この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
日本人と結婚した場合に取得できるビザが「日本人の配偶者ビザ」です。
ただし、日本人と結婚したら必ずビザを取得できると言うわけではなく、日本人の配偶者ビザの条件を満たしている必要があります。
この記事では、日本人と結婚した場合にビザを取得するための条件についてわかりやすく解説していきます。
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配偶者が海外と国内の
どちらにいるかで条件が異なる
外国人が日本人と結婚した場合には取得することができるんビザの種類が「日本人の配偶者ビザ」です。
そして、冒頭でも言ったように、日本人と結婚したからと言って必ず「日本人の配偶者ビザ」を取得できると言うわけではありません。
なぜなら、日本人と結婚すると誰でもビザを取得することができてしまうと、ビザ目的を目的とした偽装結婚でもビザを取得することができてしまうからです。
そこで、配偶者ビザを取得するために一定の条件を設けることで、偽装結婚によるビザの不正取得を抑制しているわけです。
そして、日本人の配偶者ビザを取得する場合、配偶者が海外にいるのか国内にいるのかによって少し要件が異なります。
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、通常は「在留資格認定証明書」というものを取得することで、配偶者が日本に入国する際に「日本人の配偶者ビザ」が与えられます。
一方、配偶者が既に日本国内に別の在留資格で滞在している場合には、在留資格変更申請を行う事で「日本人の配偶者ビザ」への変更が認められます。
つまり、配偶者が海外にいるのか国内にいるのかで、「日本人の配偶者ビザ」を取得するプロセスか若干異なるので、ビザを取得する条件が異なるというわけです。
ケース別の配偶者ビザの条件
以下の表は、配偶者が海外にいる場合と国内にいる場合の「日本人の配偶者ビザ」のそれぞれの条件です。
これらの条件を満たす事で「日本人の配偶者ビザ」を取得することができます。
ただし、すべての条件を満たせていないからと言って、絶対に「日本人の配偶者ビザ」を取得できないというわけではありません。
ケースによっては条件を満たしていない場合でも、特別な事情等があるある場合には認められることもあります。
ですので、もし正真正銘の婚姻である場合には、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。
配偶者が海外にいるの場合 | 配偶者が国内にいる場合 | |
①有効なパスポートを所持していること | ||
②上陸拒否事由に該当しないこと | ||
③婚姻が法的に有効であること | ||
④婚姻生活の実態があること | ||
⑤婚姻生活に安定性・継続性があること | ||
⑥素行が不良でないこと | ||
⑦独立の生計を営めること | ||
⑧納税義務を履行している | ||
⑨届出義務を履行している |
①有効なパスポートを所持していること
当たり前のことですが有効なパスポートでなければ日本に入国することはできません。
もし、仮に偽装パスポートや他人の有効なパスポートで入国した場合には、不法入国となってしまいます。
そして、不法入国の場合には、在留資格が取り消されてしまうだけではなく、日本から強制的に退居させられてしまう可能性もあります。
ですので、「日本人の配偶者ビザ」を取得する大前提として、本人の有効なパスポートが必要となります。
因みに、配偶者が既に日本国内にいる場合に、有効なパスポートの所有が条件となっていないのは、有効なパスポートを所持して適法に入国して在留していることが前提だからです。
②上陸拒否事由に該当しないこと
外国人が日本に上陸(入国)する場合に、誰でも上陸できるというわけではなく、特定の事項に該当するする場合には上陸することが出来ません。
その特定の事項を「上陸拒否事由」といいます。
そして、この上陸拒否事由に該当する人は日本に入国できないので、そもそも「日本人の配偶者ビザ」を取得することができないというわけです。
一方で、既に外国人配偶者が日本にいる場合には、上陸拒否事由に該当している場合でも既に上陸しているので問題としてなりません。
ただし、上陸拒否事由に該当する場合には後で紹介する素行不良と判断される可能性があるので、素行不良により「日本人の配偶者ビザ」の取得が認められない可能性はあります。
③婚姻が法的に有効であること
日本人の配偶者ビザを取得するためには、婚姻が法的に有効であることが必要です。
ですので、法的に有効と認められていない内縁関係では「日本人の配偶者ビザ」は取得できません。
