この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
「配偶者ビザの申請に必要な書類がわからない」
「必要な書類をどこで取得したらいいのか知りたい」
日本人の配偶者ビザを取得するためには、日本人の配偶者として日本に在留する資格がある事を申請書類や添付書類によって立証しなければなりません。
その立証に必要な書類として、出入国管理局のホームページには必要書類のリストが掲載されています。
しかし、出入国管理局のホームページにはに掲載されている必要書類というのは、あくまでも必要最低限の書類しかありません。
つまり、申請者の状況によって最低限の書類だけでは、日本人の配偶者ビザを取得する資格があるという立証ができない可能性があるのです。
ですので、最低限必要な書類に加えて、+αで添付した方が良い書類もわかるように一覧でまとめました。
必要書類 | 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合 | 国内に在留している外国人の在留資格を変更する場合 | 取得先 |
在留資格認定証明書交付申請書 | 法務省のホームページ | ||
在留資格変更許可申請書 | 法務省のホームページ | ||
証明写真 | 自分で用意 | ||
外国で発行された結婚証明書 | |||
日本人配偶者の戸籍謄本 | 日本人配偶者の本籍地がある市区町村役場 | ||
滞在費用を証明する書類 | |||
身元保証書 | 法務省のホームページ | ||
住民票の写し | 現住所の市区町村役場 | ||
質問書 | 法務省のホームページ | ||
申請理由書 | 自分で用意 | ||
スナップ写真 | 自分で用意 | ||
返信用封筒 | 自分で用意 | ||
パスポート | 自分で用意 | ||
在留カード | 自分で用意 | ||
その他 | 自分で用意 |
以下では、上記の表に記載している配偶者ビザの申請に必要な書類の内容について、1つ1つ詳しく解説していきます。
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外国人配偶者が海外にいるか国内にいるかで
配偶者ビザの必要書類が違う
冒頭でも言ったように、日本人の配偶者ビザの申請において、日本人の配偶者として日本に在留する資格がある事を申請書類や添付書類によって立証しなければなりません。
しかし、「【結婚ビザの要件】日本人の配偶者ビザの条件をわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますが、外国人配偶者が海外にいるのか国内にいるのかによって日本人の配偶者ビザを取得できるかどうかの要件が若干が違います。
つまり、外国人配偶者が海外にいるのか国内にいるのかによって立証しなければいけない内容も変わるので必要書類も変わるというわけなのです。
以下は、外国人配偶者が海外にいる場合に必要な書類と、外国人配偶者が国内にいる場合に必要な書類をまとめたものです。
海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
外国人配偶者に関する書類
- 在留資格認定証明書
- 外国人配偶者の国で発行してされた結婚証明書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 質問書
- 申請理由書
- スナップ写真
- 返信用封筒
日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本
- 外国人配偶者が日本での滞在費を証明する書類
- 身元保証書
その他書類
- 日本語能力試験の合格証明書のコピー
- 外国人配偶者の履歴書(学歴・職歴)
- 国際電話の通話履歴
- メールやメッセージアプリのやり取り履歴
- 送金記録
- 自宅の写真
- 自宅の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 貯金通帳のコピー
- 両親や友人の嘆願書
- 会社の上司や親族の上申書
国内に在留している外国人の在留資格を変更する場合
外国人配偶者に関する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 外国人配偶者の国で発行してされた結婚証明書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 質問書
- 申請理由書
- スナップ写真
日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本
- 外国人配偶者が日本での滞在費を証明する書類
- 身元保証書
その他書類
- 日本語能力試験の合格証明書のコピー
- 外国人配偶者の履歴書(学歴・職歴)
- メールやメッセージアプリのやり取り履歴
- 自宅の写真
