古物商許可

大阪で金属くず商を取得するならNAGASHIMA行政書士事務所!

 

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金属くず商専門の行政書士が
あなたの代わりに金属くず商を取得します!

こんな事でお困ではありませんか??

 

  • 金属くず商をしたいけどどうすればいいの?
  • 金属くず商の許可の取得方法がわからない・・・
  • 金属くず商と金属くず行商のどちらを取ればいいの?
  • 古物商と金属くず商のどちらを取ればいいかわからない・・・
  • 金属くず商の手続きが面倒くさい・・・

 

上記のような事でお悩みの方はNAGASHIMA行政書士事務所にお任せください。

大阪で古物商・金属くず商を
専門に取り扱うNAGASHIMA行政書士事務所

初めまして、大阪の中央区で行政書士事務所を運営している長島と申します。

 

弊所は、古物商や金属くず商などの許可申請を専門として取り扱っている行政書士事務所です。

 

ですので、これから金属くず商を始めようと考えられている方や、金属くず商を取得できるか不安な方は是非ご相談ください。

金属くず商の代行の依頼を受けてから
取得するまでの流れ

金属くず商の依頼を受けてから金属くず商許可証を取得できるまでの流れは以下のようになります。

金属くず商について問い合わせ

まずは、電話またはメールにて金属くず商についてお問い合わせください。

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その際に、金属くず商を取得する上での簡単な情報をヒアリングさせて頂きます。

金属くず商に関する打ち合わせ

次に、金属くず商に関する詳細や、契約内容、サービス内容について打ち合わせをさせて頂きます。

 

打ち合わせにつきましては、対面または電話にて行います。

 

対面をご希望の場合は、弊所の応接室で打ち合わせをさせていただく事も可能ですし、ご依頼者様の自宅近くまでお伺いして、カフェや喫茶店などで打ち合わせさせていただく事も可能です。

金属くず商の申請代行の契約成立

サービス内容な契約内容にご納得いただいた場合には、契約の締結に移らせて頂きます。

 

契約完了が5営業日以内に銀行振込にて依頼代金をお支払い頂きます。

 

振込が確認でき次第、金属くず商の書類収集・申請書作成に着手させて頂きます。

金属くず商の契約書作成

 

金属くず商の申請書を提出

 

必要書類の収集と書類の作成が完了しましたら弊所が責任を持って警察署に申請書を提出します。

 

金属くず商許可商の受け取り

金属くず商は申請から約40日程度で許可が下ります。

 

警察署から許可の連絡が入り次第、依頼者様にご連絡させて頂きますので、依頼者様は警察署に許可商を受け取りに行ってください。

 

以上が、申請代行の依頼から金属くず商許可商を取得するまでの流れとなります。

 

ということは、お客様にやって頂くことは金属くず商許可証を警察署に受け取りに行くことだけです。

金属くず商の申請を依頼した場合の費用

行政書士事務所の中には費用が分かりにくく、交通費や書類の取得にかかる実費等を別途請求する行政書士事務所もあります。

 

ですので、ホームページに表示されている料金は安いのに、実際に依頼してみると「意外に費用が高かった・・・」なんて事もよくあります。

 

ですが、NGASHIMA行政書士事務所では追加費用は一切頂きませんので、そう言った心配は不要です。(警察署に支払う印紙代やオプション料は除きます。)

金属くず商
(金属くず行商の許可を含む)
金属くず行商のみ
相談料(出張相談含む) 無料 無料
金属くず商許可申請書の作成料 39,800円(税別) 19,800円(税別)

 

注意

  • 申請には別途、警察署に7,500円の申請手数料を支払う必要があります。
  • 法人役員が2名以上の場合には必要書類が増えるので、オプション料として1人につき+5,500円(税込)が必要となります。
  • 代表者以外が管理者となる場合には必要書類が増えるので、オプション料として+5,500円(税込)が必要となります。
  • 警察署への提出代行も依頼したい場合には、+11,000円(税込)のオプション料金で可能です。⇒ 新型コロナウイルスの外出自粛を考慮し、期間限定で弊所が無料で警察署への書類提出も行います。(無料提出代行はコロナウイルスの感染状況により予告なく終了する場合がありますのであらかじめご了承下さい。)

金属くず商の警察署への提出代行対応地域

金属くず商の申請を警察署に代理で申請する場合に対応している地域は以下の地域です。

 

それ以外の地域につきましては、対応しておりませんのであらかじめご了承ください。

大阪府全域 大阪府全域
兵庫県 神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市
京都府 京都市、八幡氏、宇治市、木津川市、城陽市、長岡京市
奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、葛城市(その他、これらの地域の近辺についてはお電話にてご確認下さい。)

金属くず商の申請に関する返金保証サービス

NAGASHIMA行政書士事務所では、ご依頼主様に満足いただけるように低価格帯で高水準の代行サービスが提供できるように努めております。

 

ですので、弊所の金属くず商申請代行をご依頼頂いた場合にはきっとご満足していただけると思います。

 

ただ、高いお金を出して依頼するとなると、「万が一、金属くず商の許可が取れなかったら・・・」と不安になるかと思います。

 

しかも、申請が認められなかった場合には、申請手数料の7500円は警察署から返金されません。

 

つまり、依頼費用と合わせて、5万円ものお金が無駄になってしまう可能性があるわけけです。

 

でも、NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂いた場合には、そういた心配は一切不要です。

 

なぜなら、NAGASHIMA行政書士では万が一、金属くず商許可証場合には、報酬として頂いた費用39,800円(税別)4と申請手数料の7,500円を全額返金させて頂くからです。

 

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金属くず商に関するよくある質問

Q.金属くず商許可の申請代行を依頼するとどれぐらいで許可が取得できますか?

