報、交際期間~結婚までの経緯や証拠写真を提出して結婚が虚偽ではないことを立証する必要があります。

 

③過去に日本人(外国人)との
離婚歴がある

日本人、もしくは外国人のどちらかが過去に何度か離婚経験がある場合、偽装結婚と疑われる可能性が高いです。

 

これは、日本人もしくは外国人が配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得のために結婚と離婚を繰り返しているのではないかと思われるからです。

 

なので、過去の離婚の原因や、交際期間~結婚までの経緯や証拠写真を十分に提出して、結婚が虚偽ではないことを立証する必要があります。

 

逆に言うと、日本人が過去に日本人と離婚している場合や、外国人が母国で離婚していた場合には特に問題となりません。

④交際期間が短い、
会った回数が少ない

交際期間が短かったり、結婚までにお互で会った回数が少ない場合、偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高いです。

 

又、上記でも解説したように、結婚というのは適法な婚約だけではなく、婚姻生活を安定的に継続していくものでなければなりません。

 

となると、交際感が短い場合や会った回数が少ない場合には、本当に安定的に婚姻生活を継続していけるのか疑問を抱かれる可能性も高いです。

 

なので、このような場合には『どのように出会って、どのように交際が始まったのか?』『なぜ、短期間で結婚するに至ったのか?』『どうしてたくさん会えなかったのか?』『なぜ、会った回数が少ないのに結婚を決意したのか?』などの、合理的な理由を説明して入国管理局の審査官に納得してもらう必要があります。

⑤出会った場所が
パブ・スナックなどの水商売の店

パブやスナックなどの水商売の店で出会った場合にも、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請が不許可となるケースが多いです。

 

これは、これまでのケースとは少し違い、結婚が偽装と疑われるよりは、配偶者が日本に在留する条件を満たしていない可能性があると疑われるからです。

 

というのも、パブやスナックで働いている場合、しっかりと納税していなかったり、不法就労で働いていたりすることが多く、こういった場合には日本に在留する条件を満たしていないことになります。

 

なので、納税証明書や適法にパブやスナックで働いていた証拠資料などを提出することで、配偶者ビザ(結婚ビザ)の在留資格を認めてもらう必要があります。

 

そして、もし仮にこれまで適正に税金を納めていなかったり、不法就労についての反省文や違法行為を二度としないという誓約書などを提出し、問題を解決していく必要があります。

 

もちろん、これらを提出したからと言って、必ず配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請が認められるわけではありません。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請に必要な書類

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請するのに必要な書類は以下になります。

 

書類名 説明
在留資格認定証明書交付申請書 配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得するための申請書です。
証明写真 3ヵ月以内に撮影(縦4cm×横3cm)した写真を申請用紙に貼り付けます。
配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 婚姻事実の記載がある発行日から3ヵ月以内の戸籍謄本。本籍地のある市役所役場で取得可能。
結婚証明書 申請人(外国人)の国の機関で発行された証明書を提出します。
配偶者(日本人)の住民税の課税証明証と納税証明証 一年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。
身元証明証 日本人が外国人配偶者の身元を保証する証書です。
世帯全員の記載のある住民票の写し 発行日から3ヵ月以内のもの。どこの市区町村の窓口でも取得可能。
質問書 配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請に最も重要な書類。出来るだけ詳しく記載する。
スナップ写真 結婚式や旅行の時の写真、両親と共に映っている写真など5~10枚程度。
パスポート・在留カード 提示する必要があります。

 

上記はあくまでも最低限必要な書類であり、場合によってはこれだけでは婚姻生活の実体を証明することが難しい場合もあります。

 

なので、そういった場合には個々人の状況に合わせて別途以下のような資料も提出することをおすすめします。

 

追加の資料

  • 交際~結婚の事実を証明する写真(結婚式の写真、双方の両親と撮影した写真、旅行に行った時の写真など)
  • 電話やメール、メッセージアプリなどでの通信履歴
  • 送金履歴
  • 貯金通帳のコピー
  • 自宅の写真
  • 自宅の賃貸者契約書のコピー
  • 両親や友人、職場の同僚の嘆願書

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配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請で
絶対してはいけないこと

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査において不利な事情があるという理由で、虚偽の申請(書類に虚偽の事実を記載、偽造書類や虚偽の証拠を提出など)は絶対にやめてください。

 

もし、これらの行為を行って配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得した場合には、在留資格等不正取得罪が成立します。

 

特に入国管理局は虚偽申請を最も嫌うので、虚偽申請をしたという事実だけで申請が不許可となることも十分にあります。

 

そして、一度虚偽申請をして入管管理局の信頼を失ってしまったら、その後の信頼を取り戻すのが極めて難しく、以後の申請・再申請などについても不許可となる可能性が高いです。

 

因みに、配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請情報は全国の入国管理局に共有されるので、引っ越しなどをして申請先を変えたとしても虚偽申請した事実はバレてしまいます。

 

なので、もし配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査に不利な事実がある場合には、虚偽申請をするのではなく、不利な行為を行ってしまった理由や背景等を十分に説明した上で、深く反省していることを示す反省文や二度と違法な行為はしないという誓約書を合わせて提出する必要があります。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の
取得までにかかる期間は?