- 自宅の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 貯金通帳のコピー
- 両親や友人の嘆願書
- 会社の上司や親族の上申書
各書類の説明と注意点を解説
上記では、日本人の配偶者ビザの申請に必要な様々な書類を挙げましたが、すべての人にすべての書類が必要と言うわけではありません。
申請する外国人配偶者の状況によって不要書類もあれば、上記で紹介した書類をすべて添付した方が良い場合もあります。
ですので、以下ではそれぞれの書類がどのような場合に必要なのかや、どこで取得する事ができるのか、書類を作成する上での注意点についてそれぞれ解説していきます。
在留資格認定証明書交付申請書
書類概要
- 必要な場合・・・海外から配偶者を呼び寄せる場合に必要
- 取得場所・・・法務省のホームページからダウンロード
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・ 【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】用の書式を使用する
海外に在住している外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合には在留資格認定書交付申請書を提出する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請書の取得先は法務省のホームページで、無料でダウンロードすることが可能です。
ただし、在留資格(ビザ)の種類によって書式が若干異なるので、【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】用の書式を間違えないようにダウンロードしてください。
在留資格変更許可申請書
書類概要
- 必要な場合・・・別のビザで日本国内に在留している場合に必要
- 取得場所・・・法務省のホームページからダウンロード
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】用の書式を使用する
就労ビザや留学ビザ等で既に日本国内に外国人配偶者が在留している場合で、ビザの種類を配偶者ビザに変更する際に提出します。
在留資格変更許可申請書の取得先は、法務省のホームページで、無料でダウンロードすることが可能です。
ただし、在留資格(ビザ)の種類によって書式が若干異なるので、【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】用の書式を間違えないようにダウンロードしてください。
証明写真1枚
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・自分で準備
- 取得費用・・・600円前後
- 注意点・・・申請日から3ヵ月以内にに撮影したもの
在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書に張り付ける証明写真です。
サイズは縦4cm×横3cmで帽子などを被っておらず、背景がない鮮明な写真を張り付ける必要があります。
又、万が一、写真が剥がれた場合でも誰の証明写真なのかが分かるように、写真の裏面に申請人の名前を記入します。
外国で発行された結婚証明書(日本語訳を付ける)
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・海外の機関から取り寄せ
- 取得費用・・・国籍国による
- 注意点・・・外国人配偶者の国によって結婚証明書が発行されない国もある
日本人の配偶者ビザを取得する為には、夫婦の双方の国で有効に婚姻が成立している必要があります。
その為、外国人配偶者の国でも婚姻が有効に成立していることを証明する資料として、外国人配偶者の国で発行された結婚証明書が必要となります。
結婚証明書の取得先については、外国人配偶者の国籍国によって違いますが、海外の公的機関等から取得できるケースが多いです。
又、中には外国人配偶者の国によっては結婚証明書が発行されない国もあるので、その場合には、それに代わる資料と説明文を合わせて提出する必要があるため注意が必要です。
その他、外国で発行された結婚証明書を入国管理局に提出する際には日本語訳をつける必要があります。
日本人配偶者の戸籍謄本
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・本籍地がある市区町村役場
- 取得費用・・・300~600円
- 注意点・・・婚姻の記載があるもの
日本国内での結婚の事実を確認する資料として戸籍謄本を提出します。
その為、戸籍謄本に結婚の記載があるとこをしっかりと確認してから入国管理局に提出するようにしてください。
万が一、戸籍謄本に婚姻の事実の記載がない場合には、日本国内で有効な婚姻が行われていないと見なされるどころか、偽装結婚を疑われる可能性もあります。
