古物商許可申請専門の行政書士があなたの許可取得を全力でサポート!

\LINEで依頼・相談はこちらをクリック/

LINEで友達追加する

※友だち追加後に「ナガシマガジン」とメッセージを送って貰うと弊所から返信メッセージをお送り致します。

\古物商代行の料金はこちらをクリック/

料金表を確認する

※料金表までスクロールします。

 

行政書士があなたの開業を
全力でサポートします!

 

 

お金と時間を無駄にせずに古物商の許可を取得したいですよね?

 

古物商の許可をしゅとくしたいけど・・・

 

  • できるだけ早く簡単に古物商の許可を取得したい!
  • 専門家に書類作成を依頼しても許可が取れないとお金がもったいない・・・
  • どうやって古物商の許可を取得したらいいんだろう・・・
  • 自宅やマンションで許可が取れるか心配・・・
  • 賃貸マンションに住んでいるけど古物商の許可は取れるのだろうか・・・
  • 使用承諾書が貰えそうにないけど何か方法はないの?
  • 自動車やバイクは許可の審査が厳しいって聞いたけど取れるか不安・・・
  • 古物商を取らずに中古品の売買をしてしまっていたけど大丈夫かな・・・
  • 古美術商をはじめたいけどどんな資格が必要かわからない・・・
  • 金属くず商も合わせて取得したい・・・

 

といった悩みがありますよね?

 

でも、そんな悩みは古物商の専門家にお任せ下さい。

 

古物商の申請代行専門
NAGASHIMA行政書士事務所

 

はじめまして、NAGASHIMA行政書士事務所代表の長島と申します。

 

私は古物商の許可を専門とする行政書士事務所を営んでおります。

 

実際に、今までにお客様からご依頼頂いた古物商許可申請の取得率は100%ですので、安心して弊所にご依頼ください。

 

過去には、他の行政書士事務所に依頼して許可が取れないと断られたけど、弊所に依頼することで古物商の許可が取得できたというケースも沢山あります。

 

また、行政書士として古物商の許可申請を取得することが出来るのは勿論、それ以外にも「法律の相談」「金属くず商の取得」「産業廃棄物取集運搬」など、色々なビジネスに関するご相談に対応しています。

 

NAGASHIMA行政書士事務所に古物商の許可申請を依頼して、古物商としてのスタートダッシュを切りませんか?

許可取得までの流れ

弊所にご依頼頂いてから、古物商の許可か取得できるまでの流れは上記のような6つのステップとなります。

 

以下では、それぞれのステップについて簡単に説明していきます。

 

step
1
電話・LINEで問い合わせ

まずは、電話又はLINEで古物商許可に関するお問い合わせをして下さい。

 

LINEで相談する場合にはLINEで友達追加後に「古物商」とメッセージをお送り頂きましたら、弊所から返信メッセージをお送り致します。

\LINEで依頼・相談はこちらをクリック/

LINEで友達追加する

※友だち追加後に「ナガシマガジン」とメッセージを送って貰うと弊所から返信メッセージをお送り致します。

step
2
申請内容の簡単な確認

電話又はLINEにて古物商の取得に関する簡単なヒアリングをさせて頂きます。

 

そして、ヒアリングした内容をもとに管轄の警察署と打ち合わを行い、古物商の許可取得が可能かどうかの判断をさせて頂きます。

 

step
3
申請の流れと利用規約の説明

 

古物商の許可が問題なく取得できる判断させて頂きた場合、その後の取得までの流れをご説明させて頂きます。

 

その際にサービス利用規約をご確認頂き、内容にご納得いただきましたら正式なご依頼とさせて頂きます。

 

step
4
報酬のお支払い

 

依頼後は銀行振込又はクレジット決済により報酬をお支払い頂きます。

 

報酬のお支払い確認後、申請書作成に着手させて頂きます。

step
5
ヒアリングシートの記入

ご依頼者様には古物商の許可取得に必要となる更に詳しい内容をヒアリングシートにご記入頂きます。

 

もし、ご記入が面倒な場合には電話でもご対応させて頂きますのでご希望の際は仰ってください。

 