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得までにかかる期間は大体3週間~3ヶ月程度と考えておくといいです。

 

ただし、これはあくまでも標準期間であって申請人の状況次第では、3週間よりも早く申請が許可されることもあれば、3ヶ月以上たっても許可されない場合もあります。

 

又、追加資料の提出などを求められたりする場合もあるので、その場合にはもう少し時間がかかる可能性があります。

 

出来るだけ早期に配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得したい、または、取得させてあげたいと考えるでしょうが、焦らずに1つ1つ確実に必要書類・証拠資料を集めて提出していきましょう。

配偶者ビザ(結婚ビザ)で就労は可能?

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)というのは、就労ビザと違って在留する活動に対して与えられるものではなく、配偶者という地位・身分に基づいて在留が認められます。

 

よって、配偶者ビザ(結婚ビザ)には活動に制限がないので、一般的な日本人と同じように就労することが認められます。

 

だから、法令を遵守している限りであれば、職種や労働時間について何の制限もなく働くことが可能です。

 

ただ、注意しなければいけないのは、あくまでも配偶者ビザ(結婚ビザ)の許可要件である婚姻生活の実体が継続される必要があります。

 

つまり、お互いの仕事の都合上、別居することになってしまった場合には婚姻生活の実体がないと判断され、次回の配偶者ビザ(結婚ビザ)更新時に不許可とされることもありえます。

 

なので、配偶者ビザ(結婚ビザ)で就労する場合にも、婚姻生活に支障が出ない程度に働く必要があります。

配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得後は
永住権に変更を!

 

通常は日本に10年以上住んでいなければ永住権の取得はできないのですが、配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得すると日本に1年間住んだだけで永住権を取得することも出来ます。

 

つまり、配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得した人は、他の永住権を取得し易いというわけです。

 

ただ、配偶者ビザ(結婚ビザ)の所有者が永住権を取得するためには、日本に1年以上住んでいる以外にも以下のような条件を満たす必要があります。

 

永住の条件

  • 結婚して3年以上であること(内1年以上は日本に住んでいる)
  • 在留期間が3年~5年であること
  • 安定した収入があること
  • 税金や年金、健康保険を払っていること
  • 犯罪歴がないこと

 

これらの条件を満たすことで、永住権を取得できます。

 

そして、もし永住権を取得出来る条件をみたしたのであれば、出来るだけ早い段階で配偶者ビザ(結婚ビザ)から永住許可に変更することをおすすめします。

 

なぜなら、永住権には以下のような2つのメリットがあるからです。

 

永住権のメリット

  • 在留期限がなく更新手続きが不要
  • 離婚や死別しても日本に住める

 

在留期限がなく更新手続きが不要

配偶者ビザ(結婚ビザ)には1年、3年、5年と在留期間が設けられているので、その期間までに更新手続きをする必要があります。

 

しかし、永住許可が下りれば配偶者ビザ(結婚ビザ)の更新は不要になります。

離婚や死別しても日本に住める

ここまでに何度も説明していますが、配偶者ビザ(結婚ビザ)は配偶者という地位・身分に基づいて認められている在留資格です。

 

つまり、万が一離婚や死別をしてしまった場合には、配偶者としての地位を失ってしまうことになるので、日本に滞在できなくなってしまい出国を余儀なくされます。

 

ですが、仮に永住権を取得していれば、離婚や死別したとしてもそのまま日本に住み続けることが可能です。

 

なので、配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得後に永住権の条件を満たした場合には、出来るだけ早く申請した方が良いわけです。

 

配偶者ビザ(結婚ビザ)の基礎知識まとめ

この記事のまとめ

  • 結婚したからと言って必ず配偶者ビザ(結婚ビザ)が取れるわけではない
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)には婚姻生活の実体と安定した収入が必要
  • 出会った場所・年齢・経歴・交際歴によって不許可になることもある
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)では虚偽申請・虚偽証拠は絶対ダメ
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得できる標準期間は3週間~3ヵ月程度
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)での就労に制限はない
  • 配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得後は永住権に変更すべき

 

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