戸籍謄本の取得先は本籍地がある市区町村役場で取得することが出来ますが、現住所から本籍地が遠い場合には郵送で取得することも可能です。
外国人配偶者の滞在費を証明する資料
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・勤務先・市役所・税務署等
- 取得費用・・・書類により異なる
- 注意点・・・収入が少ない場合には通帳のコピー等も提出する必要がある
外国人配偶者の滞在費を証明する資料というのは、外国人配偶者が日本で生活する際の生活費を支払い能力を証明する資料のことです。
具体的には以下のような書類を提出すると良いです。
書類名 | 取得先 |
在職証明書 | 勤務先 |
源泉徴収票 | 勤務先 |
所得税納税証明書 | 税務署 |
住民税の課税証明書又は納税証明書 | 市区町村役場 |
恐らく、多くの場合には日本人配偶者が働いて外国人配偶者を養うケースが多いので、日本人配偶者の住民税の課税証明書又は納税証明書を提出すれば問題ありません。
ただし、収入が少ない場合には「本当に日本で生活していけるのか?」「実は偽装結婚なのではないか?」と疑われる可能性もあります。
ですので、そう言った場合には「貯金がある」「持ち家だから家賃はいらない」等の別のプラス要素をアピールする必要があります。
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身元保証書
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・法務省のホームページ
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・基本的には日本人配偶者が身元保証人になる
身元保証書は、外国人配偶者の日本での身元を保証する人物を表す書類です。
この身元保証書には、「滞在費」「帰国費」などを保証すると記載してされていますが、借金などでよく聞く連帯保証人とは違って、本人が払えない場合に国から請求されることはありません。
又、日本人の配偶者ビザを申請する場合、特別な事情がない限り身元保証人は日本人配偶者がなった方がいいです。
住民票の写し
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・現住所の市町村役場
- 取得費用・・・300〜600円
- 注意点・・・日本人配偶者の世帯全員の記載のあるもの
住民票は本籍地でしか取得出来ない戸籍謄本とは違い、現在住んでいる住所の市区町村役場で取得することが可能です。
住民票には個人のものと世帯全員のものがあるので、世帯全員の記載がある住民票を取得してください。
又、住民票は記載内容を省略することができる項目があるのですが、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の世帯主の氏名や世帯主の続柄、本籍及び筆頭者の続柄は省略しないようにしてください。
質問書
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合で必要
- 取得場所・・・法務省のホームページ
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・事実に反することを絶対に書かないこと
質問書とは申請人(外国人)と日本人配偶者の夫婦に関することを回答する書類で、配偶者ビザの審査に使用する重要な資料となります。
そして、この質問書には「事実に反する記入をしたことが判明した場合には、審査上不利益な扱いを受ける場合がある」と明確に記載されてされているので、絶対に虚偽の内容は記載しないようにしてください。
虚偽内容が悪質な場合には、申請が不許可になるだけではなく、取り調べや逮捕される可能性もあります。
申請理由書
書類概要
- 必要な場合・・・できるだけ添付した方がいい
- 取得場所・・・自分で用意
- 取得費用・・・無料(行政書士に依頼した場合には1〜3万円)
- 注意点・・・〝お願い〟ではなく〝要件を満たす根拠〟を記載する
申請理由書とは、申請書類や質問書だけでは説明仕入れない場合に、補足の説明として提出する添付書類です。
この申請理由書は提出を義務付けられているわけではありませんが、多くの場合は申請書や質問理由書だけでは婚姻に疑義が持たれるケースが多い為、出来る限り提出することをおすすめしますします。
又、この申請理由書の記載内容は配偶者ビザを許可してもらうための〝お願い〟ではなく、配偶者ビザの要件を満たしていることを丁寧に説明するための〝立証資料〟です。
特に、婚姻関係に疑義が持たれやすい事例の場合には、申請理由書を添付することで有利に審査されやすくなる重要な書類となります。
スナップ写真
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・自分で用意
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・いろいろな種類の写真を添付する