また、ご依頼者様にはこのタイミングで本籍地入りの住民票と身分証明書を取得して頂きます。

step
6
警察署に申請書を提出

ヒアリングシートで記入頂いた内容をもとに古物商許可の申請書を弊所が作成し、書類が完成次第、指定の住所宛に書類をお送りさせて頂きます。

 

書類到着後、申請者様は付箋の箇所に署名を行って頂き、警察署に申請書を提出すれば手続き完了です。

 

つまり、依頼者様は届いた書類にサインして警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

料金表

行政書士事務所の中には料金体系が複雑で、追加で料金を支払わなければならないとろこもあります。

 

しかし、NAGASHIMA行政書士事務所は明朗会計で、追加の費用は一切頂きません。(警察署に支払う申請手数料やオプション料金は除く)

 

料金
個人の場合 25,850円(税込)
法人の場合 34,650円(税込)
(注)法人役員が2名以上の場合はオプション①の追加が必要となります。

 

又、下記のオプションを追加してして頂くことも可能です。

 

オプション内容 オプション料金
①法人役員が2人以上の場合 +5,500円(税込)/1人当たり
②管理者を別に設ける場合 +5,500円(税込)
③住民票+身分証明書取得代行 +5,500円(税込)/1人当たり

 

注意

  1. 申請には別途、警察署に1万9千円の申請手数料を支払う必要があります。
  2. 事前に住民票を取得しておいて頂けると、より早く申請書をお送りすることができます。
  3. 住民票・身分証明書の取得代行をオプションで付ける場合、郵送により請求しますので基本プランより1週間~10日程度時間がかかります。
  4. 銀行振込の振込手数料はお客様負担となります。

 

サービス内容 サービスの有無
事前相談
警察署との打ち合わせ代行
申請書作成
住民票・身分証明書の取得
警察署への書類提出
全額返金保証
法務サポート1ヶ月
古物台帳データ
売買契約書ひな型
開業後サポートマニュアル

 

 

返金保証

 

NAGASHIMA行政書士事務所では、出来るだけ低価格で高品質のサービスを提供できるように心がけています。

 

だから、古物商許可の代行申請を行っている行政書士事務所の中でも弊所の報酬は業界最安値水準に設定しています。

 

しかし、それでも2~3万円前後のお金の価値というのは決して安くはありません。

 

しかも、行政書士事務所に書類の作成を依頼したにも関わらず不許可になった場合には、何のために高いお金を出して専門家に依頼したのかわかならいですよね?

 

でも、安心してください。

 

NAGASHIMA行政書士事務所に古物商の書類作成を依頼して、万が一、申請が不許可となってしまった場合には、弊所への報酬は全額返金致します。

 

\LINEで依頼・相談はこちらをクリック/

LINEで友達追加する

※友だち追加後に「ナガシマガジン」とメッセージを送って貰うと弊所から返信メッセージをお送り致します。

注意

  1. 古物商の欠格事由に該当する場合、全額返金保証の対象になりません。
  2. 虚偽の内容や間違った情報を弊所に伝えた場合には全額返金保証の対象外になる場合が御座います。

 

実際に古物商許可の
依頼頂いた方からは
こんな声が届いています!

M.N様

60代男性

古物商について全然分からなかったのですが、事前にわからないことをいろいろ確認出来て不安な気持ちがなくなりました。あと、売買契約書や帳簿の依頼者限定特典が貰えるのも助かりました。

Y.R様

50代男性

近くの行政書士事務所は値段が高かったので、ネットで検索して出てきたNAGASHIMA行政書士事務所さんに依頼をしました。最初は電話やLINE、書類の郵送のやりとりだけで少し不安でしたが、値段も安く返金保証もついていたので依頼を決めました。結果、迅速にしかも丁寧に対応して貰えて本当に依頼して良かったです。

H.K様

30代男性

他のところだと、書類を作るだけで許可が取れなかった場合には依頼したお金が無駄になってしまうけど、NGASHIMA行政書士事務所さんは全額返金保証がついていたので安心してお願い出来ました。

N.T様

30代女性

賃貸マンションだったので他の行政書士事務所では許可が取得できなと断られ、古物商の取得を諦めていましたがNAGASHIMA行政書士事務所さんに相談すると許可が取れました。依頼して良かったです。

