この記事を書いた人
NAGASHIMA行政書士代表。取り扱い業務は古物商許可、酒類販売免許、産業廃棄物収集運搬業許可。サラリーマンとして働きながらウェブマーケティング会社を起業し独立。その後、行政書士資格を取得して行政書士事務所を開業。
「配偶者ビザの不許可になる確率はどれぐらい?」
「配偶者ビザの申請で不許可になる要因は?」
配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請をしようと思った時に、上記のような疑問があると思います。
まず、結論から言うと、出合いの場所や結婚歴、収入、年齢などによって配偶者ビザの不許可の確率は全く違うので一概には言えません。
例えば、配偶者ビザの要件を満たしている場合で、個々人の状況にあった申請書類・証拠資料をしっかりと提出できれば高確率で許可が見込めます。
一方で、配偶者ビザ(結婚ビザ)の要件を満たしていても、申請書類や証拠資料が正しく提出できていない場合や、配偶者ビザ(結婚ビザ)の不許可になりやすい要因がある場合には許可の確率は低くなります。
つまり、配偶者ビザ(結婚ビザ)の不許可確率というのは、夫婦それぞれの状況や退出した申請書類・証拠資料によって大きく変わるのです。
なので、配偶者ビザ(結婚ビザ)の不許可になりやすい要因があるかを確認し、不許可になりやすい要因がある場合にはしっかりと対策を行った上で申請することをおすすめします。
以下では、配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になりやすい17の要因と、その対策について解説していきます。
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なぜ配偶者ビザ(結婚ビザ)は
不許可になるのか?
配偶者ビザというのは配偶者という地位・身分に対して認められる在留資格です。
ということは、結婚して配偶者としての地位・身分を取得した場合には、本来であれば配偶者ビザの申請が許可されるべきです。
それにもかかわらず、配偶者ビザの申請が不許可とされるケースは頻繁にあります。
なぜ、結婚しているにもかかわらず配偶者ビザの申請が不許可になってしまうのかというと、婚姻生活の実体がないと判断されるからです。
配偶者ビザの申請が許可されるためには、適法な結婚だけでは足りず、婚姻生活の実体を伴っていなければなりません。
これは偽装結婚によって配偶者ビザを不正に取得させないためです。
つまり、結婚しているにもかかわらず配偶者ビザの申請が不許可になったということは、提出した申請書類・証拠資料から偽装結婚の可能性があると判断されたわけです。
そして、特に以下で挙げている要因に当てはまる場合には、配偶者ビザの要件である婚姻生活の実体について疑いがあると判断され、不許可になる確率が高いのです。
ですので、申請の際には下記の対策を加味しながら、婚姻生活の実体があることを立証していく必要があります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)の
不許可確率が高くなる17の要因
要因その1
日本でしか婚姻手続きを
行っていない
配偶者ビザの取得要件として適法な婚姻を行っている必要があります。
そして、この適法な婚姻というのは日本国内だけではなく、外国人側に国でも適法に婚姻が成立している必要があります。
なぜなら、配偶者ビザの申請に必要な書類の中には「相手国で発行された婚姻証明書」があり、この婚姻証明書は相手国においても適法に婚姻が成立していなければ発行されないからです。
因みに、日本でしか婚姻手続きを行っていない場合には、相手国の法律では結婚要件が満たせていない可能性もある、適法な婚姻とならない可能性もあります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
日本でのみ婚姻手続きを行っている場合には、日本国内にある相手国の大使館で婚姻届けを提出し、相手国においても適法な婚姻を成立させます。
そして、相手国の期間が発行する婚姻証明書を添付することで、双方の国において適法な婚姻である事を立証します。
要因その2
夫婦が同居していな
上記では、配偶者ビザの要件として夫婦の両方の国において適法な結婚が成立していなければならないと紹介しました。
しかし、配偶者ビザの要件の要件として、婚姻が適法なだけでは不十分で、婚姻生活の実体が伴っていなければなりません。
では、婚姻生活の実体が伴うというのはどういうことかというと、同居し、お互いに協力し、扶助しあって共同生活を営むことを言います。
もちろん、現代社会においては婚姻の概念が多種多様となっているので、同居していないという一事だけを不許可とはなりませんが、特別な事情がない限りは同居して共同生活を営む必要があります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