+ クリックで回答を確認する

NAGASHIMA行政書士事務所に金属くず商の許可申請をご依頼頂いた場合には、ご依頼~許可取得までに50~60日程度で取得が可能です。ご自身で申請するよりもかなり早く古物商の許可を取得できます。

Q.金属くず商の申請を依頼した場合に何をすればいいですか?

+ A.クリックで回答を確認する

NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼いただいた場合には、基本的にご依頼者様にやって頂くことは許可が下りた際に許可商を受け取りに行っていただくぐらいです。ただし、申請者様の状況によっては、書類の取得をご協力いただく場合もあります。

Q.金属くず商に関する相談の費用はいくらですか?

+ A.クリックで回答を確認する

NAGASHIMA行政書士事務所では金属くず商に関する相談料は無料となっています。ですので、金属くず商の許可取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。

Q.金属くず商と金属くず行商を一緒に取得してもらえますか?

+ A.クリックで回答を確認する

金属くず商の申請を頂いたお客様には、無料で金属くず行商の申請も併せて申請させて頂きますので必要な際はご依頼時にお伝えください。ただし、金属くず行商のみの申請の場合には申請費用として19800円の費用を頂いています。

Q.金属くず商と古物商を一緒に取得することは可能ですか?

+ A.クリックで回答を確認する

NAGASHIMA行政書士事務所では金属くず商だけではなく、古物商の許可申請も取り扱っていますのでご安心ください。又、金属くず商と古物商の許可は相性が良く、合わせて取得したいというお客様が多いので、金属くず商と古物商の許可申請をセットでご依頼いただいた場合には通常79,600円(税込)が69,800円(税込)でお受けいたします。

事務所紹介

事務所名 NAGASHIMA行政書士事務所
代表者 長島 雄太
事務所HP https://nagashima-gyosei.com/
事業内容 ・古物商許可申請
電話番号 06-7222-1535
FAX番号 06-7222-1535
メールアドレス info@nagashima-gyosei.com
住所 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-1-3
地図

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大阪の金属くず商の
提出先となる警察署の管轄一覧

 

大淀警察
住所 大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号 06-6376-1234
大淀警察が提出先となる地域 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曽根崎警察署
住所 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234
曽根崎警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署
住所 大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号 06-6363-1234
天満警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署
住所 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号 06-6925-1234
都島警察署が提出先となる地域 大阪市都島区
福島警察署
住所 大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号 06-6465-1234
福島警察署が提出先となる地域 大阪市福島区
此花警察署
住所 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号 06-6466-1234
此花警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署
住所 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号 06-6268-1234
東警察署が提出先となる地域 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署
住所 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号 06-6281-1234
南警察署が提出先となる地域 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署
住所 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号 06-6583-1234
西警察署が提出先となる地域 大阪市西区
港警察署
住所 大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号 06-6574-1234
港警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署
住所 大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号 06-6555-1234
大正警察署が提出先となる地域 大阪市大正区
天王寺警察署
住所 大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号 06-6773-1234
天王寺警察署が提出先となる地域 大阪市天王寺区
浪速警察署
住所 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号 06-6633-1234
浪速警察署が提出先となる地域 大阪市浪速区
西淀川警察署
住所 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号 06-6474-1234
西淀川警察署が提出先となる地域 大阪市西淀川区
東淀川警察署
住所 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号 06-6325-1234
東淀川警察署が提出先となる地域 大阪市東淀川区
東成警察署
住所 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号 06-6974-1234
東成警察署が提出先となる地域 大阪市東成区
生野警察署
住所 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号 06-6712-1234
生野警察署が提出先となる地域 大阪市生野区
旭警察署
住所 大阪市旭区中宮1丁目4番1号
電話番号 06-6952-1234
旭警察署が提出先となる地域 大阪市旭区
城東警察署
住所 大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号 06-6934-1234
城東警察署が提出先となる地域 大阪市城東区
鶴見警察署
住所 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号 06-6913-1234
鶴見警察署が提出先となる地域 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署
住所 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号 06-6653-1234
阿倍野警察署が提出先となる地域 大阪市阿倍野区
住之江警察署
住所 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号 06-6682-1234
住之江警察署が提出先となる地域 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署
住所 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号 06-6675-1234
住吉警察署が提出先となる地域 大阪市住吉区
東住吉警察署(仮庁舎)
住所 大阪市東住吉区山坂3丁目1番28号
電話番号 06-6622-1234
東住吉警察署が提出先となる地域 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署
住所 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号 06-6769-1234
平野警察署が提出先となる地域 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署
住所 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号 06-6648-1234
西成警察署が提出先となる地域 大阪市西成区
大阪水上警察署
住所 大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号 06-6575-1234
大阪水上警察署が提出先となる地域 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)

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