1. 欠格事由に該当しないこと
代表者・役員・職業紹介責任者などが、一定の欠格事由に該当しない必要があります。
主な例は以下です。
- 禁錮以上の刑を受けてから一定期間が経過していない
- 一定の労働関係法令に違反して処罰され、5年を経過していない
- 職業紹介事業と相性の悪い事業を営んでいる
特に、風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、探偵業、信用調査業などは注意が必要です。
2. 財産的基礎があること
会社に一定以上の財産が必要です。
1事業所の場合は、基本的に次の2つを満たす必要があります。
- 基準資産額が500万円以上あること
- 現金・預金が150万円以上あること
基準資産額は、簡単にいうと以下の計算です。
資産 - 負債 = 基準資産額
ただし、営業権や繰延資産は資産から除かれます。
また、事業所が複数ある場合は、必要額が増えます。
基準資産額:500万円 × 事業所数
現金・預金:150万円 + 60万円 ×(事業所数-1)
3. 職業紹介責任者を置くこと
事業所ごとに、職業紹介責任者を選任する必要があります。
職業紹介責任者には、次の要件があります。
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があること
- 職業紹介責任者講習を受講していること
- 許可申請の場合、申請受理日前5年以内に講習を修了していること
つまり、単に役員や従業員を置けばよいわけではなく、講習を受けた責任者が必要です。
4. 個人情報を適切に管理できること
求職者の個人情報を扱うため、個人情報管理の体制が必要です。
具体的には、以下が求められます。
- 個人情報適正管理規程を作成していること
- 求職者等の個人情報を適切に管理できる体制があること
- 個人情報を保管する場所が施錠できるなど、安全に管理できること
5. 事業所の要件を満たすこと
事業所についても要件があります。
原則として、事業に使用できる面積がおおむね20㎡以上あることが求められます。
ただし、20㎡未満でも、以下のようにプライバシーを保護できる場合は認められる可能性があります。
- 個室がある
- パーテーションで区切られている
- 面談時に求職者のプライバシーを守れる
単に机とパソコンがあればよいというわけではなく、面談場所や個人情報管理場所も確認されます。
6. 業務運営のルールを整備していること
有料職業紹介事業を適正に行うため、業務の運営に関する規程を作成する必要があります。
また、手数料についても明確にしておく必要があります。
必要になる主な書類は以下です。
- 業務の運営に関する規程
- 手数料表
- 届出制手数料を採用する場合は、届出制手数料届出書
7. 不適切な目的で職業紹介事業を使わないこと
有料職業紹介事業を、別の目的の手段として使うことは認められません。
たとえば、以下のような使い方は問題になります。
- 会員獲得のために職業紹介を利用する
- 組織拡大のために職業紹介を利用する
- 宣伝目的で職業紹介を利用する
- 職業紹介事業そのものを適正に運営する必要があります。
8. 違法・不適切な金銭を徴収しないこと
職業紹介に関して、適法な手数料以外の金品を徴収してはいけません。
そのため、手数料表を作成し、どのような手数料を徴収するのかを明確にしておく必要があります。