やはり、別居の場合にはどうしても婚姻生活の実体があるとは判断されにくいので、夫婦で話し合って同居した方がいいです。
ただし、どうしても同居が出来ないやむを得ない事情がある場合には、その事情をしっかりと申請書類・証拠資料で証明する必要がります。
もちろん、事情を説明したからと言って必ず許可されるわけではありませんが、社会通念上のやむを得ない事情である場合には許可されることもあります。
要因その3
日本人配偶者に安定した収入がない
又は給料が少ない
結婚生活を安定的に継続して営むためには、安定した一定の収入が必要です。
しかし、日本人配偶者に安定した収入がない場合には「本当に夫婦生活を営むのだろうか?」という疑いが生じてしまいます。
また、仮に安定した収入があったとしても、給料が少ない場合にもやはり同じような疑問を抱かれてしまいます。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
安定した収入がない、もしくは、給料が少ない場合には、当面の経済的な生活基盤に問題がないことを立証する必要があります。
例えば、預貯金や不動産などを所有している場合には、それらの資料を提出します。
また、親族などから援助を受けられる場合には、親族が所有している預貯金や不動産などの資料や、収入証明などを提出するといいです。
要因その4
夫婦の年齢差が大きい
夫婦の年齢差が15~20歳以上離れている場合には、入国管理局において配偶者ビザの審査が厳格に行われます。
なぜなら、これまでに偽装結婚により配偶者ビザの申請をする夫婦は年齢が大きく離れているケースが多く、婚姻の信ぴょう性を疑われるからです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、出来るだけ詳しく交際~結婚までの経緯を説明する必要があります。
例えば、出会ったきっかけや、どのような場所にデートに行ったのか、どのようして交際することになったのか、結婚することになった経緯などをかなり具体的なエピソードを踏まえて説明します。
また、それと併せて、一緒に撮った写真やメール、LINEなどのやり取り、電話記録なども提出することで交際の信ぴょう性を立証する必要があります。
要因その5
出会いが結婚相談所や
結婚紹介所
出会いのきっかけが結婚相談所・結婚紹介所の場合には、かなりの確率で偽装結婚だと疑われてしまいます。
なぜなら、結婚相談所・結婚紹介所に登録する外国人は、日本での配偶者ビザを取得する目的で登録している人も多いからです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、まず第一に、出会いのきっかけとなった結婚相談所・結婚紹介所が信頼できる会社であることを立証する必要があります。
例えば、運営会社の情報や登録者数、実績などの詳細を紹介します。
さらに、相手との交際のきっかけや、結婚までにあった回数、どういったところにデートに行ったのかなどの具体的な説明と共に、写真やLINEなどの証拠資料も併せて提出します。
要因その6
出会いがSNSや
アプリ、出合い系サイト
最近では、SNSや出会い系アプリ、出会い系サイトで知り合って結婚するカップルも増えています。
しかし、こういった出会いの場合にも、結婚相談所・結婚紹介所の場合と同じように、配偶者ビザ目的で登録している人が多いため、入国管理局も審査を厳しくせざるを得ません。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、出会ったきっかけとなるSNSや出会い系アプリ、出会い系サイの情報や運営会社の情報を詳しく説明し、信頼できる会社であることを立証します。
そして、SNSや出会い系アプリ、出会い系サイを通して知り合ったきっかけや、付き合うまでのながら、結婚までにどれぐらいの頻度であっていたかなどを具体的なエピソードを交えて説明します。
その際には、デートの時の写真や、メッセージのやり取りの内容などの証拠資料を合わせて提出し、偽装結婚ではないを立証します。
要因その7
出会いが外国人パブ
現地の日本人向けのパブで出会った場合や、日本国内にある外国人パブで出会った場合にも配偶者ビザが不許可となる確率が高いです。
やはり、理由としては配偶者ビザを取得して、日本で就労するため結婚するという外国人が少なくないからです。
又、日本国内にある外国人パブで働いている女性に関しては、不法入国や不法就労に該当するケースが多く、仮にこれらに該当しなかったとしても在留状況に問題を抱えている可能性があります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