入管管理局のホームページには、2人が写っているスナップ写真を2〜3枚提出するように記載されていますが、出来れば10枚程度は提出した方がいいです。
又、提出するスナップ写真は、同じ日に撮影されたものを提出するのではなく、期間が空いている別の日に撮影されたものを提出した方がいいです。
特に、結婚式や両親と一緒に写っている写真、お互いの友人と一緒に写っている写真、旅行に行った時の写真など、偽装結婚では撮影できないような写真を提出するのがいいです。
写真についても、2人の婚姻が真正のものであることを証明する証拠資料であるという認識を持って写真を選んでください。
返信用封筒
書類概要
- 必要な場合・・・海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
- 取得場所・・・自分で用意
- 取得費用・・・500円前後
- 注意点・・・404円の切手を貼る
申請が許可された場合に「在留資格認定証明書」を自宅に送ってもらう事になります。
そして、海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合には、その「在留資格認定証明書」を海外の配偶者に送ることで、外国人配偶者が日本に入国することができるようになります。
因みに、既に外国人配偶者が日本国内にいる場合で、別の在留資格資格から日本人の配偶者ビザに変更する場合には不要です。
パスポート
書類概要
- 必要な場合・・・全ての場合に必要
- 取得場所・・・状況により異なる
- 取得費用・・・状況により異なる
- 注意点・・・有効期限が切れていないこと
海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合はもちろんですが、既に国内に在留している場合でも有効なパスポートを所持していることが必要となります。
在留カード
書類概要
- 必要な場合・・・外国人配偶者が国内にいる場合
- 取得場所・・・入国時に与えられる
- 取得費用・・・無料
- 注意点・・・短期滞在の場合には在留カードは与えられない
外国人配偶者が既に日本国内に在留しているということは、配偶者ビザ以外の別のビザを持っているという事になります。
そして、在留資格を持っている外国人については在留カードが与えられるので、この在留カードを申請の際に提示する必要があります。
ただし、旅行目的の短期滞在などの場合には在留カードは与えられないので注意してください。
その他書類
書類概要
- 必要な場合・・・可能な限り提出する
- 取得場所・・・書類により異なる
- 取得費用・・・書類により異なる
- 注意点・・・意味のない書類は添付しない
ビザの申請については、書類が不十分だったがゆえに不許可とされることは大いにあり得ますが、書類が多かったがゆえに不許可とされることはありません。
だから、配偶者ビザの審査において優位になりうる証拠資料は出来るだけ沢山提出した方がいいです。
具体的には状況に合わせて、以下のような書類を添付すると良いです。
書類名 | 取得先 |
日本語能力試験の合格証明書のコピー | 日本語学校や資格検定先 |
外国人配偶者の履歴書(学歴・職歴) | 自分で準備 |
国際電話の通話履歴 | 携帯電話の契約会社 |
メールやメッセージアプリのやり取り履歴 | やり取りのスクリーンショット |
送金記録 | 銀行 |
自宅の写真 | 自分で準備 |
自宅の賃貸借契約書のコピー | 自分で準備 |
自宅の所有権を証明する書類 | 法務局 |
貯金通帳のコピー | 自分で準備 |
両親や友人の嘆願書 | 自分で準備 |
会社の上司や親族の上申書 | 自分で準備 |
又、注意点としては、審査においてほとんど関係のない書類を添付しないということです。
いくら書類が多くても不利にならないとはいえ、書類が多いと審査結果が出るまでの時間が長くなってしまう可能性があるので、意味のない書類は添付しないようにしてください。
ですので、必要書類以外の補足資料を添付する場合には、趣旨が明確な配偶者ビザの要件を満たすことを立証できる資料を添付するようにしてください。
日本人の配偶者ビザの申請における
必要書類まとめ
入国管理局のホームページに掲載されている必要書類と言うのはあくまでも最低限必要な書類です。
ですので、それらの書類だけでしっかりと日本人配偶者ビザの取得要件を立証できていれば問題ありません。
しかし、多くの場合はそれらの書類だけでは立証が不十分で、追加の資料を求められたり、場合にはよっては不許可とされてしまうことも珍しくありません。
ですので、日本人の配偶者ビザの申請をする場合には、必要書類だけではなく夫婦それぞれの状況に合わせた補足書類を添付して申請することをおすすめします。
\全額返金保証付き/
\料金・サービス内容を確認/
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所