F.Y様

40代男性

出来るだけ早く古物商の許可を取得したかったので依頼しました。先生に依頼してから4日ぐらいで自宅に申請書が届いたので驚きました。その後、書類を警察に持って行くだけで古物商の許可が取得できたので良かったです。

依頼者限定大特典

 

万が一の時の為の返金保証制度は設けていますが、行政書士は古物商許可の申請における専門家なので、古物商の許可がスピーディーに取得できるのは当たり前です。

スペース

むしろ、古物商の許可はあくまでもスタートラインに立つだけで、依頼主にとって重要なのは取得後ですよね?

スペース

そこで、NAGASHIMA行政書士事務所では、弊所にご依頼い頂いた方だけに、古物商の許可の取得後もスムーズに事業をスタートするためのサポートとして以下のような特典をプレゼント致します。

 

限定特典その1
古物営業に関する
法務1カ月無料サポート

 

古物商の許可を取得して古物営業を営む場合には、古物営業法に定められた規定を守らなければなりません。

 

そして、もしその規定に違反した場合には、営業停止や許可の取り消し、場合によっては罰金や懲役などが科されることもあります。

 

せっかく、高いお金を払って許可を取ったのに、そうなってしまっては元も子もありません。

 

しかも、特にはじめのころは、わからないことだらけで、知らない間に法律に違反していなのかと不安に感じることも多いと思います。

 

そこで、そういった開業初期の不安な時期にトラブルを避けるために、1カ月間の法務サポートを特典として無料で行います。

 

(※あくまでの古物営業に関する法務のみの対応となります。)

限定特典その2
古物商の台帳データ

 

古物商の許可を取得して開業するとなると、古物台帳を記帳しなければならない義務があります。

 

そんな、古物営業を開業するにあたって必要不可欠となる古物台帳のデータを無料でプレゼントします。

限定特典その3
売買契約書の雛形

 

古物商として営業していく上で、買取契約書はなくてはならないものです。

 

そこで、契約書作成のプロでもある行政書士が作成した買取契約書をプレゼントします。

 

これで、すぐにでも古物の売買ができるようになります。

 

限定特典その4
開業後のサポートマニュアル

 

古物商の許可を取得した後に、『一体何をしなければならないのか?』や『どういった事に注意した方がいいのか?』など、何かしらの不安を抱えていると思います。

 

また、開業した後に、取り扱う古物等に変更が出てくることもあるかもしれません。

 

そんな時には、警察署に変更届等を提出しなければなりません。

 

そこで、古物商の許可を取得した後の開業後にすべきことや、申請後に申請内容に変更があった場合の対応など、開業後に役立つマニュアルをプレゼントいたします。

 

以上が、NAGASHIMA行政書士にご依頼い頂いた場合のサービス内容となります。

 

注意

特典をご希望の方は、依頼時にその旨をお伝えください。又、特典内容は予告なく変更・終了する場合がございますの予めご了承ください。

よくある質問

Q.依頼してからどれぐらいの期間で古物商の許可を取得できますか?

Q.自宅を営業所として古物商の許可を取得できますか?

Q.賃貸マンションでも許可を取得できますか?

事務所紹介

事務所名 NAGASHIMA行政書士事務所
代表者 長島 雄太
事務所HP https://nagashima-gyosei.com/
事業内容 ・古物商・金属くず商申請
・国際業務(在留資格・ビザ)
・酒類販売業許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・etc
電話番号 06-7222-1535
FAX番号 06-7222-1535
メールアドレス info@nagashima-gyosei.com
住所 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-1-3フェニックス南船場B1F
(エレベーター出てすぐ左手の受付用電話で「*6」と押してお呼び下さい。)
沿線・最寄り駅 「長堀橋」 駅 徒歩3分
「堺筋本町」 駅 徒歩5分
「心斎橋」 駅 徒歩8分
地図

 

 

\LINEで依頼・相談はこちらをクリック/

LINEで友達追加する

※友だち追加後に「ナガシマガジン」とメッセージを送って貰うと弊所から返信メッセージをお送り致します。