上記のような場合でも、配偶者ビザの申請が不許可になる可能性が高いからと言って、絶対に嘘の申告をしないでください。
もし、仮に配偶者ビザの要件を全て満たしていたとしても、虚偽の申請をしたという事実のみをもって不許可とされる可能性もあります。
なので、配偶者ビザの申請に不利な事実があったとしても、出会いのきっかけや交際までの流れ、結婚に至った経緯を正直に説明してください。
そして、不法入国や不法在留、不法就労である場合には、専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
要因その8
国際結婚における離婚歴がある
日本人配偶者については過去に外国人配偶者との離婚歴がある場合、外国人配偶者については過去に日本人配偶者との離婚歴がある場合に配偶者ビザが不許可となる確率が高くなります。
なぜなら、配偶者ビザを取得させるため、又は取得するために結婚を離婚を繰り返している可能性があるからです。
日本人の場合にはお金を貰って結婚し、外国人に配偶者ビザの取得をさせた上で離婚するという悪質な事例や、外国人についても離婚後に配偶者に配偶者ビザの期間が迫っているので、結婚してビザを更新しようとするケースも多いです。
一方で、日本人が過去に日本人との離婚歴がある場合や、外国人が母国で離婚歴がある場合にはそれほど問題とはなりません。
ただし、双方ともに適法に離婚が成立していることが必要となります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、離婚の経緯や出会ったきっかけ、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明する必要があります。
特に、なぜ離婚をしたのかや、離婚したのになぜ再婚しようと思ったのかなどを具体的な心情も交えて説明していきます。
また、それらの説明を売らずける写真やメール、LINEなどのやり取りなどを立証資料として添付すると良いです。
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要因その9
結婚までの交際期間が短い
結婚までの交際期間が短い場合にも配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。
理由としては、やはり、短期間の交際期間で結婚した場合には偽装結婚である可能性が高いと疑われてしまうからです。
又、長期間の交際期間を裏付ける写真やメール、LINEなどの証拠資料を準備するのは難しいですが、短期間の交際期間を偽装する証拠資料を準備するのは簡単です。
だから、短期間の交際として偽装結婚で配偶者ビザを申請する事例が多く、入国管理局としても厳格に審査せざるを得ないのです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、交際期間が短い分、出合いや交際、結婚に至った経緯を具体的なエピソードを交えて説明していく必要があります。
特に、なぜ短期間で結婚しようと思ったのかについては詳細に説明した方がいいです。
更に、2人の写真や、結婚式の写真、お互いの両親と撮った写真などを立証資料として添付することで、偽装結婚ではないことを立証しなければなりません。
要因その10
結婚まで会った回数が少ない
結婚までに会った回数が少ない場合にも、配偶者ビザが不許可となる確率が高くなります。
この点も、交際期間が短い場合と同じく、偽装結婚ではないかと疑われる可能性が高いからです。
とはいえ、渡航先などで知り合った場合には、交際したとしても金銭的・時間的な問題で頻繁に会うことは現実的に難しいです。
ただ、配偶者ビザを許可してもらうためには、最低でも2~3回は会っておいた方がいいです。
もちろん、2~3回会えば配偶者ビザが許可されるというワケではなく、あくまでも最低限の条件としてであり、その他の個々人の状況によって判断はかわります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合にも、出会ったきっかけから、交際に進展した経緯、結婚を決意した理由について詳しく説明していきます。
特に、会った回数が少ないにもかかわらず、なぜ結婚しようと思ったのかについては、その時の心情の移り変わりなどを具体的に説明する必要があります。
また、会った回数が少ない場合には一緒に撮った写真が少ない為、交際期間中のメールやLINE、電話の通話記録などを立証資料として提出し、頻繁に連絡を取り合っていたことを証明します。
要因その11
交際を証明する写真の数が少ない
中には写真が苦手で、交際を証明する写真がほとんどないこともあり得ますが、そういった場合にも配偶者ビザの不許可の確率が高くなります。