又、婚姻が法的に有効と言えるためには、日本だけではなく、婚姻する外国人の国の法律においても有効でなければなりません。
ですので、日本だけ婚姻届を提出している場合や、外国でだけ婚姻届を提出している場合には有効な有効な婚姻とは言えません。
④婚姻生活の実態があること
婚姻は夫婦の双方の国において法的に有効な婚姻が成立いるだけでは「日本人の配偶者ビザ」の取得を認められません。
法的に有効な婚姻が成立し、しかも、同居し、お互いに協力し、支え合って共同生活を営む一般的な婚姻生活の実態があることも求められます。
ですので、婚姻届等の形式的な法律の手続きだけ適法になされていても、夫婦としての婚姻生活の実態がなければ「日本人の配偶者ビザ」は取得できないことになります。
⑤婚姻生活に安定性・継続性があること
更に、法的に有効な婚姻で、夫婦生活の実態を伴っているだけでは「日本人の配偶者ビザ」の条件を満たしているとは認められません。
婚姻生活が安定的・継続的であると認められることも必要となります。
この点については、出会いの経緯や交際期間、住まい、収入等の様々な点を総合的に見て判断されることになります。
以下の記事では、婚姻生活に安定性・継続性がないと判断されて不許可となる可能性が高い17の事例を紹介しているので参考にしてみてください。
あわせて読みたい記事
⑥素行が不良でないこと
外国人配偶者が既に日本国内に在留している場合には、日本在留中の日常生活の行いが悪くないことが前提条件となります。
具体的には、以下に該当する場合には、素行不良であると評価されてしまいます。
- 日本又は海外の法律に違反して、懲役・金庫・罰金等の刑に処された
- 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返した
- 他人の不法入国・不法就労を手助けした
因みに、風紀を乱すとは交通違反を繰り返したり、万引きの前歴が複数回あったり、資格外活動の制限を超えて労働していた場合などです。
これらに該当する場合には、素行が不良の場合には「日本人の配偶者ビザ」の許可判断のマイナス要素として捉えられます。
又、万が一、上記に該当する場合でも、その事を隠すことは絶対にしてはいけません。
なぜなら、事実を隠したといことだけを理由に不許可とされる可能性があるからです。
ですので、素行不良の事由に該当する場合には、素行が良くなかった事実を素直に認め、反省している事を反省文・誓約書等で提出し、フォローする必要があります。
⑦独立の生計を営めること
日本人の配偶者ビザを取得する為には、夫婦が自らの賃金や資産で生活できるだけのお金があることが求められます。
これは、生活保護を受給する目的で「日本人の配偶者ビザ」の取得を防ぐためです。
ただし、生活保護を受けている場合でも、どうしても仕方がない事情がある場合には認められる場合もあります。
とは言え、収入や資産が少ない場合や、生活保護を受けているような場合にはマイナスの評価を受けます。
収入がどれぐらいあれば許可されやすいかについては以下の記事を参考にしてください。
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⑧納税義務を履行している
配偶者となる外国人が日本で就労している場合には、納税をしっかりと行っている必要があります。
又、もちろんのことですが、配偶者となる日本人の側においても適法に納税している必要があります。
これは、配偶者となる国外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合でも、日本人が納税義務を履行していなければんばりません。
因みに、「日本人の配偶者ビザ」を申請する際には、申請書類として納税証明書を提出することになるのでこの点が厳しく審査されます。
⑨届出義務を履行していること
日本に在留する外国人には住居地や婚姻の有無、所属先の変更等を届け出る義務があります。
ですので、配偶者となる日本に在留している外国人が、これまでに届出義務を行っていない場合にはマイナスの要素として審査されます。
ただし、届出義務を履行したいない事だけを理由に不許可とはならず、届出義務不履行の再発防止についての指導が行われます。
まとめ
以上が「日本人の配偶者ビザ」を取得する為の条件です。
ただ、何度も言うように全ての条件を満たしていないからと言って、絶対に「日本人の配偶者ビザ」の申請が許可されないというわけではありません。
むしろ、「日本人の配偶者ビザ」は他の就労ビザなどと比較すると、特別の事情が考慮されやすい傾向にあります。
ですので、すべての条件を満たしていないので「日本人の配偶者ビザ」を取得できるか不安という方は、弁護士・行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所