なぜなら、文章ではいくらでも虚偽の申請を行うことが出来るので、それを裏付ける証拠がないということは偽装結婚であると疑われるからです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合にも、出会いから交際、結婚に至るまでの経緯や、交際期間の写真が少ない理由についても詳しく説明します。
また、さすがに結婚式の時には写真を撮影しているので、親族や友人と一緒に写っている写真は添付した方がいいです。
その他には、旅行に行った時の写真はなくても、2人の航空券の控えは残っていると思うので、そういった別の資料を添付して写真以外の立証資料を強化していく必要があります。
要因その12
夫婦間で言語による
コミュニケーションがとれていない
夫婦間で日本語や英語、外国人配偶者の母国語などコミュニケーションが取れる共通言語がない場合には、配偶者ビザが不許可になる確率が高くなります。
なぜなら、夫婦間でコミュニケーションが取れないのに、どのように共同生活を営んでいくのか疑問視され、偽装結婚だと疑われるからです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、意思疎通に問題がないれべるの語学力があることを立証する必要があります。
例えば、共通言語が英語であれば英検やTOEICなで結果や、海外転勤などで外国人配偶者の母国後が話せる場合には、その在留期間を証明できる資料などを添付します。
また、日本語に関しては日本語検定の結果や、外国人が日本に留学したことがある場合には留学歴のわかる資料、語学教室に通って習得した場合にはその証拠資料を提出します。
要因その13
婚姻生活を営む
住居スペースが狭い
婚姻生活を営む住居スペースが狭い場合にも、配偶者ビザが不許可となる確率が高くなります。
なぜなら、ワンルームなどの狭いスペースで本当に一緒に生活をしているのかの同居事実を疑われるからです。
配偶者ビザは婚姻生活の実体を伴っていなければならず、特別な事情がある場合を除いては同居している必要があるので、配偶者ビザの許可要件を満たさないことになります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
このような場合には、申請の前に事前に同居が可能な住居に引っ越ししておいた方が良いです。
又、仮に引っ越ししていなくても、この先、引っ越しの予定があるのであれば契約書などの資料を添付し、同居が可能な住居スペースを確保していることを立証する必要があります。
要因その14
他のビザの期限間近に
配偶者ビザを申請
外国人配偶者が留学や技能実習などの他の在留資格で滞在し、その期限間近で配偶者ビザの申請をした場合には不許可となる確率が高くなります。
なぜなら、留学などの他の在留資格の期限が切れて日本に滞在できなくなってしまうので、ビザを取得するために結婚したと疑われてしまうからです。
例えば、留学生は学校や行かなかったり、学校を辞めたりした場合には、日本に滞在できなくなります。
しかし、このまま日本に滞在したいと考え、結婚して配偶者ビザの取得を考える人も少なくないため、入国管理局としては厳しく審査することになります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合には、出会いのきっかけや、交際から結婚に至るまでの経緯の他に、留学などの他の在留資格(ビザ)での滞在状況に問題がなかったことを立証する必要があります。
例えば、留学生の場合には勉強が嫌になったというわけではない事を証明するために、出席状況や成績表などを立証証拠として提出します。
要因その15
日本人が税金や健康保険、
国民年金を払っていない
日本人配偶者が税金をしっかりと納めていない場合には、配偶者ビザが不許可となる確率が高くなる可能性があります。
なぜなら、配偶者ビザの申請する場合には、申請人の身元保証人に日本人配偶者がなることが多いのですが、身元保証人が税金を滞納している場合には外国人配偶者の身元を保証できるが疑義が生じるからです。
また、国民年金や健康保険に未払いに関しては、直接配偶者ビザの審査には関係しないですが、配偶者ビザから永住権に在留資格を変更する場合に不許可とされる可能性が高くなってしまいます。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
この場合に関しては、税金の未納や滞納があれば必ず不許可とされるわけではなく、他の要因との兼ね合いで判断されます。
ただ、税金の未納や滞納がポジティブに働くことは決してないので、その点は注意が必要です。
もし、可能であれば滞納している税金を支払ってから配偶者ビザを申請した方がいいですが、どうしてもできない場合には滞納している理由や、今後は分割で払っていく意思があることを示したほうが良いです。
要因その16
犯罪歴があると配偶者ビザの
不許可確率が高くなる
過去に犯罪を犯して1年以上の懲役、もしくは禁錮に処せられたことがある場合には、配偶者ビザが不許可となる確率が極めて高いです。
なぜなら、こういった犯罪を犯した外国人は、そもそも日本への上陸が拒否されるからです。
また、1年以上の懲役や禁錮以外にも、以下に該当する場合には、日本への上陸が拒否されます。
- 麻薬や大麻、覚せい剤などの薬物違反
- 売春や勧誘、斡旋
- 上陸拒否から規定の期間が経過していない
- 不法入国・不法滞在・不法在留
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
このような場合には、基本的には配偶者ビザが許可されることはありません。
ただし、道徳的な観点から夫婦の利益を考慮する必要があるやむを得ない事情がある場合に、法務大臣が相当と認める場合には許可されることがあります。
とはいえ、手続きが難しいため、専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
要因その17
申請書類・証拠資料の
提出が不十分
入国管理局は申請者が配偶者ビザの要件を満たしているのかを申請書類・証拠資料をもとに許可・不許可を判断します。
つまり、配偶者ビザの要件を満たしていることの立証責任は申請者側にあるので、申請書類・証拠資料によって自ら偽装結婚ではないことを示さなければなりません。
これは、仮に結婚自体が真実であっても、申請書類・証拠資料が不十分であれば不許可とされることを意味します。
とはいえ、今回紹介する「配偶者ビザの不許可確率が高くなる17の要因」に1つも該当しない場合には、自分で申請しても許可ことも多いです
しかし、現在でも配偶者ビザを取得するための偽装結婚は多く、入国管理局は偽装結婚による不正なビザ取得を阻止するため、特に「配偶者ビザの不許可確率が高くなる17の要因」に該当する場合には、厳しい審査が行われます。
そして、ビザの申請に慣れていない人が自分で申請を行うと、多くの場合では申請書類の説明が不足していたり、証拠資料が不十分になってしまう為、結果として配偶者ビザの要件を満たしているという立証が十分にできずに不許可となってしまうケースが多いです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際の対策
まず、今回紹介する要因の1つも該当しない場合には、自分で申請しても問題ないです。
ただ、不許可となりやすい要因に1つも該当しないからと言って、確実に許可が取れるというワケではないので、その点は注意してください。
次に、不許可となりやすい要因がある場合には、専門家に相談することをおすすめしいます。
この記事では対策も紹介していますが、自分で申請するとなると説明の不足、立証資料が不十分となる可能性が高く、不許可になってしまうケースが多いからです。
しかも、一度申請した書類や資料はずっと保管され、次回の再申請時に照会し、前回の申請と食い違いはないかなどが確認されます。
つまり、1度目の申請で不備があった場合には、その後の再申請にも大きく影響してくるのです。
なので、不許可になりやすい要因がある場合には、専門家に相談して申請することをおすすめします。
配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際に
絶対にやってはいけないこと!
ここまで、配偶者ビザが不許可となる確率が高くなる17の要因について紹介してきました。
もしかしたら、あなたや、あなたの配偶者がこの中のどれかの要因に該当し、配偶者ビザの申請において不利になってしまうかもしれません。
しかし、不利な事由があるからといって、絶対に隠したり、虚偽の申請をしたり、虚偽の証拠資料を提出しはいけません。
なぜなら、入国管理局は虚偽申請や虚偽証拠を最も嫌います。
何より、虚偽申請や虚偽証拠により、不正にビザを取得した場合には犯罪に該当することもあります。
ですので、仮に申請に不利な事由があったとしても、隠したり嘘をつくのではなく正直に記載したうえで、そうなってしまった理由や、反省の態度をしっかりと示して申請すべきです。
配偶者ビザ(結婚ビザ)の基礎知識まとめ
この記事のまとめ
- 婚姻生活の実体がないと疑われた場合には不許可になる確率が高い
- 17の要因の1つでの当てはまる場合には不許可になる確率が高い
- 不許可にならないためにも専門家に相談した方がいい場合もある
- 申請の際は隠蔽・虚偽申請・虚偽証拠を絶対に提出しない
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所